第2回兵庫県はん用機械器具等製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金専門部会議事録 

日時  令和4年9月13日(水)    9時58分~10時20分
場所 兵庫労働局16階 第3共用会議室
出席者 公益委員 上林委員、桜間委員、高階委員
労働者委員 岩﨑委員、坂本委員、林委員
使用者委員 野村委員、東田委員
事務局 木下労働基準部長、田中賃金室長、泉賃金指導官、今村労働基準監督官
議題
(1)兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金に係る改正決定の審議等について
(2) その他
議事録 桜間部会長
ただ今から、第2回兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金専門部会を開会いたします。
まず本日の会議について、事務局から報告をお願いします。
泉賃金指導官
 本日は、松下委員が御欠席ですが、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数は充足しておりますことを御報告いたします。
桜間部会長
それでは議事に入りたいと思いますが、事務局から何かございますか。
田中賃金室長
おはようございます。
まず、他の部会の状況からお伝えさせていただきます。
昨日、塗料と電子部品の二つの専門部会が開かれ、塗料製造業が1,000円、電子につきましては961円と、それぞれ1回で結審という状況でございます。
まずは報告でした。
皆様のお手元に資料を置いてございますが、先般、松下委員から御質問のあった件でございます。
内容としましては、申出の形式ですが、従前は公正競争ケースで申出をいただいていたのですが、本年より労働協約ケースになり、最低額の数値とか適用労働者数あるいは合意労働者数が変わっていることがあって、何か影響があるのですかという御質問でした。
松下委員には、審議会終了後に時間をかけて御説明させていただき、御質問の内容について御理解いただきました。が、他の委員の皆様には御説明できておりませんので、資料をお置きさせていただきました。
(以下、次の資料について説明)
説明資料「特定最低賃金の決定・廃止の申出」
「はん用機械器具製造業等 改正申出状況の変遷」
「令和3年度特定最低賃金の適用使用者数及び適用労働者数調べ」
私からの、参考資料の説明は以上でございます。
引き続き、基礎調査関係の資料につきまして今村から説明させていただきます。
今村労働基準監督官
最低賃金基礎調査に関する資料の説明をさせていただきます。
(以下、次の資料について説明)
説明資料「地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の特性値一覧(修正)」
「令和4年度最低賃金に関する基礎調査結果(特定最賃)」
桜間部会長
これまでの説明について、確認等は何かございますか。
各委員 なし。
桜間部会長
ございませんか。
それでは、前回8月24日の部会において、全会一致で必要性は有との決議を行いましたので、本日は、改正する金額についての審議となります。
これまでの審議の中でお話しいただいている部分もございますが、ここからは金額審議ということですので、まずは、労使から金額審議に当たっての、金額提示及びその理由等を御発言いただき、そこから審議を進めていきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
最初に、労使それぞれで打合わせの時間を設けた方がよろしいでしょうか。
労側委員・使側委員 お願いします。
桜間部会長
では、それぞれ10分程度でお願いいたします。
  (労使それぞれ意見調整) 
(第2回全体会議)
桜間部会長 それでは、申し出いただいた労働側委員から金額提示とその理由につてお願いいたします。
坂本委員
私の方から、金額改正の主張と金額提示をさせていただきます。
まずもって日本経済についてですけれど、新型コロナウイルス感染症や資源、エネルギー価格の高騰などで厳しい企業はあるものの回復傾向となっている状況です。
兵庫県の製造業においては、売上げは上期、下期ともに前年度を上回る計画ですが、経常利益については上期で下回るものの下期では回復する計画となっています。
また、兵庫県の製造業における2022年春闘における賃上げ率では、全体計及び300人未満計ともに昨年を上回っている状況にあり、経営者側の人への投資に対する理解を示しているものと認識をしております。
このような状況の中、はん用機械の特定最賃は現在960円であり年間2,000時間働いてもワーキングプアと呼ばれる年収200万円に届かず、この水準では憲法に定められている健康で文化的な最低限度の生活を営むに足る水準としては不十分で、労働者の生活の安定及び労働力の資質向上を図ることを望めず、安定、安心した生活を担保するためにも、引き続き特定最賃を引き上げることが極めて重要であります。
また、国内、兵庫県における物価の上昇が、家計に大きく影響を与えており、最賃の引上げがなければ生活が立ち行かない懸念があります。
さらに、地域別最低賃金がプラス32円になったことに対する優位性の確保や、特定最賃における近隣の大阪府との格差が一昨年では24円、昨年が37円と広がっていることでの人材流出の懸念を踏まえた改正が必要であると考えています。
以上を考慮したうえで、今年度の申出における最も低い労働協約額1,000円を踏まえ、具体的な改正額については、現行960円に対し、必要な積上げ額として、まず一つ目が令和4年度の兵庫県地域別最低賃金引上げ額プラス32円、二つ目は地域間格差の是正としてプラス8円、合計プラス40円です。
したがいまして現行960円プラス40円で1,000円というところでございます。
以上、今回のプラス40円の改正額について考え方を述べさせていただきました。
はん用機械の賃金が他産業に劣後することは、産業の魅力、技能・技術の伝承、人材の確保、定着にも大きく影響を及ぼすものであります。
加えまして、同業種の職場においては、専門性が求められることや厳しい環境での作業も多いため、それに見合う水準として当然のことながら地賃よりも高い水準にあることが求められます、
今回の改正額に対しまして、我々に与えられた責務を今一度労使で再確認するとともに、労使のイニシアティブを発揮しまして議論を深めて参りたいと考えておりますので、使用者側のより一層の御理解と御協力をよろしくお願いいたします。
 
以上でございます。
桜間部会長 では、使用者側委員お願いします。
東田委員
今日はちょっと申しわけないのですが、ひとり足りませんので、労働者側の要望は聞きますが、決定自体は三人揃った状態でさせて欲しいと思います。
松下委員の欠席を、僕ら二人が聞いたのが実際、先ほどなのです。
労働者側の御意見の内容についてはよく理解できるのですが、ただ、やはり賃金を上げることによって、中小企業の状況というのがまた悪化してくる。
潰れる企業等が出てくるのではないかという心配もしますので、その辺りのことを踏まえて、再度検討させて欲しいと思います。
以上です。
桜間部会長 そういうことで、御意見は保留するということでございますか。
東田委員 はい。
桜間部会長
使用者側が御意見を保留されるということになりますと、これ以上審議を進められないという状況でございますので、本日はこの辺りで一旦終了して次回に引き続き審議したいと思います。
そういうことでよろしいでしょうか。
各委員 はい。
東田委員 申しわけございません。
岩﨑委員 いいえ、とんでもないです。
桜間部会長
次回の日程ですが、事務局から説明をお願いいたします。
田中賃金室長
皆様の席に日程表をお配りさせていただいておりますので、それを見ながら説明をお聞きいただければと思います。
次回、3回目ということになりますが、9月21日(水)14時00分からでお願いできればと考えているところでございます。
以上です。
桜間部会長
それでは、次回は9月21日(水)14時00分からの開催といたします。
次回は金額審議となりますので、「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合」に該当し、会議は非公開とします。
なお、使用者側の議事録確認委員の松下委員が御欠席でしたので、本日の議事録確認は東田委員にお願いします。
それでは、本日はこれで終わりといたします。
お疲れ様でした。
各委員 ありがとうございました。

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