第651回兵庫地方最低賃金審議会議事録

 
日時  令和4年5月27日(金)    10時01分~10時33分
場所  神戸地方合同庁舎1階 第4共用会議室
出席者 公益委員  梅野会長、桜間委員
労働者委員  日下委員、廣澤委員、堀井委員
使用者委員  瀬川委員、松岡委員、松下委員、𠮷川委員
事務局  鈴木労働局長、木下労働基準部長、田中賃金室長、泉賃金指導官、今村賃金主任、木多専門監督官、大森専門監督官
議題    (1) 兵庫地方最低賃金審議会の会長代理選出について
   (2) 小委員会(令和4年3月8日開催)の報告について
   (3) 今年度の審議日程案・小委員会の設置等について
   (4) その他
議事録 泉賃金指導官  定刻を少し過ぎましたが、ただ今から、第651回兵庫地方最低賃金審議会を開催いたします。
 傍聴者の皆様におかれましては、受付でお渡しいたしております遵守事項に記載しておりますが、円滑な議事進行に御協力いただきますようよろしくお願いします。
 本日は、公益委員の坂本委員、庭本委員、山口委員、労働者委員の岩﨑委員、小西委員、使用者委員の倉本委員が御欠席で、日下委員が10分遅れだということで今連絡が入ってきていますが、最低賃金審議会令第5条第2項の規定による定足数は充足しておりますことを御報告いたします。
 それでは、審議に入ります前に、兵庫労働局長の鈴木より御挨拶を申し上げます。
鈴木労働局長

 おはようございます。局長の鈴木でございます。
 本日は、今年度第1回目の審議会ということでございまして、委員の皆様におかれましては、日頃より労働行政、とりわけ賃金行政の推進に御理解、御協力を賜っていることにつきまして、感謝を申し上げます。
 また、公私とも大変御多忙な中にもかかわらず、本審議会に御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
 さて、最低賃金につきましては、昨年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響がある中でございましたが、兵庫県最低賃金につきましては時間額28円の引上げ、928円、また改正の申出がありました7業種の特定最低賃金につきましても、時間額が16円から29円の引上げの答申をいただきまして、無事に発効できました。誠にありがとうございます。
 今年度につきましても、引き続き新型コロナウイルス感染症の経済、雇用に与える影響に注視していく状況にあるとともに、資源価格、原材料価格の高騰などもみられるところでございまして、こうした地域、経済を取り巻く環境が大変目まぐるしく変わっていく中での御審議になるかと思います。
委員の皆様におかれましては、大変御苦労をお掛けすることになると思いますが、事務局としましては、審議会の円滑な運営ができるよう努めてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
 簡単ではございますが、挨拶とさせていただきます。
 どうぞよろしくおねがいいたします。

泉賃金指導官  ではまず、審議に入ります前に審議会委員の交代について、御報告いたします。
 現委員の任期につきましては、昨年(令和3年)4月からの2年間ということになっており、本年度は前年度に引き続き、第53期の委員で御審議いただくことになっております。
 今年の3月末日で、公益委員の岡崎委員、労働者側委員の重宮委員、藤岡委員、そして使用者側委員の林委員がそれぞれの御事情により辞職されました。その結果、本日お配りしております会議資料の委員名簿のとおり、今年度新たに4名の委員を任命させていただいています。
 ここで、新しい4名の委員の皆様を御紹介します。
 恐れ入りますが、お名前をお呼びいたしましたら、その場で御起立いただき、一言御挨拶いただければ幸いです。
 4名の方の中には本日御欠席の方もいらっしゃいます。
 まず、私から御紹介させていただきます。
  (公益代表委員の廣澤茂之委員、労働者側委員の小西啓介委員及び使用者側委員の瀬川里志委員を紹介し、各委員より挨拶があった。)
泉賃金指導官  以上御紹介いたしました4名の委員の皆様には本年度審議会の審議会委員としてお世話になります。よろしくお願いいたします。
 また、事務局も兵庫労働局労働基準部長と賃金室長に異動がありましたので、御紹介いたします。あとこちらに並んでおりますが、このメンバーで本年度新たに審議会事務局を担当いたします。よろしくお願いいたします。
  (木下労働基準部長、田中賃金室長を紹介、それぞれより挨拶)
泉賃金指導官  それでは、議題に入ります。梅野会長よろしくお願いいたします。
梅野会長  おはようございます。昨年度に引き続きまして本年度も、審議会長を務めます梅野 でございます。よろしくお願いいたします。
 本日の議題を確認します。
 (1) 審議会の会長代理の選出について
 (2) 小委員会(4年3月8日開催)の報告について
 (3)(2)の議題と関連する内容になりますけれども、今年度の審議日程案及び小委員会の設置について
 (4) その他
となっております。
 まず、議題(1)「審議会の会長代理の選出等」ですが、事務局から説明をお願いします。
泉賃金指導官  前年度、会長代理に御就任いただいておりました公益の岡崎委員が先ほど申し上げましたように3月で辞職されました。
 最低賃金法第24条の規定により、公益委員の中から会長代理を選出いただくことになります。
 兵庫地方最賃審議会の慣行によりますと、公益委員から候補者を推薦いただき、それを審議会にお諮りして御承認をいただくことになっております。
 今回も慣行どおりにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
各委員 異議なし。
泉賃金指導官  ありがとうございます。
 それでは、公益委員の中から会長代理の御推薦をいただきたいと思います。
梅野会長  前もって、先週公益委員で話し合いました結果、会長代理には、桜間委員を推薦いたしします。
泉賃金指導官  ありがとうございます。ただいま、桜間委員を会長から御推薦いただきましたが、よろしいでしょうか。
各委員 異議なし。
泉賃金指導官  ありがとうございます。異議なしとの声もいただきましたので、会長代理には、桜間委員が選出されたものと確認させていただきます。
 桜間委員、よろしくお願いいたします。
梅野会長

 では、議事を続けます。
 次に、議題(2)「小委員会報告について」ですが、これは今年3月8日に開催した小委員会の報告のことです。
 お手元の資料では「議題3」と書かれております「今年度の審議日程案」についても、3月の小委員会で説明されておりますので、ここでは、議題(3)の「審議日程案」を含めて、事務局は説明をお願いします。

田中賃金室長  はい。今年4月に賃金室長に着任した田中と申します。
よろしくお願いいたします。
 ここからの分につきましては、私から説明をさせていただきます。
 皆様の手元の資料にお付けしておりますが、令和4年3月8日小委員会での議事経過という形でペーパーを入れております。資料3でございます。
 ざっと見ていただければ、お分かりのように、小委員会ではこのような内容の審議であったわけですが、大きくは6つございました。
 まず、1点目、2点目について、説明をさせていただきます。
 1点目は、特定最低賃金に関しまして、労働側から金額改正の意向表明をいただいたということでございました。資料4でございます。
 3月2日付けで「令和4年度兵庫県特定最低賃金の金額改正に関する意向表明」といたしまして、7件の特定最低賃金の金額改正について、意向表明をいただいたということについて説明をさせていただいております。
 2点目は、資料5に基づいて、特定最低賃金設定業種に係る適用使用者数、適用労働者数について、事務局から説明をさせていただきました。
 3点目は、資料はお付けをしておりませんが、最低賃金の周知広報の状況につきまして、兵庫県及び41の市町、合わせて42の地方自治体の全ての広報誌で掲載いただいたこと。また、自治体が運営するケーブルテレビに前の労働基準部長ではございますが、自ら出演いたしまして、最低賃金の広報を行い、その様子について、当局のユーチューブチャンネルでも配信をしたといったことについて、説明をさせていただきました。
 4点目は、実地視察、意見聴取の計画案につきましてですが、資料6についてでございます。事務局から計画案について、説明をさせていただきまして、実地視察と意見聴取の実施案については後ほどの本審で確認をするということとされております。
 5点目は、令和4年度の審議日程案につきましてでございますが、昨年度の経過、令和4年度の大まかな審議日程案について、説明をさせていただきました。改めて、この場でも同様の説明をさせていただきます。
 資料2でございます。この資料2につきましては、答申と発効日の関係を一覧表にしたものでございます。
 1枚目が県最賃、2枚目が特定最賃に係る日程でございます。
1枚目の県最賃についてでございます。例年どおり10月1日に発効する場合につきましては、枠囲いをさせていただいているところになるのですが、30日前の9月1日というのが官報の公示日になります。それから逆算いたしますと答申期限としましては、8月5日金曜日ということになります。8月6日もありですが、土曜日ですので、5日金曜日が期限という格好になっております。その場合の異議申出の期限につきましては、8月22日月曜日になりまして、異議審については、翌日の8月23日の火曜日という形になります。
 次に、特定最賃ですが、例年どおり12月1日の発効という場合につきましては、官報公示日が11月1日となりますので、10月3日月曜日というのが答申の期限となります。この場合、異議申出の期限が10月18日になりますので、異議審はその翌日10月19日になるといったことについて、説明をさせていただいております。
 戻りますが、資料1につきましては、例年の開催状況を踏まえました上での県最低賃金に係る最低賃金審議会の今後の開催予定案として、お付けをしております。
 中賃の目安諮問につきましては、例年の状況を踏まえますと、6月末というものが見込まれます。ということで7月4日月曜日本審を開催するという運びが考えられます。また、そこで県最賃の改正諮問ということを行えればと考えております。
 中賃の目安の答申についても、例年どおり7月末ということが見込まれます。ということで7月29日金曜日本審での目安の伝達、併せて意見聴取などさせていただければと考えております。
 専門部会につきましては、改正諮問後、委員の推薦公示をいたしまして、部会長、委員を任命してからということになりますが、7月29日から8月5日にかけまして、例年どおりこの間ほぼ連日の専門部会を開催いたしまして、8月5日にできれば答申をいただければと考えております。異議審につきましても、8月23日となりますことを説明させていただいております。
 また、特定最賃の日程につきましては、昨年度の経過を説明させていただいた中で令和4年度におきましては、金額改正の必要性審議について、令和元年までのように7つの特定最賃について、一括で審議を進めていくのか、令和2年、3年度のように金額改正の必要性審議についても、各専門部会でやるのかといったことについて、スケジュール感が違ってくるといったことなどについても説明をさせていただきました。
 最後の6点目ということになりますが、先ほど説明をいたしました令和4年度の審議日程案に関しまして、今年度の特定最低賃金の金額改正に係る必要性審議の進め方につきまして、出席委員の先生の方から継続して協議をする旨の御意見をいただいているところでございます。
 以上、小委員会報告、及び本年度の審議日程案につきまして、説明をさせていただきました。
 今申し上げました特定最低賃金の金額改正に係る必要性審議について、今年度どのように審議を進めていくのか、この後御審議をいただければと考えているところでございます。事務局からは以上でございます。よろしくお願いいたします。
梅野会長  ただ今の説明のうち、特定最賃の改正の必要性の審議の進め方については、この後審議いたします。
 ここでは今年度の審議日程案や実地視察の対象業種などについての御質問を受けたいと思いますが、ございますでしょうか。
各委員

(特になし)

梅野会長  事務局の説明では、実地視察、意見聴取の実施については、本審で確認するということです。いずれも例年どおりの実施ということでよろしいでしょうか。
各委員  はい。
梅野会長  ありがとうございます。
 では、異議なしですので、実地視察と意見聴取は、事務局案どおりに実施いたします。
 実地視察については、例年公益、労側、使側で1人ずつ、参加者を決めておく必要があります。
 事務局から何かございますか。
泉賃金指導官  本日、公、労、使それぞれ御欠席の委員もいらっしゃいますので、ここで決めるのは無理だと思います。労側、使側で話し合って、事務局に後日御報告いただけるとありがたいのですが、いかがでしょうか。
各委員  はい。
泉賃金指導官  良いですね。ありがとうございます。
 実地視察が結局いつになるのかという話になると思いますが、事務局の担当に確認しましたところ、大体日程が決まるのが、6月10日過ぎ、実施は6月下旬から7月上旬ぐらいになる公算が大きいということだけ今この場で申し上げておきます。
 あと、御参考までに、公益の先生方は、先週公益委員会議をさせていただいたのですが、事務局が日程を決めてから、各委員に連絡し、その上で出席委員を調整すると聞いております。以上です。
梅野会長  労側、使側の皆さんそれぞれ各側で話し合って、事務局に御報告をお願いいたします。
 事務局は早めに準備して、日程を委員に周知お願いいたします。
 それでは、次の議題です。
 議題3「今年度の審議日程案・小委員会の設置等」ですが、このうち今年度の審議日程については、先ほどの議題で説明をいただきました。
 ここでは、小委員会の設置について、事務局からの説明をお願いいたします。
泉賃金指導官  先ほど、賃金室長田中から、今年3月の小委員会の報告をいたしましたが、その小委員会では特定最低賃金の金額改正の必要性の有無の審議のあり方については、継続して協議するということでした。
 今年の状況というのは昨年と異なるところもあると思いますが、特定最低賃金の金額改正の必要性の有無について、先ほどありましたが、事務局としては一括で審議をするのか、あるいは意向表明のありました7業種の専門部会を設置して個別に審議するのかというのは、労使が継続して協議する場を設けておいた方が良いと考えております。
 小委員会を実際いつにするかはともかく、ここでは委員の皆様に小委員会の設置の御確認をいただきたいと考えております。以上です。
梅野会長  ただ今事務局から説明がありましたように今年度も特に、特定最賃改正の必要性の審議の進め方を協議する場として、小委員会設置の決議をしておきたいと思いますが、皆さんよろしいでしょうか。
各委員  はい。
梅野会長  ありがとうございます。
 では、小委員会の設置をこの審議会として、決議することにいたします。
 追加の説明はございますでしょうか。
泉賃金指導官  少しくどい話になるかも知れませんが、小委員会について、御説明をさせていただきます。
 小委員会は、今日お集りの本審とは別に、本審ではできない細かないろんな事項について労使の意見調整する場ということで設けております。規定では、公労使の委員各3名、合計9名で構成されています。開催する場合、日程もですが、メンバーもあらかじめ決めておく必要があります。
 ただ、小委員会運営規程にも明文の規定はないのですが、審議会の了解事項として会議の円滑な運営を図るために、委員は決めていても、随時委員の交代出席を認めることとしています。以上です。

梅野会長

 小委員会のメンバーですが、公益委員の方は今のところ私と桜間委員、あともう1名を考えています。
 もう1人の方は開催日に出席可能な委員を別途協議し、事務局に後ほど御報告したいと思います。桜間委員よろしいでしょうか。
桜間 委員  はい。

梅野会長

 次、労使の委員ですが、労側の小委員会の委員はどなたにされますでしょうか。今すぐじゃなくても良いですが。
堀井委員  追って、連絡させていただきます。
梅野会長  後ほどということですね。承知いたしました。
 では、また、今日欠席の方も含めまして、別途協議を重ねて、事務局に御報告をお願いいたします。
 では、使用者側はいかがいたしますか。
松岡委員  使用者側も追って、連絡させていただきます。
梅野会長  承知いたしました。ありがとうございます。
 使用者側も、後ほど別途選出いただいて、事務局に報告をお願いいたします。
 ということで、労側、使側双方は別途協議し、後ほど事務局に報告するということです。
 事務局の方は日程調整を早めに行い、早めに通知をするということでお願いをしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
事務局  はい。
梅野会長  はい、ありがとうございます。
 それでは最後の議題、その他です。
何かございますでしょうか。
委員の方からはないですか。
各委員 (特になし)
梅野会長  事務局から何かございますか。
泉賃金指導官  はい、特にございません。
瀬川委員  初めてなもので、よく承知をしていない部分というか、理解ができていない部分があるのだと思うのですが、小委員会と専門部会というのは、どういう役割分担になっているのですか。簡単に御説明いただければと思いまして、よろしくお願いします。
泉賃金指導官  小委員会というのは本審の縮小版で事務打合わせをするような位置付けにしています。
 小委員会で決めたことが決定事項になるのではなくて、小委員会で話し合ったことは本審に報告して本審での議論を最終決定としているのが小委員会です。
 一方、専門部会ですが、兵庫県の最低賃金は地域最賃928円というのと塗料製造業とか、鉄鋼業とか今意向表明をいただいている7業種の特定最低賃金とがあります。
 県最賃は県最賃の専門部会を立ち上げ、業種ごとの塗料だとか、鉄鋼業だとか、電子部品だとか特定最賃7業種というのは、それぞれの専門部会を立ち上げて、金額審議を行います。そういうような位置付けで専門部会というのがあります。
 また詳しいところは後ほど改めて説明をさせていただくのですが、金額審議をするとかというよりも、その前の事務的な話をするのに小委員会というのを立ち上げて、公労使で少し話を詰めておこうかというのが今の話でした。
瀬川委員  そうしますと、専門部会というのはそれぞれ公労使別々にやるということなのですか。
木下労働基準部長  実質的に現状を踏まえれば、兵庫県の場合は特定最賃が7業種あって、たくさん審議をしなければいけないのですが、そこの事務的な進め方を前もって整理をさせていただくというのが小委員会の目的になっています。
 専門部会の方は純粋に金額審議をしていただいて、金額を決定していただくというか、引上げ額を審議していただく場ということになります。
 最終的にはそう考えていただければと良いかなと思います。
瀬川委員  特定最賃の詰めた議論をするのが小委員会ですか。
木下労働基準部長  小委員会というのは、それぞれの方向性であるとか、その辺の少し事務的な整理を先にしておいて、金額審議を円滑に進めるためのものということで考えていただければと良いかなと思います。
瀬川委員  専門部会はどちらかというと県最賃のものですか。
木下労働基準部長  県最賃とそれからそれぞれの特定最賃の金額の審議をしていただく場が主には専門部会の目的になります。
瀬川委員  本審があって、その下にということでそれぞれの御説明は伺ったのですが、もうひとつ明確な差がないという感じを受けるのですが。
木下労働基準部長  特定最賃というのはそれぞれの県でいろんな業種の必要性に応じて設定されているということであって、それぞれの特殊性がある賃金でございます。
 そうしますと必要性の審議から始まって、そもそものあり方というか、方向性をまず整理をしておく必要性があるという性格を持つ賃金でございます。
 その辺のところを全部専門部会の中でやるとしたら、会議が長引いてしまって金額審議に入れないことがございます。
 その辺のところをあらかじめ整理をさせていただきたいというのがそもそも今回小委員会を設置する目的でございます。
瀬川委員  小委員会で入口のところをやって、そのあと専門部会でそんな理解で良いのですかね。はい、ありがとうございます。
泉賃金指導官  瀬川委員、ありがとうございました。
梅野会長  では、最後に事務局から、次回の議事と日程について、ご説明いただきたいと思います。
泉賃金指導官

 次の議事の日程案を申し上げます、事務局案です。
 次回の日程ですが、中央最低賃金審議会の目安の改正諮問が例年6月下旬ですので、その後に、兵庫の最低賃金審議会で労働局長から兵庫県最低賃金の改正諮問をさせていただきたいと考えています。
 ですから、6月下旬からそれ以降ということを考えているのですが、事務局の案としましては、7月4日の午前10時に開催したいと考えております。以上です。

梅野会長  7月4日月曜日午前10時というのが次回本審の案ですが、委員の皆様よろしいでしょうか。
各委員  はい。
梅野会長  それでは、御予定をお願いします。
 また、次回の本審の公開、非公開についてですが、昨年同様公開としたいと思います。よろしいですか。
各委員  はい。
梅野会長  はい、ありがとうございます。
 では、次回の本審は7月4日月曜日午前10時といたします。
 事務局から他ございますか。
泉賃金指導官  特にありません。
梅野会長  では、他になければ、本日の審議会はこれで終了いたします。ありがとうございました。
梅野 巨利
日下 修次
松岡 直哉

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