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第2回 兵庫県自動車小売業最低賃金専門部会議事録
日時 | 令和4年8月30日(火) 15時30分~16時00分 | ||
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場所 | 兵庫労働局16階 第3共用会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 梅野委員、三上委員 | |
労働者委員 | 北山委員、日下委員、二宮委員 | ||
使用者委員 | 東委員、倉本委員 | ||
事務局 | 木下労働基準部長、田中賃金室長、泉賃金指導官、今村労働基準監督官 | ||
議題 |
(1) 兵庫県自動車小売業最低賃金に係る改正決定の必要性の審議等について
(2) その他
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議事録 | 梅野部会長 | ただ今から第2回兵庫県自動車小売業最低賃金専門部会を開会いたします。 本日の会議について、事務局から報告をお願いします。 |
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泉賃金指導官 | 本日は、庭本委員、今井委員が御欠席ですが、東委員はこれから来られますので、いずれにしましても最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数を充足しておりますことを御報告いたします。 | ||
梅野部会長 | では、議事に入りたいと思いますが、事務局から資料等の説明はございますでしょうか。 | ||
今村労働基準監督官 | 賃金室の今村でございます。私からは基礎調査について説明させていただきます。 (以下の資料の修正、追加部分について説明) 令和4年度最低賃金に関する基礎調査結果 |
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梅野部会長 | ただ今の説明について、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 | ||
各委員 | (特になし) | ||
梅野部会長 | それでは、審議に入ります。議事の内容は、前回に引き続いて「兵庫県自動車小売業最低賃金に係る改正決定の必要性の審議について」です。 前回、8月18日に労使からそれぞれ今年の自動車小売業最低賃金の改正の必要性の有無について、基本的な考えをお聞きしました。 前回の8月18日の概要ですが、労側者側は、現在が930円ということですが、地賃が大きく引き上がりましたので、これによって現状のままでは地賃に埋没してしまいます。 自動車小売業は(他の)産業に比べて引きあがらない理由は見つからないし、埋没させるわけにはいかない、やはり優位性を持つべきであるという主張です。 したがって、改正の必要性は有りということでした。 また、労働条件の向上にもつながる賃上げはやはり必要であるという主張いたしました。 使用者側は、自動車業界の基幹産業としての重要性の意図は認識しておりますし、補修需要も重要であることもわかっておりますが、新車市場が諸般の事情でなかなか厳しい現況であるので、慎重な判断が必要である。 また、第1回目の会議では使用者側は倉本委員1名しかいらっしゃらなかったので、欠席した他の方ともう一度協議検討する必要があると、したがって審議は続けたいということでありました。 で、本日に至った訳です。 どうしましょうか。労働者側の御意見は聞いておりますので、使用者側の方が、調整等があるのであれば、していただけたらと思いますが。 |
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倉本委員 |
はい。 |
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梅野部会長 | ありがとうございます。 ということで、労側は必要性有りと前回お聞きしましたので、使側からただいま御意見ありましたように必要性有りという回答でした。 これは、全会一致であり、公益も必要性有りですので、全会一致ということになります。 意見をまとめると言いましても、労側は前回8月18日の主張、そして使側については前回と今回のほぼ同様の主張で自動車産業としての基幹産業の利便性を認識したうえで他産業と比較しても必要性がないとはいえない、必要性はあるだろうという理由です。 で、必要性有りということです。 7月15日の本審で専門部会が全会一致で決議した場合は、最低賃金審議会令第6条第5項を適用することを議決していますので、まずは全会一致の確認をさせていただきます。 それでは、兵庫県自動車小売業最低賃金の改正の必要性の有無について、本専門部会として、「兵庫県自動車小売業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との内容で報告書を作成することで御異議ございませんか。 |
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各委員 | 異議なし。 | ||
梅野部会長 | ありがとうございます。 それでは、出席者全員の御賛同をいただきましたので、本専門部会におきましては、全会一致により「兵庫県自動車小売業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との結論に至った、ということを確認いたしました。 事務局では、この内容で専門部会報告及び答申文についてそれぞれ(案)の作成をお願いいたします。 |
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田中賃金室長 |
それでは、準備をいたしますので、お待ちください。 |
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(事務局、「報告文案」を作成後、各委員に配布) | |||
梅野部会長 | それでは、報告文案から確認をしたいと思いますので、事務局で報告文案を読み上げてください。 | ||
泉賃金指導官 | 報告文案を読み上げさせていただきます。 案
令和4年8月30日
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利 殿
兵庫地方最低賃金審議会
兵庫県自動車小売業最低賃金専門部会
部会長 梅野 巨利
兵庫県自動車小売業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(報告)
当専門部会は、令和4年7月15日、兵庫地方最低賃金審議会において付託された標記について、慎重に審議を重ねた結果、兵庫県自動車小売業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので報告する。
なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。
記
公益代表委員
梅野 巨利
庭本 佳子
三上 喜美男
労働者代表委員
北山 雄平
日下 修次
二宮 惇
使用者代表委員
東 健一郎
今井 晋生
倉本 信二
以上です。
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梅野部会長 | ただ今読み上げていただいた、報告文案の内容でよろしいですか。 | ||
各委員 | 異議なし。 | ||
梅野部会長 | それでは、報告文案から案を消したものを報告文とします。 | ||
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(「報告文(写し)」を各委員に配布) | ||
梅野部会長 | 引き続いて、今回は全会一致での議決となりますので、局長あての答申を行います。 | ||
(各委員に「答申文案」を配布) |
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梅野部会長 | それでは、事務局で答申文案の読み上をお願いします。 | ||
泉賃金指導官 |
案
令和4年8月30日
兵庫労働局長
鈴木 一光 殿
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利
兵庫県自動車小売業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(答申)
当審議会は、令和4年7月15日付けをもって最低賃金法第21条の規定に基づき貴職から諮問のあった兵庫県自動車小売業最低賃金の改正決定の必要性の有無について、慎重に審議した結果、兵庫県自動車小売業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので答申する。
以上です。
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梅野部会長 | ただ今読み上げていただいた答申文案の内容でよろしいですね。 | ||
各委員 | 異議なし。 | ||
梅野部会長 | それでは、答申文案から案を消した文を答申文として、審議会長名で局長あてに答申することとします。 では労働基準部長に答申文をお渡しすることといたしますので、事務局で準備をお願いします。 |
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(梅野部会長より木下労働基準部長に答申文を手交) | |||
木下労働基準部長 | ただいま、梅野部会長の方から自動車小売業最低賃金につきまして、全会一致で必要性有りとの答申をいただいたところでございます。 誠にありがとうございます。 引き続きまして金額改正審議につきましても全会一致で御審議いただきますように円滑な御審議をよろしくお願い申し上げます。 |
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梅野部会長 | では、事務局から、ほかに何かございますでしょうか。 | ||
田中賃金室長 | 次回の日程ですが、次回は9月15日木曜日午前10時からの開催とします。 本日、必要性有りの答申をいただきましたので、金額改正につきましては意見聴取の公示を本日から9月14日まで行うこととなっております。 あと、次回の公開、非公開についての御確認をお願いします。 |
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梅野部会長 | それでは次回は9月15日木曜日午前10時からの開催とします。 次回は金額審議となりますので、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合に該当しますので、会議は非公開としたいと思います。 本日はこれで審議会を終わります。 ありがとうございました。 |
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各委員 | ありがとうございました。 |