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第656回兵庫地方最低賃金審議会議事録
日時 | 令和4年8月23日(火) 10時00分~11時00分 | ||
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場所 | 神戸地方合同庁舎1階 第4共用会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 梅野会長、桜間委員、山口委員 | |
労働者委員 | 岩﨑委員、日下委員、小西委員、廣澤委員、堀井委員 | ||
使用者委員 | 瀬川委員、松岡委員、松下委員、𠮷川委員 | ||
事務局 | 鈴木労働局長、木下労働基準部長、田中賃金室長、泉賃金指導官、今村労働基準監督官、木多専門監督官、大森専門監督官 | ||
議題 | (1) 兵庫県最低賃金の改正決定に係る異議申出の審議について (2) その他 |
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議事録 | 梅野会長 | おはようございます。 ただ今から、第656回兵庫地方最低賃金審議会を開会いたします。 本日の審議会につきまして、事務局から報告をお願いいたします。 |
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泉賃金指導官 | 本日は坂本委員、庭本委員、倉本委員が御欠席ですが、最低賃金審議会令第5条第2項の規定による定足数を充足しておりますことを御報告いたします。 | ||
梅野会長 | 本日の議題は (1) 兵庫県最低賃金の改正に係る異議申出の審議について (2) その他 であります。 議題(1)に入ります。異議申出につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 |
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田中賃金室長 | 兵庫県最低賃金の改正につきましては、8月5日に答申をいただき、同日から昨日22日まで異議の申出に関する公示を行いました。 公示期間中、3件の異議申出を受理しております。 異議申出書につきましては、資料No.2からNo.4にお付けしております。 資料No.2につきましては、8月17日兵庫県労働組合総連合から提出された異議申立書です。 資料No.3は、8月19日に兵庫県高等学校教職員組合から提出された異議申立書です。 資料No.4は、8月22日に自立労働組合連合不二家神戸労働組合から提出された異議申出書です。 以上御報告させていただきます。 |
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梅野会長 | それでは、3件の異議申出書が出ているようです. 局長より諮問をお願いいたします。 |
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(局長から会長に諮問文を手交 | |||
梅野会長 | ただ今、局長から諮問を受けました。 事務局の方で諮問文の読み上げをお願いいたします。 |
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泉賃金指導官 | お手元にお配りしております諮問文を読み上げます。
令和4年8月23日
兵労発基0823第1号
兵庫地方最低賃金審議会会長 梅野 巨利 殿 兵庫労働局長 鈴木 一光
最低賃金審議会の意見に関する異議の申出について(諮問)
標記について、兵庫県労働組合総連合議長成山太志、兵庫県高等学校教職員組合中央執行委員長小野泰司及び自立労働組合連合不二家神戸労働組合委員長伊藤潔史から別添のとおり最低賃金法第11条第2項及び第12条による異議の申出がありましたので、貴会の意見を求めます。 以上です。 |
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梅野会長 | ただ今の諮問に関して、事務局より説明をお願いいたします。 | ||
田中賃金室長 | 兵庫県最低賃金の改正決定に係る異議申出の提出者3団体のうち、兵庫県労働組合総連合から、口頭による意見陳述の希望がございました。 前回の審議会で口頭での意見陳述を御承認いただいておりますので、本日この場で御説明いただくことにしております。 意見陳述の時間はおおむね10分以内ということでお願いしております。 |
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(事務局で意見陳述の準備) | |||
泉賃金指導官 | それでは、紹介いたします。 兵庫県労働組合総連合の中村様です。 |
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梅野会長 | では、早速ですが、提出されました異議申出書に基づきまして、10分以内で意見陳述をお願いいたします。 | ||
陳述者(中村) | おはようございます。 今日は異議申立ての場をもっていただきまして、ありがとうございます。 異議申立書を出していますが、その中から意見を述べさせていただきます。 意見書のときにも申しましたが、私たちは最低生計費調査というのを実施して、兵庫県での最低生活費がいくらかかるのかという資料を作りました。 それで、時間額1,600円必要であるという結果が出ました。その辺は前にもお伝えしたとおりです。 そこも踏まえて、これまでの審議の中で最低賃金を引き上げることが必要であるということ、地域格差の拡大が問題であるということと、中小企業の支援が必要であるということは、労使ともに一致していると思っています。 その中で、今年の答申で注目したところは、一つは中小企業支援について、政府に対して強く要望するとされたことです。 今までは政府にとなっていなくて、去年と今年を比較すると、厚生労働省、労働局を越えて、政府に強く要望するとされたことが注目されると思っています。 もう一つは、支援策について、より具体的に今の助成金だけではなくて、社会保険料の事業主負担部分の免除軽減を始めとした社会保険料、税の負担軽減策など十分な支援策を行うこととされたことです。 これは完全に厚労省だけでは無理で、もっとそれを越えた政府全体で考えてくれという答申だったと思っています。 ですから、これまで私達も去年ぐらいまでは具体的にこうして助けてくれという言い方はしていなくて、支援策を拡充していってくれということしか言っていなかったのですが、今年は社会保険料・税の負担軽減など具体的にしました。 そのことは兵庫の弁護士会の声明の中にも出てきて、それと同様に今年の答申が出されたと思っています。 ということは、最低賃金を大幅に上げないといけないということは、皆さん一致していて、ずっと言い続けているのに、結局最終的には中小企業の支払能力に縛られて、最低賃金が上げきれない。 今年も3%と言っていますが、3%ではまだ足りない状態だと思っています。 私たちが必要なのは、1,600円で、今取りあえず1,500円にということで、全国的にそういう運動もしていますが、そこを目指して上げていっていただきたい。 国が何もしない、国の不作為によることが障害になっていることは明らかです。 去年のこの異議申立ての審議の中でも答申がきちんと実行されるのかを労働局が見張ってほしいとお願いしたところ、それをやっていくとこの場で返答いただきました。 それで10月1日には審議会の中で労働局の中からそのときの助成金の使われ具合とかいう報告があったと思っています。 でも、まだそれでは、足りなくて、現実に助成金というのは大体私の知っている限りでは、何かを行ったら、それの半額、又はその上限いくらかとなっていて、結局何かお金を使わないと助けてくれないというのが中小企業の実状だと思います。 まず、お金を使う力がなかったらできないので、助成金を使うことにはならない。 だから直接的に助けてもらえるこのような社会保険料の減免という具体的なことが最近になって出てきたのだと思います。 少し話は変わりますが、先日ユニクロやファミリーマートがこの秋に10%から30%の賃上げを行うという報道がありましたが、大手のそういうところでは、人手不足を解消するために賃上げを行うとされています。 大企業はお金があるので、そういうことをするのですが、それについていけない中小企業はさらにまた人手不足になっていくのだと思います。 ですから、結局は頑張って、最低賃金を超える金額で人を募集しないといけないというようなことになっていくのだと思います。 現実に私の職場、入社して14年になるのですが、入ったときの従業員の給与総額、全部会社が負担する総額は今もそのときと変わっていません。 売上げは1.5倍ぐらいになって、従業員も倍近くなっているのですが、会社が払っている給与総額は変わらない。 だからといって、利益が上がっているのかというと、利益はトントンというような状態です。 そういうところを、大企業が積み増して、余っている内部留保から、実際に中小企業を助けるような施策をしていかないととても最低賃金を1,500円にというところにいけないのではないかと思います。 ぜひ答申の中で出された内容を労働局、厚生労働省だけではなく、政府に要求したというところも踏まえて、見張っていってもらいたいと思います。 今日は異議を申し立てるところですので、そこの社会保険料負担の減免や消費税率の軽減などを政府に確約してもらって、その上で、再度審議していただきたいと思います。 以上です。 |
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梅野会長 | ありがとうございます。 ただ今の兵庫県労働組合総連合からの意見陳述で、何かお尋ねしたいことはございますか。 |
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各委員 | (質疑等はなし) | ||
梅野会長 | それでは、意見陳述は終わらせていただきます。 ありがとうございました。 ただ今意見陳述をされた団体以外で、異議申出書の提出があった兵庫県高等学校教職員組合、自立労働組合連合不二家神戸労働組合について、事務局から説明をお願いいたします。 |
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泉賃金指導官 | それでは、事務局の方から説明いたします。 お手元の資料3番と4番のところです。 3番は兵庫県高等学校教職員組合からの申出書ですが、これは先ほど意見の陳述をいただきました兵庫県労働組合総連合と同じ立場、同一趣旨、同じ内容で提出された意見書であることを事前に提出者から確認しており、それ以外の意見は記載されていないことをここで御報告させていただきます。 引き続き、4番の方ですが、自立労働組合連合不二家神戸労働組合の異議申出書です。 内容は今年8月5日に答申された賃金を960円とするこの兵庫地方最低賃金審議会の答申意見は働いて受け取る賃金としてはあまりにも低すぎ、「賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上」に資するものとは言い難い。というようなことが書かれています。 さらに、ここでは今年の7月15日に提出した意見書で求めたように、兵庫県最低賃金を「労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営む」ことができる賃金、「労働者の生活の安定、労働力の質的向上」に値する最低賃金に引き上げること。 そのためには、賃金額1,500円を目指し、少なくとも時間額1,200円以上にすることを求めるという内容であり、今回さらに32円を超える引上げ額にする必要があるということが書かれています。 今、私が申しました意見書というのは、今回ここには出ていないのですが、今年7月29日のこの審議会の本審の場で、この労働組合の意見陳述の際に提出されたものだとのことです。 ほかにその異議の理由としましては、兵庫は大阪との賃金額の差を詰めることが課題であると述べられています。 それから、2ページの方ですが、加えて今年は消費者物価指数が上昇しているが、食品などについては、新聞報道などでは今年の10月以降にさらなる値上げも予定されており、この値上げとか物価上昇に対応するには少なくとも5%、これを時間額にすると、46.5円になるという試算の元とのことですが、5%以上の引上げが必要というものです。 あとは、ビラなどが裏面の方にはついていますが、昨日担当の方が労働局に持ってこられたとき、そういう趣旨だということを確認しております。 以上です。 |
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梅野会長 | ただ今の説明に関して、質疑等はございますか。 | ||
各委員 | (質疑等なし) | ||
梅野会長 | ございませんか。 それでは、ただ今の3件の異議申出に関して審議を行います。 本日、異議申出内容を拝見いたしまして、提出者の御意見をお伺いいたしました。 今回の答申内容に対する異議申出に関して労働団体からの3件はいずれも答申された引上げ額が低いので、もっと引き上げるべきであるということが主な内容です。 審議会として結論を出さなくてはなりません。 まずは、労使それぞれの立場から、異議申出内容についての御意見をお伺いさせていただきまして、それを踏まえて、公益としての意見を述べるという手順にいたします。 労使それぞれで少し打合せする時間は必要でしょうか。 |
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各委員 | お願いします。 | ||
梅野会長 | それでは別室にて10分程度でよろしくお願いいたします。 | ||
(労使それぞれ打合せ後、審議再開) | |||
梅野会長 | では、審議を再開いたします。 労側の委員から異議申出についての御意見を伺いたいと思います。 よろしいでしょうか。 |
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廣澤委員 |
それでは、異議申立てについて、労働者代表委員として、コメントいたします。 |
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梅野会長 | ありがとうございました。 それでは、次は使用者側委員からお願いいたします。 |
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松岡委員 | 使用者委員の松岡です。 それでは私からお話させていただきます。 ただ今、労側の廣澤委員からは審議の経緯などを含めて、詳細に御説明いただきました。 使用者側としましても、消費者物価の上昇を上回る生産者物価の急激な上昇に価格転嫁が追い付かない非常に苦しい状況に置かれた中で、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画、及び新しい資本主義実行計画工程表並びに経済財政運営と改革の基本方針2022への配意を諮問で求められ、非常に難しい審議を重ねました結果、決定したもので、現在の兵庫県での最低賃金として適当なものと思っております。 本日いただいております御意見の中に、貴重な御意見が盛り込まれていると思いますし、内容的に参考にさせていただくものもあったと思いますが、今年の審議につきましては、これ以上の審議は難しいものではないかと認識しております。 使用者側といたしましては、今後もデータ等の根拠のある金額提示で丁寧な審議を重ね、適切な賃上げを図るとともに持続可能な雇用環境を維持してまいりたいと思いますので、御理解をお願いいたします。 以上です。 |
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梅野会長 | 労使それぞれから、異議申出についての意見を伺いました。 それぞれの意見に対して、補足等ございますでしょうか。 |
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各委員 | (特になし) | ||
梅野会長 | ございませんか。 それでは、本日の経過を踏まえまして、結論を出したいと思いますが、公益委員で、別室にて少し協議させてください。 |
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(公益委員別室にて協議) | |||
梅野会長 | お待たせいたしました。 先ほどの異議申出につきまして、労側、使側の御意見を踏まえて、公益でももう一度協議、検討いたしました。結論を申し上げます。 まず、今回の兵庫県最低賃金の審議におきまして、労側、使側ともに最低賃金引上げについては必要であるという認識は十分に共有されておりました。 その上で、今回異議申出に出されております内容も踏まえまして、我々で真摯に審議を尽くしました。 労側、使側それぞれ立場を尊重いたしまして、また相手の置かれている状況というのも十分に考慮し、いったいどこまで引き上げられるのだろうかということを限られたスケジュールでしたが、議論を尽くしたと思っております。 その結果、先ほど労側の方も言われましたが、三者合意、全会一致で決めることができたこと、そして、全国加重平均との差があったところを一歩でも縮めることができたこと、たかが1円ですけれども、我々にとっては、大きな1円だったと認識しております。 経営者側としては、非常に苦しいところだったと思いますが、御理解いただいたことを非常に感謝しております。ありがとうございます。 異議申出書にありますようにこの賃上げのしやすい状況作り、環境作りというのは引き続き必要であるというのは我々全員が一致して、共有しているところです。 中小企業支援や賃上げしやすい環境作り、社会保険料負担軽減、税制改善これらについての建議は出しておりますし、今後もこれをきちんと政府に求める、見守っていくということは、変わらないつもりでございます。 以上、我々はこの8月5日に答申したものは十分な審議を尽くした結果であると考えておりまして、答申どおりの決定が適当ではないかというのが公益委員の見解でもあります。 いかがでしょうか。 よろしいでしょうか。 |
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各委員 | はい。 | ||
梅野会長 | ありがとうございました。 あと一つ、別件ですが、不二家労働組合の異議申立書の2ページ目「1.はじめに」のところに、ただ今申し上げている建議の内容の発信が足りないというか、昨年、今年とプレスリリースがないという記載がありますが、これについて、事務局から御説明をお願いできますでしょうか。 |
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泉賃金指導官 | ただ今会長から御指示がありましたので、少し説明をさせていただきます。 金額はもちろんプレスリリースしていますが、建議についても報道各社にはプレスリリースは例年行っています。 それに加えて、兵庫労働局のホームページにもこの答申文を全て載せていますし、もっと見やすくという意味かも知れませんが、少し誤解があるように思います。 この場にはこの異議申出書の提出者はいらっしゃらないので、改めてその方にも理解を得られるような形で説明を、そしてもっと見やすくするようにというところには検討して、もっと分かりやすさを考えていきたいと思います。 以上です。 |
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梅野会長 | では、対応をお願いいたします。 話を戻しますが、異議申出の件ですが、8月5日付けの結論どおりで決定することが適当である。 そのように答申したく思います。 事務局は答申文案の作成をお願いします。 |
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(事務局より答申文案を提示) | |||
梅野会長 | では、事務局の方で答申文案の読み上げをお願いいたします。 | ||
泉賃金指導官 | はい、読み上げます。
案
令和4年8月23日
兵庫労働局長鈴木 一光 殿 兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利
当最低賃金審議会の意見に関する異議の申出について(答申) 令和4年8月23日貴職から、8月5日付け兵庫県最低賃金の改正決定に係る当審議会の意見に対する兵庫県労働組合総連合議長成山太志ほか2件の異議申出について意見を求められたので、慎重に審議した結果、下記の結論に達したので答申する。 記 以上です。 |
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梅野会長 | では、事務局は答申の準備をお願いいたします。 | ||
(答申文作成後、会長から局長に答申文を手交) | |||
梅野会長 | ただ今、異議申出についての答申を行いました。 局長から一言お願いいたします。 |
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鈴木労働局長 | 一言御挨拶申し上げます。 ただ今、令和4年8月5日付け答申どおり決定することが適当であるとの答申をいただきました。 誠にありがとうございます。 今年度は中賃の目安提示が8月にずれ込み、加えてBランク31円という過去最高の目安金額が示されました。 兵庫県につきましては、目安プラス1円の32円引上げ、時間額960円での答申を受けましたが、専門部会審議におきましては、実質3日間、非常に難しい状況下で真摯に議論を積み重ねていただき、大変御苦労をお掛けしたものと理解しております。 本当にありがとうございました。 兵庫県最低賃金につきましては今後10月1日の発効に向けまして、官報公示を行い、確実にその手続きを行ってまいりたいと存じます。 併せまして、効果的な周知にも努めてまいりたいと思います。 どうぞよろしくお願い申し上げます。 |
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梅野会長 | では、発効までの手続きについて、事務局から説明をお願いします。 | ||
田中賃金室長 | ただ今、異議申出に係る答申をいただきましたので、これから局長が改正決定を行っていきます。 最低賃金の改正には、最低賃金法施行規則第9条により官報掲載により公示を行うこととなってございます。 本日中に本省の方に報告を行うことによりまして、本年は9月1日の官報掲載に向けての手続きを行うこととなります。 法により、発効は官報公示日の30日後となりますので、10月1日発効、適用となる予定でございます。 以上でございます。 |
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梅野会長 | それでは、特に質問等がございませんでしょうか。 | ||
各委員 | (特になし) | ||
梅野会長 | では、異議申出に関する審議は、ここまでといたします。 次に議題の2番「その他」です。 事務局からございますか。 |
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田中賃金室長 | 次回の審議会でございますが、10月3日月曜日の午後1時30分でお願いしたいと思っております。 10月3日につきましては、特定最低賃金の12月1日発効のための答申期限の日となってございます。 それまでに各専門部会におきまして、金額までの答申が出ている場合は、各専門部会の御報告をいただくということです。 仮に各専門部会において必要性が出ない、あるいは金額改正が全会一致でなかったような場合につきましては、次回の審議会におきまして、その審議を行うという予定としております。 次回の議題につきましては、「特定最低賃金の審議について」とさせていただきたいと思います。 併せまして、次回の公開、非公開についての御判断について、お願いいたします。 以上でございます。 |
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梅野会長 | それでは、次回は10月3日月曜日午後1時30分からとします。 公開・非公開ですが、審議会は原則公開ですので、本審について公開で構わないと思いますが、よろしいでしょうか。 |
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各委員 | 異議なし。 | ||
梅野会長 | ありがとうございます。 では、10月3日月曜日午後1時30分、公開で審議会を行いたいと思います。 では、本日の審議会はこれで終了いたします。 ありがとうございました。 |