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第1回計量器・測定器・分析機器・試験機・製造業最低賃金専門部会議事録
日時 | 令和4年8月19日(金) 9時56分~10時56分 | ||
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場所 | 兵庫労働局16階 第3共用会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 梅野委員、岡崎委員、上林委員 | |
労働者委員 | 岩﨑委員、黒石委員、津川委員 | ||
使用者委員 | 黒田委員、瀬川委員、苗村委員 | ||
事務局 | 木下労働基準部長、田中賃金室長、泉賃金指導官、今村労働基準監督官 | ||
議題 |
(1)部会長・部会長代理の選出について
(2)兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業最低賃金に係る改正決定の必要性の審議について
(3)その他
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議事録 | 泉賃金指導官 | ただ今から、第1回兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業最低賃金専門部会を開会します。 本日は、委員全員御出席であり、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数は充足しておりますことを御報告いたします。 また、本日の審議は議事を公開することとしておりましたが、傍聴希望の申出はございませんでした。 本日は第1回目の専門部会となりますので、部会長が選出されるまでの間、事務局で議事を進行させていただきます。 では、審議に入ります前に、労働基準部長の木下より御挨拶を申し上げます。 |
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木下労働基準部長 | 令和4年度兵庫県特定最低賃金計量器等製造業専門部会の開催にあたりまして、一言御挨拶を申し上げたいと思います。 委員の皆様におかれまして、大変お忙しい中、本日の専門部会の御出席、誠にありがとうございます。 また、日頃から賃金行政への御尽力をいただいておりますことに深く感謝申し上げたいと思います。 さて、本年度の兵庫県特定最低賃金につきましては、労働者代表から、この計量器等製造業外6業種の改正申出が行われておりまして、去る7月15日の本審におきまして、兵庫労働局長の鈴木より、7業種の改正決定の必要性と、それから改正決定に係る諮問を行ったということになっております。 委員の皆様におかれましては、これから必要性の有無を含めて集中的な御審議をいただくということになりますけれども、何卒労使イニシアティブを十分に発揮していただきまして、全会一致に向けての円滑な御審議をお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。 |
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泉賃金指導官 | 続きまして、各委員の皆様の御紹介をさせていただきたいのですが、時間の都合もございますので、各委員の皆様の御紹介につきましては、お手元の資料に委員名簿を付けさせていただいております。その名簿にて、御確認をお願いいたします。 それでは、部会長の選出に移らせていただきます。 部会長、部会長代理の選出につきましては、慣行により、公益代表委員の皆様の御相談により候補者を御推薦いただき、その後、御推薦いただいた委員を専門部会にお諮りするということにさせていただいておりますが、それでよろしいでしょうか。 |
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各委員 | 異議なし。 | ||
泉賃金指導官 | ありがとうございます。 それでは、そのようにさせていただきます。 では、公益委員の方から、部会長と部会長代理の推薦をよろしくお願いいたします。 |
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岡崎委員 | 公益では事前に打合せをいたし、部会長に梅野委員、部会長代理に上林委員を推薦したいと思います。 | ||
泉賃金指導官 | ただ今、部会長に梅野委員、部会長代理に上林委員との御推薦がございましたが、御異議ございませんか。 | ||
各委員 | 異議なし。 | ||
泉賃金指導官 | ありがとうございます。 異議なしとの声をいただきました。部会長に梅野委員、部会長代理に上林委員が選出されたものと確認いたします。 それでは、この後の議事進行につきましては、部会長にお願いいたします。 よろしくお願いします。 |
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梅野部会長 | 梅野でございます。慎重審議に努めてまいります。御協力お願いいたします。 では、まずこの専門部会の議事録の確認をいただく委員の指名をしたいと思います。 部会長及び部会長が指名した委員2名が議事録の確認を行うことということです。労使から1名ずつ指名をお願いいたします。 まず、労働側の委員はどなたにされますか。 |
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黒石委員 | 黒石で。 | ||
梅野部会長 | 使用者側委員は? | ||
瀬川委員 | 私、瀬川で。 | ||
梅野部会長 | では、当専門部会において議事録の確認をいただく委員は私と黒石委員と瀬川委員といたします。 この確認を行う委員が欠席された場合は適宜代わりの委員を指名することということでよろしいでしょうか。 |
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各委員 | 異議なし。 | ||
梅野部会長 | お願いいたします。 では、審議に入ります。 本日の議題は「兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械機器製造業最低賃金に係る改正の必要性の審議について」です。 今年も昨年同様、改正必要性の有無について、業界事情に通じた専門部会委員に判断を委ねるべきであるとの意見を踏まえまして、この専門部会において審議することになったものです。 この辺りの経過については、労使それぞれお聞きいただいているとは思いますが、確認のために、今年の経過や改正の流れも含めて、事務局から説明をお願いいたします。 |
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田中賃金室長 |
賃金室長の田中と申します。今後ともよろしくお願いいたします
まず、私から資料の関係について、説明させていただきます。
兵庫県の最低賃金につきましては、9件の設定がございます。
このうち今年につきましては、7月5日、6日に7件の特定最低賃金につきまして、改正の申出を労側からいただいております。
資料No.1に特定最低賃金改正の申出状況につきまして、一覧表としてまとめさせていただいております。
今回申出いただきました7件の特定最低賃金の改正につきましては、いずれも、形式的要件を具備されているものと判断いたしまして、7月15日の本審におきまして改正必要性の有無についての諮問をさせていただいているところでございます。
昨年令和3年につきましては、小委員会において個別に専門部会を設置して、審議をするという方向性がまとめられた後、本審におきまして、改正必要性の諮問と同時に専門部会の設置の議決をいたしまして、専門部会を早期に設置をし、必要性審議を行うと決定されております。
本年につきましても、昨年同様各専門部会におきまして、改正必要性審議から専門部会で行っていくということが決定されたところです。
兵庫におきましては、令和元年度までは本審で一括して必要性ありの審議を行った上で、専門部会におきましては、金額審議のみを行ってきたという経過がございますが、令和2年、3年、そして今年度も各専門部会を立ち上げた上で、改正必要性の審議をし、そこで必要性ありとされた場合は金額審議に移るという運びとなってございます。
特定最低賃金の改正につきましては、金額の改正を行うことの必要性に係る諮問・答申、そして金額をいくらにするかという金額改正の諮問・答申の2段階を経て金額改正に至るという形式になってございます。その辺りの経過につきましても、この後の資料説明の中で説明をさせていただきたいと思います。
(次の資料について説明)
説明資料 <特定最低賃金編> (兵庫労働局労働基準部賃金室)
資料No.1 令和4年度 特定最低賃金改正の申出状況
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梅野部会長 | ただ今の説明で、御意見、御質問ございますか。 | ||
各委員 | (特になし) | ||
梅野部会長 | 引き続き、事務局から説明があります。 配布された資料の御説明をお願いいたします。 |
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田中賃金室長 |
資料の追加説明がありますので、よろしくお願いいたします。
(次の資料について説明)
資料No.4 一般職業紹介状況(令和4年6月分)抜粋 (兵庫労働局職業安定部職業安定課 令和4年7月29日公表)
資料No.5 管内金融経済概況 (日本銀行 神戸支店 2022年7月7日)
資料No.6 毎月勤労統計調査地方調査月報 (令和4年5月)抜粋(兵庫県)
資料No.7 兵庫県の経済・雇用情勢 (兵庫県産業労働部地域経済課 令和4年8月2日公表)抜粋
資料No.8 兵庫県鉱工業指数月報 (令和4年5月速報)
資料No.9 連合兵庫2022春季生活闘争 平均賃金方式 第6回回答集計 (連合兵庫2022年5月31日)
資料No.10 2022年春季賃上げ状況 (兵庫県経営者協会2022年6月21日)
資料No.11 計量器関係最低賃金 (令和2年度、令和3年度、全国)
私からは以上でございます。
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今村労働基準監督官 | 賃金室の今村と申します。 私からは基礎調査の件について御説明いたします。 (以下、資料「最低賃金引上げ額・率と影響率の関係表」に基づき、説明。) |
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梅野部会長 | よろしいですか。 では、審議を続けます。 今回は、改正の必要性の有無から専門部会で審議を行うということです。 ただ今の説明にもありましたが、必要性の有無に関しては、全会一致が原則です。全会一致に至らない場合は、必要性が認められないということになります。 全会一致で決議された場合は、最低賃金審議会令第6条第5項の適用で、専門部会の決議をもって、審議会の決議となります。 限られた時間ではございますが、御協力をお願いいたします。 では、まず、労使双方から、本特定最低賃金の必要性の有無の審議に当たっての基本的な考え方を伺わせていただきたいと思います。 この段階で、双方が意見を同じくするのであるならば、必要性について結論が出たことになり、答申を行い、もし御意見が異なる場合は、審議を続けていくということです。 では、最初に労使双方それぞれ意見調整されますか。 |
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労側委員・使側委員 | お願いします。 | ||
梅野部会長 | それでは、それぞれ別室にて打合せをお願いいたします。10分ぐらいをめどにお願いいたします。 | ||
(労使それぞれ打合せ) | |||
梅野部会長 | では、審議を再開します。 改正申出されました労側からお願いいたします。 |
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津川委員 | それでは、津川から説明させていただきます。 必要性ありということでお願いいたします。 今年度の兵庫県最低賃金は先ほど説明がありましたが、プラス32円の960円となっております。 このままでいきますと、計量器はまた地賃に埋没してしまうという状況ではあるのですが、その地域別最低賃金につきましては、中央の目安が31円で出たところ、兵庫県では32円と1円上回る内容で全会一致で議決しているという状況です。 コロナウイルスが今感染拡大をしているのに加えて、原材料費の高騰、そして半導体を始めとする部品の調達不足ということで各企業も厳しい状況にあるというのは我々も当然認識しているのですが、先ほどありました経済とか雇用情勢におきましても、持ち直しの動きもあるということで、現在大きな景気後退という場面にはないと認識しております。 また、企業と同じように労働者の方も物価上昇の影響を大きく受けておりまして、これまでと同じ賃金では生活が維持できないという状況にもなりつつあります。 企業においては、昨今の物価上昇分におきましては、販売価格等に転嫁されている状況ですので、労働者においては、それに代わるものが賃上げであると認識しております。 私どもが所属するJAM山陽におきましても、今年の春闘におきましては、過去最高の賃上げ額、当然昨年を上回る賃上げ額・率を獲得できております。そこは正社員の部分に関するところですが、そういった状況にあるということです。 また、この特定最低賃金が適用されるのは標準労働者ということですので、一定の技量ということが必要な仕事に従事されている方に適用される内容です。 この計量器等の業種を考えますと、計量法の適用でありますとか、そういう計量機器の製造に関わる部分での守るべきルールというのが他業種と比べて、多くあるというのが事実です。 この業界からの人材の流出を防がないといけない、労働力の確保というのは今後どの企業にとっても課題となってくることは考えられますので、そのためにもこの特定最低賃金の引上げが必要と考えています。 また、兵庫県以外を考えてみますと、大阪、京都といった近隣の府県と比べますと、最低賃金の格差がありますし、特に大阪と近い阪神間などにおきましては、労働者が県外に働きに出るという傾向も今後も増えていくものと考えられます。 兵庫県内の中小企業を含めて、地場産業を維持していくためにも、改正の必要性があると考えております。 昨年もこの計量器でも全会一致で必要性ありの決定を出していただきましたし、昨日電子も審議しまして、必要性ありとの答申を出したと聞いております。 電子と計量器は昨年も金額が非常に近いというところがありますので、その辺あたりも踏まえて、ぜひとも金額改正の必要性ありということでお願いしたいと考えております。よろしくお願いします。 |
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梅野部会長 | それでは、使側からお願いいたします。 | ||
苗村委員 | それでは、苗村から、説明させていただきます。 我々の業界というのは、中小、あるいは零細企業が非常に多く、企業体力についても、厳しい中で、今労働者側からの話がありましたが、昨年来からの原材料費や電気料金といったコスト面の上昇に製品価格の転嫁が追い付いておらず、今後も一層厳しい環境になるものと予想しております。 しかしながら、兵庫県の最低賃金が相当額引き上げられた状況を考えると、今後の労使関係を考慮して、それなりの対応の必要があることも十分認識しております。 特に今回はその引上げ額が非常に高いレベルで引き上げられました。 昨年については我々の使用者側からは一旦改正決定の必要なしとしていましたが、協議の上、必要性があるとしたのですが、今年については、逆にある意味異常な賃上げの中で、やはりより一層労使関係を密にするために労働者側の話を十分聞いた上で慎重に結論を出したいという意見も出ましたので、使用者側としても賃金額に関わる改正決定の必要性はありということで決めました。 以上です。 |
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梅野部会長 | ありがとうございます。 ただ今の労使双方の御意見をお聞きしましたところ、意見が一致したものと思われます。 本専門部会での意見をまとめていきます。 7月15日の本審において、専門部会が全会一致で決議した場合は、最低賃金審議会令第6条第5項を適用することを議決しています。 まずは全会一致の確認をさせていただきます。 兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業の最低賃金改正の必要性の有無について、本専門部会として「兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」という内容の報告書を作成することで御異議ございませんでしょうか。 |
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各委員 | 異議なし。 | ||
梅野部会長 | ありがとうございます。 では、出席者全員の御賛同をいただきましたので、本専門部会においては、全会一致により「兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との結論に至ったということを確認いたしました。 事務局は、「兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業最低賃金の改正決定することを必要と認める」との専門部会報告及び答申文についてそれぞれの(案)を作成いただけますでしょうか。 |
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(事務局、「報告文案」を作成後、写しを各委員に配布) | |||
梅野部会長 | それでは、報告文案の確認をいたします。 事務局で、文案を読み上げてください。 |
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泉賃金指導官 |
案
令和4年8月19日
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利 殿
兵庫地方最低賃金審議会
兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業最低賃金専門部会
部会長 梅野 巨利
兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業最低賃金最低賃金の改正決定の必要性の有無について(報告)
当専門部会は、令和4年7月15日、兵庫地方最低賃金審議会において付託された標記について、慎重に審議を重ねた結果、兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので報告する。
なお、本件の審議に当たった当専門部会の委員は下記のとおりである。
記
公益代表委員
梅野 巨利
岡崎 利美
上林 憲雄
労働者代表委員
岩﨑 和人
黒石 尚稔
津川 久志
使用者代表委員
黒田 俊一
瀬川 里志
苗村 康夫
以上です。
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梅野部会長 | ただ今の文案でよろしいでしょうか。 | ||
各委員 |
はい。
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梅野部会長 | では、報告文案から案を消したものを報告文にいたします。 続いて、今回は全会一致での議決ですので、局長あての答申を行います。 |
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(事務局より、部会長に答申文の内容確認を求め、各委員に「答申文案」写しを配布) |
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梅野部会長 | それでは、答申文案を読み上げてください。 | ||
泉賃金指導官 |
案
令和4年8月19日
兵庫労働局長
鈴木 一光 殿
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利
兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(答申)
当審議会は、令和4年7月15日付けをもって最低賃金法第21条の規定に基づき貴職から諮問のあった兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について、慎重に審議した結果、兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので答申する。
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梅野部会長 | ただ今の答申文案の内容でよろしいでしょうか。 | ||
各委員 | はい。 | ||
梅野部会長 | ありがとうございます。 それでは、答申文案から案を消した文を答申文として、審議会長名で局長あてに答申いたします。 労働基準部長に答申文をお渡しします。 準備をお願いいたします。 |
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(梅野部会長より木下労働基準部長に答申文を手交) (各委員に「答申文」の写しを配布) |
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木下労働基準部長 | ただ今梅野部会長の方から、兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業最低賃金について、全会一致で必要性ありとの御答申をいただきました。ありがとうございます。 引き続きまして、改正の審議につきましても、労使イニシアティブを存分に発揮していただきまして、全会一致での金額答申をよろしくお願いいたします。 |
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梅野部会長 | では、事務局から何かございますでしょうか。 | ||
田中賃金室長 | 次回の日程でございますが、次回につきましては、9月14日水曜日午前10時でお願いできればと思っています。 本日、必要性ありの答申をいただきましたので、金額改正についての意見聴取の公示につきましては、9月5日まで行う手続きを予定しております。 併せまして、次回公開、非公開についての確認をお願いできればと思います。 お願いいたします。 |
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梅野部会長 |
では、次回は9月14日水曜日午前10時からの開催といたします。 次回は、金額審議となりますので、「率直な意見の交換、若しくは、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合」に該当し、会議は非公開といたします。 本日はこれで終わります。ありがとうございました。 |
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