第1回 兵庫県自動車小売業最低賃金専門部会議事録

日時  令和4年8月18日(木)    9時56分~10時32分
場所 兵庫労働局16階 第3共用会議室
出席者 公益委員 梅野委員、庭本委員、三上委員
労働者委員 北山委員、日下委員、二宮委員
使用者委員 倉本委員
事務局 木下労働基準部長、田中賃金室長、泉賃金指導官、今村労働基準監督官
議題  (1) 部会長・部会長代理の選出について
 (2) 兵庫県自動車小売業最低賃金に係る改正決定の必要性の審議について
 (3) その他
議事録 泉賃金指導官  定刻より少し早いのですが、ただ今から、第1回の兵庫県自動車小売業最低賃金専門部会を開会します。
 本日は、今井委員、東委員が御欠席ですが、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数は、充足しておりますことを御報告いたします。
 また、本日の審議は、議事を公開することとしておりましたが、傍聴希望の申出はございませんでした。
 本日は、第1回目の専門部会になりますので、部会長が選出されるまでの間、事務局で議事を進行させていただきます。
 それでは審議に入ります前に、労働基準部長より御挨拶申し上げます。
木下労働基準部長  令和4年度兵庫県自動車小売業最低賃金の専門部会の開催にあたりまして、一言御挨拶申し上げます。
 委員の皆様におかれましては、お忙しい中で本日の専門部会への御出席誠にありがとうございます。また、日頃から賃金行政へ特段の御尽力を賜っておりますことについて感謝申し上げたいと思います。
 さて、本年度の兵庫県特定最低賃金につきましては、労働者代表の方から、自動車小売業、他6業種の改正申し出が行われておりまして、去る7月15日付けの本審におきまして、兵庫労働局長の鈴木から当該7業種の改正の必要性を審議および改正決定、金額に係る審議をさせて頂いたところでございます。
 委員の皆様におかれましては、これから必要性の有無を含めまして集中的な御審議を頂くということになるわけでございますが、私から言うのも何でございますが、特定最低賃金の決定につきましては労使のイニシアティブによって労使双方の御協力が何よりも重要でございますので、何卒全会一致に向けまして円滑な御審議をよろしくお願いいたします。
泉賃金指導官  次に、各委員と事務局の紹介をさせていただきたいのですが、時間の関係もございますので、各委員につきましては、次第に添付させていただいております委員名簿にて御確認をお願いいたします。
 それでは、部会長の選出に移らせていただきます。
 部会長、部会長代理の選出につきましては、慣行により、公益代表委員の皆様の御相談により候補者を御推薦していただき、その後、御推薦いただいた委員を専門部会にお諮りするということにさせていただいておりますけれども、それでよろしいでしょうか。
各委員  異議なし。
泉賃金指導官  それでは、そのようにさせていただきます。
 では、公益委員の方から部会長と部会長代理の推薦をよろしくお願いいたします。
三上委員  はい、それでは、私のほうから推薦させていただきます。
 公益委員で事前に打合せをいたしまして、部会長に梅野委員、部会長代理に庭本委員のお二人を推薦したいと思います。
泉賃金指導官  ただ今、部会長に梅野委員、部会長代理に庭本委員との御推薦がございましたが、御異議ありませんか。
各委員  異議なし。
泉賃金指導官  ありがとうございます。では、部会長に梅野委員、部会長代理に山口委員が選出されたものと確認いたします。
 それでは、この後の議事進行につきましては、部会長にお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
梅野部会長  はい、部会長に選出されました梅野です。よろしくお願いいたします。
 それでは、まず専門部会の議事録の確認をいただく委員を指名したいと思います。
 部会長及び部会長が指名した委員二名が議事録の確認を行うということです。
 労使委員からそれぞれ一名ずつ指名したいと思います。
 労働側の委員は、どなたにされますか。
北山委員  北山でお願いします。
梅野部会長  使用者側委員は、どなたにされますか。
倉本委員

 倉本でお願いします。

梅野部会長  それでは、当専門部会において議事録の確認をいただく委員は私と北山委員、倉本委員といたします。
 また、この確認を行う委員が欠席された場合は適宜、代わりの委員を指名することにしたいと思いますが、それでよろしいですか。
各委員  異議なし。
梅野部会長  それでは、審議に入ります。
 本日の議題は兵庫県自動車小売業最低賃金に係る改正の必要性の審議です。
 今年も昨年同様に、改正必要性の有無についても、業界事情に通じた専門部会委員で判断を委ねるべきとの意見を踏まえ、各専門部会において審議することになりました。
 この辺りの経過等は労使それぞれお聞きいただいているとは思いますけども、確認のために今年の経過や改正の流れも含めまして事務局から説明をお願いします。
田中賃金室長

 賃金室長の田中です。よろしくお願いいたします。
 私から簡単に経過並びに最低賃金審議の運び等について確認させていただきたいと思います。
 兵庫県の最低賃金につきましては、9件の特定最低賃金の設定がございます。そのうち今年は、7月5日、6日にかけまして、7件の特定最低賃金について、改正の申出を労側の方からいただいております。
 資料1のところに一覧としてまとめておりますので、御覧いただければと思います。
 今回、申出をいただきました7件の特定最低賃金の改正につきましては、いずれも形式的要件が具備されているものと判断いたしまして、7月15日の本審におきまして、改正必要性の有無についての諮問をさせていただいております。
 昨年令和3年につきましては、小委員会において個別に専門部会を設置して審議をするという方向性がまとめられ、その後本審議会において、改正必要性の諮問と同時に専門部会の設置の決議をいたしまして、本年につきましては早い段階から本審の方で早期に専門部会を立ち上げて改正必要性審議並びにその後の金額審議を行うということがあらためて確認できたということでございます。
 令和元年より前につきましては、本審で一括して改正の必要性ありということで金額審議のみを専門部会でしておりましたが、令和2年、3年に続きまして、令和4年度においても専門部会の方で改正必要性の審議から行うということになっております。
 特定最低賃金の改正につきましては、金額の改正を行うことの必要性に係る諮問答申、そして金額をいくらにするかという金額改正の諮問答申の2つの階段を経て金額改正に至るという形式になっております。
その辺りについても説明させていただきます。

 
(以下の資料について説明)
説明資料 特定最低賃金編 (兵庫労働局労働基準部賃金室)
資料No.1 令和4年度 特定最低賃金改正の申出状況
資料No.2 兵庫県塗料製造業最低賃金外6件の改正決定の必要性の有無について(諮問)(令和4年7月15日)(写)
資料No.3 兵庫県最低賃金の改正決定について(答申)(令和4年8月5日)(写)
 
私の方からは以上でございます。
梅野部会長   ただ今の説明につきまして、御意見・御質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか
各委員  (特になし)
梅野部会長  それでは、兵庫県自動車小売業最低賃金の引上げの必要性の有無についての審議に入りたいと思います。
 事務局から、本日お配りいただいています各種資料の説明をお願いいたします。
田中賃金室長  引き続きまして、お配りさせていただいております資料4からの説明をさせていただきたいと思います。
 
(以下の資料について説明)
資料No.4  一般職業紹介状況(令和4年6月分)抜粋 (兵庫労働局職業安定部職業安定課 令和4年7月29日公表)
資料No.5 管内金融経済概況(日本銀行 神戸支店 2022年7月7日)
資料No.6 毎月勤労統計調査地方調査月報(令和4年5月)抜粋 (兵庫県)
資料No.7 兵庫県の経済・雇用情勢 (産業労働部政策労働局産業政策課 令和4年8月2日公表)抜粋
資料No.8 兵庫県鉱工業指数月報(令和4年5月速報)
資料No.9 連合兵庫2022春季生活闘争 平均賃金方式 第6回 回答集計 (連合兵庫2022年5月31日)
資料No.10 2022年度 春季賃上げ状況 (兵庫県経営者協会2022年6月21日)
資料No.11 自動車小売業関係最低賃金(令和2年度,令和3年度,全国)
 
続きまして、担当より基礎調査の関係について、説明させていただきます。
今村労働基準監督官  監督官の今村でございます。私からは基礎調査について説明させていただきます。
 
(以下の資料について説明)
令和4年度最低賃金に関する基礎調査結果
梅野部会長  ただ今の説明につきまして、御意見・御質問等はございますでしょうか。
各委員  (特になし)
梅野部会長  では、審議を続けます。
 今回は、改正の必要性の有無から専門部会で審議を行うということです。
 事務局からの説明がございましたが、必要性の有無に関しては、全会一致が原則です。
 全会一致に至らない場合は、必要性が認められないということになります。
 また、全会一致で決議された場合は、最低賃金審議会令第6条第5項の適用により専門部会の決議をもって審議会の決議となります。
 時間の制約はございますが、よろしくお願いいたします。 
 それでは、まず労使双方から、自動車小売業最低賃金の必要性の有無の審議に当たっての基本的な考え方を伺いたいと思います。
 この段階で、双方の御意見が同じであれば、必要性についての結論が出たこととなり、答申を行いますが、御意見が異なった場合は、審議を引き続き続けていくことになります。
 最初に労使双方それぞれの意見調整は必要でしょうか。
 労側はどうされますか。

労側委員

 はい、お願いします。
梅野部会長  それでは、別室にて協議をお願いします。
 

(労側委員意見調整)
(全体会議)

梅野部会長  それでは、審議を再開いたします。
 改正の申出をされました労側委員から必要性に関しての御意見をお聞きしたいと思います。
 お願いします。
北山委員

 申請しているとおり必要性ありということです。

梅野部会長  その根拠は何かありますか。
北山委員 はい。もちろん地賃の引上げもありますし、元々申出している兵庫県の特定最低賃金の中でも自動車小売業の金額は下の方ですし、他の産業が引き上げている時でも引き上げない時もございました。
 ただ、自動車小売業だけ引き上げない理由が基本的に見当たらないので上げるべきではないのかと意見しております。
梅野部会長  ありがとうございました。
 それでは、使側から御意見をお願いしたいのですが、欠席されているお二人と調整されているのですか。
倉本委員  いいえ、まだお話はできなかったのですが、その中でいろいろ状況の確認をしまして、私が車業界のことを云々いうよりもお二人のほうが実際は詳しいのですが、新車登録台数が非常に厳しい状況です。
 我々も車メーカーさんとお付き合いさせていただいている中では補修市場はそれなりに回復基調にあると思うのですが、新車のほうは相当悪い状況が続いていると思います。
 その中で、自動車小売業を改定するのかということなのですが、今、他の業種よりも低い理由もないと、まさにおっしゃる通りと思うのですが、今の新車の状況あるいはこれから自動車業界は大きく変わっていくと思いますのでその中で急いで特定最賃を上げる必要があるのかという思いは昨年も同じようなことを申し上げたのですが、使用者側としましてはあります。
梅野部会長  今日は、使側としてのまとまった意見はまた次回ということですね。
 ただ、慎重にという姿勢をお持ちということですね。
倉本委員

 はい。
 ただ、今、北川委員がおっしゃったように自動車という日本の産業を引っ張っていっている業界が最低でいいのかと言ったら確かにそれはあると思います。
 日本にとって一番大事な基幹産業でもありますので、それに携わる労働者が最低でいいのかというと、そこはいろいろお話する余地はあるのかと思います。

梅野部会長  何かございますか。労働者側からは。
日下各委員

 今回の結論はもう少し慎重にと受け止めさせていただいてよろしいのですね。

梅野部会長  はい。
  まだ他の二名との話合いもできてないので、一人の判断ではできないので。
日下委員

 地賃も含めて毎年引き上げておりますし、労側としましては特定最低賃金であっても、そこで働く方の労働条件を引き上げていくことは、当然必要ですし、それは上げることだけが目的ではなくて特に自動車産業、先ほど言われておりましたとおり中心産業であるということと、国内の景気をどうよくしていくかはありますので、当然そこで働く方の労働条件があがればそれだけ仕事も増えますし内部循環高めていくために地域の方にも特にコロナ以降、特に国内でどうやって経済を回していこうかという考え方はずっと起こっていると労使ともイメージがあると思います。
 御判断については慎重になられているのも十分理解しております。
 今後も県内の中の七つの業種については、地賃との差を優位性を保ったうえでどうやって引き上げていくか、是非その点を踏まえて少し検討していただけたらと思います。よろしくお願いします。

梅野部会長  はい。ありがとうございます。
 では、使側の方がまだ意見のまとまりが難しいようですので、今日は労側の主張の必要性ありの根拠を伺ったというところまでだと思います。
 これ以上は審議できませんので。
倉本委員  すみません。使側が一人だけになってしまい申し訳なかったのですが、次回はどういう形であれ説明させて頂きたいと思います。
 申し訳ございません
梅野部会長  ありがとうございます。
 それでは次回の審議において必要性の有無について引き続き継続したいと思います。
 次回8月30日火曜日午後3時30分から開催予定しております。
 改正必要性の審議2回目でありますので、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれる恐れがある場合に該当するので、会議は非公開といたします。
 事務局から、他にございますか。
田中賃金室長  特にございません。
梅野部会長  それでは、本日の審議会を終わります。
 ありがとうございました。

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