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「改正最低賃金法」(平成20年7月1日施行)について
「最低賃金法の一部を改正する法律」(平成19年法律第129号)、「最低賃金法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理に関する政令」(平成20年政令第151号)及び「最低賃金法施行規則等の一部を改正する省令」(平成20年厚生労働省令第101号)が平成20年7月1日から施行され、最低賃金の決定基準や罰金の上限額、派遣労働者への適用関係などについて大きな改正が行われました。
詳しくは厚生労働省のWEBページをご覧ください。
最低賃金の減額の特例許可申請について
この記事に関するお問い合わせ先: 労働基準部 賃金室078-367-9154
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