第657回兵庫地方最低賃金審議会議事録 

日時  令和4年10月3日(月)    13時31分~14時08分
場所  神戸地方合同庁舎1階 第4共用会議室
出席者 公益委員  梅野会長、桜間委員
労働者委員  岩﨑委員、日下委員、廣澤委員、堀井委員
使用者委員 瀬川委員、松岡委員、松下委員、𠮷川委員
事務局  鈴木労働局長、木下労働基準部長、田中賃金室長、泉賃金指導官、今村労働基準監督官、木多専門監督官、箕笹労働基準監督官
議題
(1) 特定最低賃金の金額改正の審議について
(2)その他
議事録 梅野会長  ただ今から、第657回兵庫地方最低賃金審議会を開会いたします。
 本日の審議会について、事務局から報告をお願いいたします。 
泉賃金指導官  本日ですが、坂本委員、庭本委員、山口委員、小西委員、倉本委員が御欠席で、松下委員がまだ会場に見えられていませんが、最低賃金審議会令第5条第2項の規定による定足数を充足しておりますことを御報告いたします。
 それでは、審議に入ります前に、労働局長より御挨拶申し上げます。 
鈴木労働局長  局長の鈴木です。
 本日は御多忙のところ御出席いただきまして、ありがとうございます。
 日頃より労働行政の推進につきまして、御協力いただきまして、その点についても、改めて感謝申し上げたいと思います。
 当局におきましては、9件の特定最低賃金のうち、改正の申出をいただきました7件につきまして、7月15日改正諮問させていただきました。
 この7件の特定最低賃金につきましては、それぞれ専門部会におきまして、改正必要性の有無及び金額の改正について、いずれも全会一致にて御結審いただいたと伺っております。
 今年は兵庫県最低賃金が過去最大の32円もの引上げ額となる一方で、新型コロナ、ウクライナ問題などに端を発します原材料費の高騰、それからサプライチェーンの混乱など様々な影響があり、各産業の景況感にも考慮していただきながらの大変難しい審議であったと聞いております。
 委員の皆様におかれまして、大変御多忙の中、慎重かつ積極的な御審議に御協力いただきましたことにつきまして、心より感謝申し上げます。
 今後につきましては、各特定最低賃金の発効に向けまして、手続きを進めさせていただきたいと考えております。
 兵庫県最低賃金につきましては、おかげさまで10月1日に時間額960円で発効いたしました。
 改正されました最低賃金が確実に履行されるよう努めてまいりたいと思います。
 また、中小企業・小規模事業者への支援が強く求められておりますが、9月からは業務改善助成金につきましても、原材料費の高騰などで利益率が低下した事業者を対象事業者に加える拡充など要件緩和を行ったところでございまして、引き続き支援措置についても取り組む所存であります。
 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 
泉賃金指導官   本日局長の鈴木はこの後県の会議がございます関係で、これにて退席させていただきます。
   (鈴木労働局長退席)
梅野会長  では、議事を始めます。
 本日の議題は、
 (1) 特定最低賃金の金額改正の審議等について
 (2) その他
です。
 前回8月23日の本審でお伝えしておりますが、各特定最低賃金の審議について、専門部会で全会一致にならない場合は、本日改正の必要性審議、また金額の審議を行うこととなっていました。
 また、逆に全て全会一致で結審した場合は、各専門部会での審議結果、審議経過の報告をいただくこととなっていました。
 今年の特定最賃の審議は、申出のあった7件について、改正必要性の有無の審議から、専門部会で審議をいただき、8月18日から、連日専門部会が開催され、各専門部会において、9月26日までに全て結審し、全会一致で改正の必要性あり、金額改正の答申を行うことができました。
 委員の皆様には本当に御苦労をいただき、ありがとうございました。
 したがいまして、本日の議題(1)については、各専門部会の審議結果、審議経過の報告をいただくということです。
 それでは、先に事務局から配布資料の説明をいただきまして、その後に各部会の報告をいただきます。
 まず、事務局から配布資料の説明をお願いいたします。
田中賃金室長
室長の田中です。
配布資料につきまして、まずお話をさせていただきます。
 
(以下の資料について、説明及び紹介)
資料No.1:令和4年度 兵庫県の最低賃金答申・改定状況
資料No.2:令和4年度 最低賃金審議経過一覧表
資料No.3:兵庫県最低賃金及び特定最低賃金の推移
資料No.4:兵庫県特定最低賃金の改正決定に係る報告文・答申文(写)
机上配布資料(パンフレット及びリーフレット)
・知っていますか?自分の最低賃金(兵庫県版)
・物価高騰等を踏まえた業務改善助成金の拡充
・業務改善助成金(通常コース)のご案内
・業務改善助成金(特例コース)のご案内
梅野会長  ただ今の資料説明につきまして、御質問等ございますでしょうか。 
泉賃金指導官 (特になし)
梅野会長  よろしいですか。
 それでは、続いて、各部会からの報告に入ります。
 まず、専門部会の審議経過、結果について、各部会長からの報告をいただきます。
 塗料製造業以下7つの特定最賃を担当した部会長ごとに御説明をいただくということです。
 まず、最初「塗料製造業」と「輸送用機械器具製造業」です。
 山口委員の担当ですが、本日欠席されており、また両部会長代理の岡崎委員は本審委員ではありませんので、不在です。
 ということで、本日は代読として事務局でお願いいたします。
泉賃金指導官  では、まず「塗料製造業」について、山口部会長に代わり事務局泉から御報告申し上げます。
 塗料は現行額995円、引上げ額が今回プラス5円で、改正額が1,000円、発効日12月1日、全会一致により、9月12日に結審し、答申をいただきました。
 審議経過・内容についてですが、専門部会は、8月19日に金額改正の必要性の審議、9月12日に金額審議が行われました。
 必要性の審議で、労働側委員からは、まず特定最賃の地賃に対する優位性を保ち、人材確保のためにも金額改正の必要はあるとの御主張がありました。
 一方、使用者側委員からは、労働側の主張は理解できる、今回は必要性なしとする理由はないとの御意見があり、全会一致で合意に至りました。
 続く、金額審議については、9月12日まず労働側は今年度申出をした労働組合の傘下が締結する労働協約の中の最低額は1,000円であり、今回の塗料の改定額として主張できる上限は、この労働協約の最低額であることは理解している、したがって、上限一杯のプラス5円、つまり1,000円へ引き上げたいとの御主張でした。
 これに対し、使用者側は、特定最賃を引き上げる場合でも最低賃金の基礎調査の影響率などを1円単位で評価していくのが基本的な立場である。
 ただ、今回は5円上げても、その調査の結果でみる影響率は1%未満に過ぎない、労働側の主張する金額が今回は妥当と考えるとのことで、結局冒頭申し上げましたとおり、時間額1,000円、プラス5円で合意いたしました。
 以上です。
 御出席された委員の皆様から何か付け加え、補足いただくことがあればお願いいたします。 
梅野会長  ただ今の説明、報告につきまして、御意見ございますか。 
各委員 (特になし)
梅野会長  よろしいでしょうか。
 それでは、続いて「輸送用機械」について、お願いします。 
泉賃金指導官  では、引き続き、「輸送用機械器具製造業」について、事務局泉から御報告申し上げます。
 輸送用は、現行額1,002円で引上げ額が今回プラス32円、改正額が1,034円、発効日12月1日、全会一致により、9月20日に結審し、答申をいただきました。
 専門部会は8月22日に金額改正の必要性の審議と、9月13日と9月20日に金額審議が行われました。
 必要性の審議について、まず労働側委員からは、新型コロナだとか、ロシアのウクライナ侵攻などの影響はあるが、経済は持ち直してきており、人材確保のためにも、金額改正の必要性はあるとの御主張がありました。
 一方、使用者側委員からは、経済が持ち直してきているとしても、個々の企業においては、必ずしもそうとは言えない。
 鋼材価格も高騰し、価格転嫁も進まず、厳しい状況にある。
 しかし、今回の中央最低賃金審議会だとか、兵庫の地賃の引上げ状況を総合判断したら、輸送用についても、今回改正の必要性なしとする理由はないとの御意見があり、結果的に必要性の有無については、ありということで全会一致で合意に至りました。
 続く、金額改正の審議につきましては、9月13日の第1回目の審議において、労働者側から、兵庫の輸送用の特定最賃額は全国的にも高い時間額であるが、近年は地賃との金額の差も縮小してきており、今回の兵庫の地賃プラス32円に物価上昇分を考慮して、プラス36円引上げ、時間額1,038円がまず提示されました。
 一方、使用者側からは、今年の春季労使交渉の賃金引上げ率は、特に製造業の兵庫でみると、2.13%という数字が出ている。
 これを現行の輸送用の最賃額1.002円に当てはめると引上げ額は大体プラス24円、つまり1,026円ぐらいが妥当であるという主張が当初ありました。
 その後、その日の審議において、公益委員が労使それぞれと個別に協議して、合意を図っていただいたのですが、その日は合意には至りませんでした。
 9月20日に第2回目の金額審議となりました。
 そこでは、再び公労、公使会議を重ね、公益委員に調整いただいて、労使が少しずつ歩み寄り、結果として、プラス32円引上げ、時間額1,034円で全会一致で合意することができました。
 以上です。
 委員の皆様から何か付け加えていただくことがあれば、補足をお願いします。
 以上です。 
各委員 (特になし)
梅野会長  何か補足説明、あるいは御質問等ございますか。
各委員

 (特になし)

梅野会長  それでは、続きまして、「はん用機械」です。桜間委員から報告をお願いいたします。
桜間委員  それでは、「はん用機械器具等製造業」について報告いたします。
 はん用は、現行額960円に対して、引上げ額がプラス33円、改正額993円となりました。
 全会一致により、9月21日に結審しております。
 審議経過ですが、専門部会は8月24日に金額改正の必要性の審議、9月13日、21日に金額審議が行われました。
 必要性の審議でございますが、労働側は、コロナ禍やウクライナ侵攻等の影響はあるが、経済は回復基調であり、製造業の利益も上がっている。
 今年の春闘も2.13%引上げとなり、最低賃金についても引上げができる環境にある。
 金額改正の必要性ありとの御主張でございました。
 一方、使用者側は、資源価格や原材料価格が高騰する一方、価格転嫁は難しい。
 また、業界の大半は中小企業で、なお厳しい状況である。
 慎重な判断は必要だが、今回も改正必要性ありとすることについては、理解できるということで、必要性ありで合意いたしました。
 金額改正の審議は、9月13日の第1回目の金額審議において、まず労働側から改正必要性の有無に係る審議での御主張に加え、地賃の引上げは決まったが、物価上昇もあり、引上げ額としては十分とは言えない。
 また、近年大阪のはん用との賃金格差は広がっているとの御主張で、プラス40円、時間額1,000円を提示されました。
 一方、使用者側ですが、労働者側提示の引上げ額は非常に大きい。
 大き過ぎる。
 これでは、中小企業の事業は存続できないという御主張をされた上で、さらにこの日委員1人が急きょ欠席するというようなことがありましたので、次回に使用者委員3人が全員そろった段階で額を提示したいということで金額審議は2回目に持ち越しとなりました。
 9月21日の第2回目の金額審議では、使用者側は、兵庫県経営者協会が取りまとめた今年の春季労使交渉の賃上げ率1.92%を踏まえると、プラス18円が妥当ともいえるが、今回地賃がプラス32円で決定していることや今後も良好な労使関係を維持していきたいということを考慮して、プラス31円、時間額991円を提示したいという意見が出されました。
 その後、公益側から労使の皆さんと意見調整をしました結果、プラス33円引上げ、時間額993円で全会一致で合意することができました。
 以上でございます。
 何か付け加えることがありましたら、お願いいたします。
各委員 (特になし)
梅野会長  ありがとうございます。
 それでは、続いて「計量器等製造業」と「自動車小売業」について、梅野から報告いたします。
 計量器ですが、専門部会は8月19日、これは改正必要性有無の審議でした。
 それと9月14日、9月21日、これは金額審議2回、合計3回開催いたしました。
 まず、改正必要性の審議です。
 8月19日の審議では、労働者側は、現行額は931円であり、地賃がプラス32円、960円になるので、埋没してしまう。
 コロナ禍、原材料費高騰などで企業の状況は厳しいことは分かるが、物価高で労働者の方も厳しい。
 業界としては、人材確保、県外流出を防ぐためにも改正の必要性はあるという御主張でした。
 一方、使用者側は、この業界は中小企業が多く、コスト面の上昇で企業体力的にも厳しい。
 とはいえ、今年は今後の労使関係をより密接にしていくためにも、改正の必要性はあるというお考えを示されました。
 それで、この8月19日では、労使双方とも、改正の必要については、ありということで全会一致となりました。
 次に、金額改正ですが、第1回目9月14日の金額審議では、労働者側は他業種、近隣他府県との格差是正を求めたいこと、また原材料費高騰、部品不足等の問題等はありますが、景気後退ではないだろう。
 物価高騰、賃金上昇率、人材流出、これらを考慮すると、プラス35円の時間額966円が必要だという提示をされました。
 一方、使用者側は、大幅な賃金引上げには業界は追い付けない。
 雇用維持のためには、最低必要限の維持はしたいが、最低賃金引上げに伴い、相対的に賃金の高い労働者への全体影響も考慮する必要があるということで、プラス30円の時間額961円を提示されました。
 その上で、次に公労、公使で協議を重ねまして、最終的に労働者側はプラス33円、964円、使用者側はプラス31円、962円まで歩み寄ったのですが、この日は合意には至ることができませんでした。
 次、第2回目9月21日の金額審議では引き続き公労、公使で協議を重ねまして、最終的に公益案を受け入れるということで、労使合意に至りました。
 公益委員で協議を行い、公益案として、プラス32円、時間額963円を示し、この結果、全会一致の合意に至りました。
 なお、公使会議の中での話として、使用者側から来年度改正必要性の審議をもう少し慎重に行いたいという意見が寄せられたということを議事録にも記したいという申出がありましたので、結審の際、公益委員から、その旨議場にお伝えしました。
 以上が計量器の審議経過です。
 何か御質問、補足等ございますでしょうか。
各委員  (特になし)
梅野会長  よろしいですか。
 続いて「自動車小売業」です。
 専門部会は、8月18日、8月30日、これは改正の必要性有無についての審議で2回開催し、次、9月15日と9月22日これは金額の審議で2回、合計4回開催いたしました。
 初めに、改正必要性の審議です。
 8月18日の第1回目の審議では、労働者側は、現在が930円であり、今のままでは地賃に埋没してしまう。
 しかし、地賃との優位性を保つ必要があり、埋没させるべきではないということで改正必要性はありという主張です。
 使用者側は、自動車業界は、我が国基幹産業であるということは認めるが、業界は今転換期にあり、先行きも不透明であって、基本的に改正には慎重な判断が必要であろうということでした。
 また、この日は使用者側委員が2名欠席し、1名しか出席されていなかったので、欠席委員も含めて、さらに協議・検討が必要であり、継続審議にしたいということで、その日は必要性有無の結論は出ませんでした。
 第2回目8月30日の審議で、今度は使用者側から、基本的には、前回と同じであるが、兵庫の他の6業種の改正必要性ありが出ているということであり、自動車小売業だけ必要性なしという特段の理由もないということで改正の必要性はあるという御意見が出まして、この日で全会一致で必要性ありという合意に達しました。
 続いて、今度は金額審議ですが、第1回目の審議は9月15日です。
 労働者側は、自動車業界は部品不足など大きな問題を抱え、また大きな技術的な変化もあって、大変な時期ではあるが、衰退には至っていない。
 我が国の基幹産業であって、この2年間地賃の引上げもあり、プラス40円の時間額970円を提示しました。
 使用者側は、半導体不足等により自動車業界は非常に環境は厳しく、また電気自動車EVシフトへの巨額投資が必要で、大幅な引上げは困難であるということで、プラス31円の時間額961円を提示しました。
 その後、公労、公使で協議を重ねまして、労働者側はプラス36円、時間額966円まで歩み寄り、使用者側としては、引き続き協議ということになり、この日はここまででした。
 第2回目の金額審議9月22日においても、再びさらに公労、公使で協議を重ねまして、最終的にはプラス33円の引上げ、時間額963円で全会一致で合意することができました。
 というのが、自動車小売業の部会の経過報告です。
 何か御質問、補足説明ございますか。
各委員 (特になし)
梅野会長  よろしいでしょうか。  ありがとうございます。 それでは、続いては、「鉄鋼業」と「電子部品等製造業」、庭本委員の担当ですが、本日御欠席ですので、事務局で代読をお願いいたします。
泉賃金指導官  では、私、事務局泉から、「鉄鋼業」について、御報告申し上げます。
 鉄鋼業は、現行額992円に対し、引上げ額が今回プラス32円で改正額1,024円となりました。
 全会一致により、9月26日に結審・答申いただいております。
 審議経過ですが、専門部会は8月23日に金額改正の必要性の審議、9月14日と26日に金額審議が行われました。
 まず、改正必要性についてですが、労働側委員は、新型コロナだとか、ロシアのウクライナ侵攻、原材料費の高騰などがあるのは理解しているが、経済は昨年からみると、持ち直しており、鉄鋼需要もある。
 春闘の兵庫の製造業の賃上げ率は2.13%で、人材確保のためにも、今回も金額改正必要性ありとの御主張でした。
 一方、使用者側委員は、経済が回復基調にあるといっても、ウクライナ情勢の影響だとか半導体だとかサプライチェーンの混乱もあって、弱含みで先行き不透明な状況である。
 そういう状況の中で、やはり賃金の引上げも慎重であるべきと考える。
 とはいえ、兵庫の県最賃もプラス32円ではあり、今回の鉄鋼業の特定最賃についても、改正の必要性ありとすることには理解できるとのことでした。
 結局金額改正につきましては、全会一致で必要性ありという形で答申いただきました。
 金額改正の審議につきましては、まず9月14日の第1回目の審議において、まず労働側は、今回の春闘では軒並み過去最高の賃上げ回答であった。
 特に鉄鋼業についても、大阪府だとか山口県だとかとの金額差をもっと詰めていきたいという御主張であって、金額的には1,028円、プラス36円が提示されました。
 対して、使用者側は、今年の鉄鋼業の最低賃金の基礎調査を見れば、引上げ額はプラス19円程度が妥当ともいえるが、今後の兵庫の良好な労使関係の維持を考えて、プラス28円、つまりこの段階では、1,020円の提示でした。
 その後公益委員が労使それぞれと個別に協議しましたが、その日の合意には至りませんでした。
 それで、9月26日に引き継がれた第2回目の審議においては、公労、公使の会議を個別に重ねて、結果として、プラス32円引上げの時間額1,024円で全会一致で合意、答申いただきました。
 以上です。
 委員の皆様から、何か補足、付け加えていただくことがあれば、お願いします。
各委員  (特になし)
梅野会長  ないようですので、次にいきましょう。
泉賃金指導官   引き続き、「電子部品等製造業」について、御報告申し上げます。 電子につきましては、現行額の930円に対し、今回引上げ額プラス31円で、改正額961円となりました。
 全会一致により、9月12日に結審して、答申いただいております。
 専門部会は、8月18日に金額改正の必要性の審議、9月12日に金額審議が行われました。
 まず、必要性の審議についてですが、労働側委員は、今回申出をした電子・電機の労働組合で締結している労働協約の最低額は時間額997円である。
 しかし、この金額以上で働いている労働者は、この業種において、特定最賃が適用される労働者の約6割に過ぎない。
 残る4割、未組織であったりする労働者は997円以下の時間給で働いていることになる。
 今回この4割の労働者の賃金を公正競争の観点からも少しでも上げたい。
 これが金額改正の必要性ありとする理由であるとの御主張でした。 
 一方、使用者側委員は、新型コロナの影響とか、ロシアのウクライナ侵攻の長期化だとか円安とか資源価格・原材料価格の高騰など企業を取り巻く環境は厳しい状況にある。
 慎重な判断は必要であるが、今回も電子の特定最賃については、改正の必要性ありとすることには理解できるとのことでした。
 金額審議の方ですが、9月12日の審議において、まず労働側委員は、必要性の有無の審議においても主張しているが、申出をした労働組合傘下の労働協約の最低額は時間額997円であり、現行の930円との差を少しでも埋めたい。
 ただ、原材料価格の高騰だとか円安など企業の経営環境も先行き不透明であることも一定理解できるので、引上げ額は今回は必要最小限でもやむを得ないとのことであり、プラス32円、時間額962円を提示されました。
 一方、使用者側委員は、基礎調査の結果を見ると、電子・電機については、たとえ1円の引上げでも影響率は16%程度であって、大きい。大幅に引き上げられる状況にはないということで、プラス31円の961円の提示でした。
 その上で、公益委員が労側委員、使側委員と個別に意見調整して、結果的にはプラス31円の引上げ、時間額961円で全会一致で合意することができました。
 以上です。
 委員の皆様から、付け加えていただくことがあれば、お願いいたします。
 以上です。
梅野会長   電子部品等について、何か補足等ありませんか。
各委員  (特になし)
梅野会長  ないようですので、以上で、部会の経過報告等を終わります。
 この専門部会の経過全体について、御意見、御感想等ありますか。
各委員 (特になし)
梅野会長  ございませんか。
なければ、次の議題(2)その他に移ります。
事務局から説明をお願いします。
田中賃金室長  その他としては特にございません。
梅野会長  皆様から、ほか何かございますか。
各委員 (特になし)
梅野会長  ないようですので、本日の議題はこれで終了いたします。
 次回の開催について、事務局から説明をお願いします。
田中賃金室長  次回の審議会の開催ですが、今回御答申をいただいた各特定最低賃金につきましては、今もその一部は異議申出期間の途中でございます。
 今後異議申出があった場合は、異議審につきまして、10月19日水曜日10時開催ということで考えております。
 ちなみに、次回の開催予定場所につきましては、労働局の16階としているところです。
 答申日が最も遅い鉄鋼業の専門部会につきましては、結審が9月26日ということですので、異議申出の期限は、10月11日火曜日となっております。
 例年特定最低賃金の異議審につきましては、異議がなかった場合は中止とさせていただいております。
 急いで審議しておくべき事案もなく、異議の申出がなかった場合につきましては、異議審を中止させていただきます。
 次回につきましては、3月初旬ごろで日程を調整させていただき、特定最低賃金の次年度の意向表明の確認であるとか、次年度の進め方、実地視察等についてを議題として開催させていただきたいと考えております。
 御確認をお願いいたします。
梅野会長  ということで、次回については、現時点で早急に審議する事項はないので、異議の申出がなければ、10月19日の異議審は中止で構わないということでよろしいでしょうか。
各委員  はい。
梅野会長  今回中止の場合は、その次は来年3月ということです。
 また、御都合の調整をお願いいたします。
 それでは、次回3月については、また後日事務局から調整が来ると思いますので、御回答をお願いします。
 また、仮に1019日異議審を行う場合は、金額審議ではないので、公開・非公開ということであれば、公開ということにいたします。
 ほか事務局からございますか。
田中賃金室長  10月19日の異議審中止の場合には、10月11日が異議申出の最後の日となっておりますので、その日の夕方か12日までには皆様に中止の御連絡をさせていただきたいと思っております。
 以上です。
梅野会長  それでは、本日の審議会、これで終了いたします。
 ありがとうございました。
   

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