第4回 兵庫県自動車小売業最低賃金専門部会議事録

日時  令和4年9月22日(木)   9時33分~10時23分
場所 兵庫労働局16階 第3共用会議室
出席者 公益委員 梅野委員、庭本委員、三上委員
労働者委員 北山委員、日下委員
使用者委員 東委員、今井委員、倉本委員
事務局 木下労働基準部長、田中賃金室長、泉賃金指導官、今村労働基準監督官
議題
(1) 兵庫県自動車小売業最低賃金に係る改正決定の必要性の審議等について
(2) その他
議事録 梅野部会長  ただ今から第4回兵庫県自動車小売業最低賃金専門部会を開会いたします。
 本日の会議について、事務局から報告をお願いします。 
泉賃金指導官  本日は、日下委員と二宮委員が御欠席ですが、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数を、充足しておりますことを、ご報告いたします。
 とりあえず事前の話では、両委員ともご出席いただけるとのことでした。
 連絡はとりますが、そういった状況です。 
梅野部会長  それでは、議事に入りたいと思いますが、事務局から何かありますか。 
田中賃金室長  他部会の状況ですが、9月22日版でとりまとめた一覧表を配布させていただいておりますので、御確認いただければと思います。
 今週決まったものとして、はん用機械等製造業最低賃金が993円、輸送用機械器具製造業最低賃金が1,034円、計量器等製造業最低賃金が963円で結審しています。
 残すところ、本部会と鉄鋼という状況です。
 もう一点、兵庫県最賃の周知用リーフレットをお配りしております。 
梅野部会長  それでは、本日も前回に引き続き金額についての審議となります。
 前回の労使それぞれの主張を確認したいと思います。
 9月15日ですが、労働側は最初プラス40円、時間額970円を主張されました。
 その理由としましては、自動車業界は自動車部品不足など大変な問題を抱えて今後大きな変化があるが衰退ではなく、自動車産業はこれからも基幹産業としてあり続けるので、今後、新技術に対応するためにも社員の賃金を上げて報いてやりたいとのことです。
 他方、使用者側はプラス31円、時間額961円を主張されました。
 理由としましては、半導体等部品不足など自動車業界の環境は非常に厳しく、EVシフトへの巨額投資も必要な状況で大幅引上げは困難であるとのことでした。
 その後、公労会議、公使会議を経て、労働側はプラス36円、時間額966円まで歩み寄られ、一方、使用者側は労側の歩み寄り金額は、基礎調査の影響率3.76%も同じ枠ですが、一方で地賃引上げ額との乖離も大きかったわけですから、他産業の決定状況も見ていかなければならないとのことので、一旦持ち帰りとしたいとなり、今日を迎えています。
 以上の内容でよろしいでしょうか。
各委員  はい。
梅野部会長  それでは引き続き金額審議を進めます。
 まずは労働側、使用者側打合せの時間を設けたほうが良いですか。 
各委員

 お願いします。 

  (労側委員及び使側委員それぞれ別室に移動。)
(使側委員が戻る。) 
梅野部会長  では使用者側から先に打合せをお願いします。 
 

(公益側委員及び使用者側委員が別室に移動。)
(日下委員入室。)
(労働者側委員が別室に移動。)
(使用者側委員が戻る。)
(公益委員及び使用者側委員で協議。)
(労働者側委員が戻る。)
(公益委員及び労働者側委員で協議。)
(労働者側委員が戻る。)
(公益委員及び使用者側委員で協議。)
(公益委員及び労働者側委員で協議。)
(公益委員及び労働者側委員が戻る。) 

梅野部会長  審議を再開します。
 公労、公使で審議を重ね、結果、三者合意でプラス33円、時間額963円で決着しました。
 本部会として、金額審議の内容をまとめます。
 労働者側の主張は冒頭述べたとおりで、特定最賃は地賃に対して優位性を持つ必要があるのでもう少しの引上げとのことでした。
 使用者側は、優位性を持たせることについては御理解されており引上げを認めていただいた、という経過です。
 以上から、本専門部会での金額改正については、結論が出ましたので、報告、答申の手続きに入りたいと思います。
 必要性の有無の審議と同様に、金額審議におきましても7月15日の本審において、専門部会が全会一致で決議した場合は、最低賃金審議会令第6条第5項を適用することを議決しています。
 全会一致で改正金額の合意をいただいた場合は、その内容で事務局は部会報告文(案)及び答申文(案)を作成し答申を行うということです。
 では、もう一度全会一致であることについての確認をしたいと思います。
 それでは、兵庫県自動車小売業の最低賃金の改正内容について、確認です。
  時間額963円(引上げ額33円)
  効力発生の日 令和4年12月1日
 以上、御異議ございませんか。
各委員  異議なし。 
梅野部会長  出席者全員のご賛同を頂きました。
 本専門部会は、全会一致で兵庫県自動車小売業最低賃金は時間額963円、引上げ額は33円で決議したことを確認します。
 事務局はこの内容で報告文(案)、答申文(案)を作成して下さい。 
田中賃金室長  それでは、準備をいたしますので10分ほどお待ちください。
   (事務局、一旦退室した後「報告文」(案)の写を出席者に配布)
梅野部会長  では、まず、報告文案から確認をしたいと思いますので、事務局で報告文案を読み上げてください。
泉賃金指導官
 では報告文案を読み上げます。
 
(案)
 
令和4年9月22日
 
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利 殿
 
兵庫地方最低賃金審議会
兵庫県自動車小売業最低賃金専門部会
部会長 梅野 巨利
 
兵庫県自動車小売業最低賃金の改正決定に関する報告書
 
当専門部会は、令和4年7月15 日兵庫地方最低賃金審議会において付託された兵庫県自動車小売業最低賃金の改正決定について、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので報告する。
なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。
 
 
公益代表委員
梅野 巨利
庭本 佳子
三上 喜美男
労働者代表委員
北山 雄平
日下 修次
二宮 惇
使用者代表委員
東 健一郎
今井 晋生
倉本 信二
 
別紙
 
兵庫県自動車小売業最低賃金
1 適用する地域
兵庫県の区域
2 適用する使用者
前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1) 自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)
(2)(1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
(3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 18 歳未満又は65 歳以上の者
(2) 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃又は片付けの業務
ロ 洗車又はワックスかけの業務
ハ 塗装におけるマスキング又はさび止め処理の業務
4 前号の労働者に係る最低賃金額
1時間963円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
令和4年12月1日
 
以上です。
梅野部会長  ただ今読み上げていただいた、報告文案の内容でよろしいですか。
各委員  はい。
梅野部会長  それでは、報告文案から案を消したものを報告文とします。
 引き続いて、今回は全会一致での議決となりますので、局長あての答申を行うこととします。 
   (事務局、「答申文」(案)を出席者に配布。)
梅野部会長  それでは事務局で、答申文案を読み上げてください。
泉賃金指導官  
はい。
 
(案)
 
令和4年9月22 日
兵庫労働局長
鈴木一光 殿
 
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利
 
兵庫県自動車小売業最低賃金の改正決定について(答申)
 
当審議会は、令和4年7月15日付け兵労発基0715 第1号をもって貴職から諮問のあった標記のことについて、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので答申する。
 
別紙の読み上げは省略します。
 
梅野部会長  ただ今読み上げていただいた、答申文案の内容でよろしいですか。  
各委員  はい。
梅野部会長  それでは、答申文案から案を消した文を答申文として、審議会長名で局長宛に答申することとします。
 では労働基準部長に答申文をお渡しすることとしますので、事務局で準備してください。
  (事務局、答申文案を出席者に配布。)
木下労働基準部長  ただ今、梅野部会長から、兵庫県自動車小売業最低賃金について御答申をいただきました。
 今年度につきましては資源高騰、半導体不足等厳しい情勢下での審議となりましたが委員の皆様におかれましては労使でイニシアチブを十分に発揮して円滑に審議を進めていただき、全会一致での答申にお導きいただき、深く感謝申し上げます。
 本日、答申をいただきましたので、12月1日発効に向けて所定の手続きを進めたいと思います。
 また、決定後は速やかに広報活動を行い、改正金額の周知及び履行確保に努めていきたいと考えます。
 本日は、誠にありがとうございました。
梅野部会長  7月15日に局長から必要性の有無の諮問がなされてから、本日まで、必要性の有無及び金額改正の審議を重ね、本日全会一致での結審に至ることができました。
 委員皆様の御理解と御協力、審議会の運営協力に対しお礼申し上げます。ありがとうございました。
 それでは、これで今年度の自動車小売業最低賃金専門部会は終了といたします。
 事務局から、ほかに何かありませんか。
田中賃金室長  本日から10月7日まで異議申し立ての手続きに入ります。
 以上です。
梅野部会長  それでは、本部会は終了します。

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