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第3回 兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金専門部会議事録
日時 | 令和4年9月21日(水) 13時55分~15時40分 | ||
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場所 | 兵庫労働局16階 第3共用会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 上林委員、桜間委員、高階委員 | |
労働者委員 | 岩﨑委員、坂本委員、林委員 | ||
使用者委員 | 野村委員、東田委員、松下委員 | ||
事務局 | 木下労働基準部長、田中賃金室長、泉賃金指導官、今村労働基準監督官 | ||
議題 |
(1)兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金に係る改正決定の審議等について
(2) その他
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議事録 | 桜間部会長 |
少し早いですけれども皆様お揃いですので、ただ今から、第3回兵庫県はん用機械器具等製造業最低賃金専門部会を開会いたします。
まず本日の会議について、事務局から報告をお願いいたします。
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泉賃金指導官 |
本日は、全員が御出席ですので、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数を充足しておりますことを御報告いたします。
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桜間部会長 |
それでは、議事に入りたいと思いますが事務局から何かございますか。
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田中賃金室長 |
他部会の状況を、再度お伝えさせていただきます。
本日午前中に、計量器の専門部会がございまして結審しております。32円増しの963円ということで答申をいただいております。
ちなみに、くり返しになるかもしれませんが、今まで4業種決まっておりますので併せてお伝えさせていただきます。
塗料につきましては先週1,000円で、電子部品につきましても先週でしたが961円で出ております。輸送用につきましては昨日1,034円で、先ほど申しましたように計量器については本日963円ということで出ております。
これで7業種のうち4業種が、すでに兵庫では決まったということでございます。
他局の関係、特にはん用であれば大阪があろうかと思いますが、必要性ありということまでは確認しておりますが、金額については、まだということを聞いているところでございます。以上です。
もう一つが最低賃金のチラシです。昨日オープンになったもので、飯豊まりえさんという方ですが、こういった資料を、これから我々、周知、啓発で配っていきますので、皆様に見ておいていただければと思います。
私の方からは以上です。
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桜間部会長 |
それでは、本日も前回に引き続き金額についての審議となります。審議に入ります前に、前回の労使それぞれの主張を確認したいと思います。
労働者側は、地賃引上げプラス32円と地域格差是正等を踏まえたプラス8円を合わせたプラス40円の引上げ、時間額1,000円を提示したいということでございました。
その理由については、経済の状況は厳しいわけですけれども売上や利益も回復の見通しである。春闘の賃上げ率も非常に高かった。
地賃の960円への引上げが決まったわけですが、物価高騰のなかで十分とは言えず、大阪等との差も大きいというような理由でございました。
これに対して使用者側は、労働者側の主張は理解するけれども、引き上げ過ぎると中小企業は厳しくて潰れるおそれもあるというようなお話をされた上で、前回は、松下委員が欠席されていたということもございまして、金額提示については保留、次回に回したいというようなことでございました。
以上の内容でよろしいでしょうか。
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労使委員 | はい。 | ||
桜間部会長 |
それでは引き続き金額審議を進めていくことにいたしますが、前回使用者側は金額の表明、その理由も保留いたしましたので、本日は使用者側の御発言から始めたいと思いますけれども、その前に打合せの時間を設けたほうがよろしいでしょうか。
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松下委員 | お願いします。 | ||
桜間部会長 |
では、10分程度でお願いします。
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(労使委員それぞれ打合せ) (第2回全体会議) |
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桜間部会長 |
それでは、使用者側の委員の方から、金額提示とその理由についてお願いいたします。
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松下委員 |
使用者側としましては、厳しい経営環境での金額提示となりますので、できるだけ根拠に基づいた数字にしたいと考えておりました。
したがいまして、本来ならばいただいた資料の経営者協会の2022年の賃上げ率が1.92%でしたので、これに基づいて18.4円、四捨五入して18円というのが理論的な額であり、この金額に関しては、昨年が16円、これは上限値でありましたけれど、16円ということから鑑みても特に問題のない額だと考えておりました。
しかしながら、中央の目安が31円、兵庫の地賃が32円であることや、先ほどの兵庫の他の特定最賃の状況を踏まえ、良好な労使関係を尊重して合意できることを目指して提示額を、プラス31円の991円とさせていただきます。
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桜間部会長 |
991円ですね。
前回及び本日、労使双方から金額についての提示とそのお考えをお伺いいたしました。
労働者側は40円引上げの1,000円、使用者側は31円引上げの991円という御主張でございます。
それではこれから、お申出いただいた労働者側の委員の方から先にお話を伺うことにいたします。
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(第1回公労会議) (第1回公使会議) (第2回公労会議) (第2回公使会議) (使用者側委員打合せ) (第3回公使会議) (第3回公労会議) (第3回全体会議) |
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桜間部会長 |
それでは、再開したいと思います。
審議を重ねて参りましたけれども、労使の意見が一致したように思われますので、本専門部会としての金額改正の意見をまとめさせていただきたいと思います。
何度か調整の結果、労働者側、使用者側のそれぞれの御意見が一致する数字がありました。
改正額993円、プラス33円ということでございます。
労働者側も、非常に厳しい企業の経営状況ということは認識をされて、資源が大きく値上がりしている等々あるわけですけれども、兵庫の鉱工業生産指数の回復傾向等そういう状況と、さらに企業の人材流出を防ぐということなども踏まえて、地賃の32円プラス当初8円プラスの40円ということでございまして、プラス8円、そこのところはなかなか厳しいものがあったのですけれども、32円プラスアルファというところは地域間格差の是正、さらに他業種との格差是正等々考えると譲れないところであるというお話でございました。
一方、使用者側は、非常に厳しい環境にあるけれども賃上げの流れというのもありますし、今回、経営者協会の賃上げ率を考えれば18円というのが理論値であるけれども、これまでの労使関係の良好な環境を考えればプラス31円というのが当初のお考えでございました。
そこから何とかプラスに、労働者側は32円という地賃の引上げ幅が最低ラインとの認識でございますけれども、それに対して使用者側は32円というのが、目安をすでに1円上回っているので格差是正も含まれた額ではないかというところで、少し隔たりがあったわけですけれども、そこのところを、今日できるだけ三者合意で決着させたいとの思いをお持ちでして、かなりぎりぎりのところ、限界の数字を考えていただいたところ、地賃の引上げ幅32円プラス1円の33円というところで、労使の御意見が一致したというところでございます。
以上から、本専門部会での金額改正については結論がでましたので、報告、答申の手続きに入りたいと思います。
必要性の有無の審議と同様に、金額審議におきましても7月15日の本審において、専門部会が全会一致で決議した場合は、最低賃金審議会令第6条第5項を適用することを決議しています。
全会一致で改正金額の合意をいただいた場合は、その内容で、事務局に部会報告文案及び答申文案を作成していただき、答申を行うことといたします。
それでは、まず全会一致であることについて確認をしたいと思います。
それでは、兵庫県はん用機械器具等製造業の最低賃金の改正内容について、確認です。
時間額993円 引上げ額33円
効力発生の日 令和4年12月1日
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各委員 | 異議なし。 | ||
桜間部会長 |
ありがとうございます。
出席者全員の御賛同をいただきましたので、本専門部会におきましては、全会一致により兵庫県はん用機械器具等製造業最低賃金について、
時間額993円 引上げ額33円
と、決議されたことを確認いたします。
それでは事務局は、この内容で報告文案、答申文案を作成していただけますでしょうか。
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田中賃金室長 |
それでは、準備をいたしますので、15分くらいお待ちいただけますでしょうか。
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(事務局、「報告文案」を作成後、写しを各委員に配布) | |||
泉賃金指導官 |
案
令和4年9月21日
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利 殿
兵庫地方最低賃金審議会
兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金専門部会
部会長 桜間 裕章
兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金の改正決定に関する報告書
当専門部会は、令和4年7月15日兵庫地方最低賃金審議会において付託された兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金の改正決定について、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので報告する。
なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。
記
公益代表委員
上林 憲雄
桜間 裕章
高階 利徳
労働者代表委員
岩﨑 和人
坂元 隆一
林 秀彦
使用者代表委員
野村 英亮
東田 貴敏
松下 田佳子
別紙
兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金
1 適用する地域
兵庫県の区域
2 適用する使用者
前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1)はん用機械器具製造業
(2)生産用機械器具製造業
(3)業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
(4)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(3)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け又は賄いの業務
ロ 手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、レッテル貼り、値札付け、検数又は選別の業務
ハ 塗装におけるマスキングの業務
ニ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
ホ 材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
4 前号の労働者に係る最低賃金額
1時間993円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
効力発生の日
令和4年12月1日
以上です。
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桜間部会長 | ただ今読み上げていただいた報告文案の内容でよろしいでしょうか。 | ||
各委員 |
異議なし。
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桜間部会長 |
それでは、報告文案から案を消したものを報告文といたします。
引き続いて、今回は全会一致での議決となりますので、局長あての答申を行うことといたします。
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(事務局より、部会長に答申文案の内容確認を求め、各委員に「答申文案」写しを配布) | |||
桜間部会長 |
それでは事務局で、答申文案を読み上げてください。
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泉賃金指導官 |
案
令和4年9月21日
兵庫労働局長
鈴木一光 殿
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野巨利
兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金の改正決定について(答申)
当審議会は、令和4年7月15日付け兵労発基0715第1号をもって貴職から諮問のあった標記のことについて、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので答申する。
別紙につきましては、先ほどの報告文と同じですので、省略させていただきます。
以上です。
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桜間部会長 |
ただ今読み上げていただいた答申文案の内容でよろしいですね。
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各委員 | はい。 | ||
桜間部会長 |
それでは、答申文案から案を消したものを答申文として、審議会長名で局長あてに答申することといたします。
では、労働基準部長に答申文をお渡しすることとしますので、事務局で準備をお願いいたします。
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(桜間部会長から木下労働基準部長に答申文を手交) | |||
木下労働基準部長 |
ありがとうございました。
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(各委員に「答申文」の写しを配布) | |||
木下労働基準部長 |
ただ今、桜間部会長から兵庫県はん用機械器具等製造業最低賃金についての御答申をいただいたところでございます。
今年度につきましては、先行き不透明な複雑な情勢下での審議ということになりまして、委員の皆様におかれましては、労使のイニシアティブを十分発揮していただきまして、円滑に審議を進めていただき全会一致の結論を導いていただきました。
深く感謝申し上げたいと思います。
本日、いただきました御答申を踏まえまして、12月1日発効に向けて、早急に所定の手続きを進めて参りたいと思っております。
また、決定後につきましては速やかに広報活動を行いまして、改正金額の周知と履行確保に努めたいと考えているところでございます。
本日は誠にありがとうございました。
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桜間部会長 |
7月15日に局長から必要性の有無の諮問がなされましてから本日まで、必要性の有無及び金額改正の審議を重ねることにより、全会一致での結審に至ることができました。
委員の皆様の御努力と審議会の運営に御協力いただきまして本当にありがとうございます。お礼申し上げます。
それでは、これで今年度のはん用機械器具等製造業最低賃金専門部会は終了といたします。
皆様、本当にお疲れ様でした。
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各委員 |
ありがとうございました。
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桜間部会長 |
事務局から、ほかに何かございませんでしょうか。
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田中賃金室長 |
本日、御答申いただきましたので、今日から来月6日まで異議申立の期間となって正式な手続きに至るということでございますので、本年12月1日の発効の手続きをとっていきたいと思っております。< /div> 以上です。
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桜間部会長 |
それでは、これで終わりといたします。
皆様お疲れ様でした。
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各委員 | お疲れ様でした。
ありがとうございました。
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