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第652回兵庫地方最低賃金審議会議事録
日時 | 令和4年7月4日(月) 10時05分~10時55分 | ||
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場所 | 神戸地方合同庁舎1階 第4共用会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 梅野会長、桜間委員、庭本委員、山口委員 | |
労働者委員 | 岩﨑委員、日下委員、小西委員、廣澤委員、堀井委員 | ||
使用者委員 | 倉本委員、瀬川委員、松岡委員、松下委員、𠮷川委員 | ||
事務局 | 鈴木労働局長、木下労働基準部長、田中賃金室長、泉賃金指導官、今村労働基準監督官、木多専門監督官、箕笹労働基準監督官 | ||
議題 | (1) 兵庫県最低賃金の改正諮問について (2) 兵庫県最低賃金専門部会の設置及び決議の取扱いについて (3) 兵庫県最低賃金の発効日等について (4) 特定最低賃金の金額改正の必要性の有無についての審議の進め方について (5) その他 |
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議事録 | 梅野会長 | おはようございます。 ただ今から、第652回の兵庫地方最低賃金審議会を開催いたします。 本日の会議について、事務局から報告をお願いいたします。 |
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泉賃金指導官 | 本日は、坂本委員が御欠席ですが、最低賃金審議会令第5条第2項の規定による定足数を充足しておりますので、御報告します。 また、傍聴者の方々には、受付でお渡ししております遵守事項に記載しておりますが、円滑な議事進行に御協力いただきますようお願いいたします。 それでは、梅野会長、よろしくお願いいたします。 |
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梅野会長 | 本日の議題は、 (1)兵庫県最低賃金の改正諮問について (2) 兵庫県最低賃金専門部会の設置及び決議の取扱いについて (3)兵庫県最低賃金の発効日等について (4)特定最低賃金の金額改正の必要性の有無についての審議の進め方について です。 それでは、まず議題(1)「兵庫県最低賃金の改正諮問について」です。事務局から説明をお願いいたします。 |
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田中賃金室長 | 賃金室長の田中です。よろしくお願いします。 議題(1)「兵庫県最低賃金の改正諮問について」につきまして、改めてということになるのですが、地域別最低賃金の流れということについて、簡単に説明をさせていただきます。 皆様の手元の資料No1を御覧ください。 1枚めくっていただきますと、最低賃金制度についての記載がございます。 最低賃金につきましては、地域別最低賃金(兵庫県最低賃金)、それから特定最低賃金(産業別最低賃金)が、ございます。 いずれも、国が強制力をもって、その賃金以上の賃金を支払うということを事業者に義務付けているものでございます。 その役割ということでは地域別最低賃金につきましては、全ての労働者に適用され、賃金の最低限を保証するセーフティネットであるという位置付けでございます。 一方、特定最低賃金につきましては、企業内の賃金水準を決定する際の労使の取組を補完する。また、事業の公正競争を確保する。そういう役割ということで設定されているものでございます。 その下の2.地域別最低賃金のところでございますが、地域別最低賃金の平成14年以降昨年までの全国の加重平均の推移を一覧にしてございます。 御覧のとおり、平成28年から令和元年まで毎年25円以上上がっております。令和2年はコロナの影響がございまして、1円の引上げにとどまっておりますが、昨年令和3年はこれまで以上の28円の目安が示され、全国の加重平均も現在930円となっております。 最低賃金につきましては、3.地域別最低賃金の決定基準にございますとおり、労働者の生計費、労働者の賃金の状況、それから企業の賃金支払能力を総合的に勘案して定めることとされているものでございます。 その次のページになりますが、地域別最低賃金決定の流れでございます。 そのページの下の方に書いておりますように、兵庫にあてはめますと、兵庫労働局長から審議会に諮問をし、審議会において調査審議、改定額の答申、それから異議申出に係る調査審議を行います。その後、改定額を決定・公示し、効力を発生することとなってございます。本日の本審は兵庫労働局長からの諮問というところに当たるものでございます。 また、中央におきましては、この上に書いてありますが、昨年は6月22日に目安の諮問が行われております。本年はすでに御承知のとおりですが、6月28日に行われております。そして、例年であれば、7月最終週に目安額が示されるということでございます。 その目安というものでございますが、資料をさらにめくっていただきますと、目安制度についての記載がございます。 目安制度につきましては、昭和53年から地域別最低賃金の全国的整合性を図るということで、中央最低賃金審議会が47都道府県を4つのランクに分けまして、毎年地域別最低賃金改定の目安を作成して、これを提示するというものでございます。 地方の最低賃金審議会におきましては、この目安を参考として審議を進めるということになってございます。 目安というものに拘束されるというものではございませんが、過去地方において、目安を下回る答申は、大震災等の場合のみとなってございまして、慣例的に重視するものという位置付けでございます。 審議会のスケジュールにつきましては、次の4ページのところに記載がございます。 最低賃金審議会というものは大体7月の初めに、今年は本日でございますが、本審で改正諮問、その後7月中の本審で調査審議、7月下旬に目安の伝達を行うという流れになります。 金額の審議につきましては、専門部会というものを設置いたしまして、そこで数回金額の審議を行って、8月上旬を目途に本審において、答申を行うという流れで、10月1日の発効を目指すというのが大体のスケジュールになっております。 その次のページをめくっていただきますと、目安のランク、ABCDと記載ございますが、こちらは先ほど申しました全国47都道府県の現在のランクでございます。兵庫におきましては、Bランクということに位置付けられているところでございます。 その次のページですが、こちらは全国の最低賃金の昨年令和3年の発効年月日、金額の一覧でございます。 簡単ではございますが、最低賃金の改正の流れということで説明をさせていただきました。以上でございます。 |
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梅野会長 | ありがとうございます。 ただ今の説明につきまして、何か御質問等ございましたら、どうぞ。 |
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瀬川委員 | 令和3年度は目安額が全てのランクが28円ということで、令和2年度は目安が出ていないということですね。令和元年度以前は各ランクどういう目安が示されたのか、もし分かれば教えていただければと思います。 | ||
田中賃金室長 | 令和元年については資料にございます目安額というところで、27円が示されております。 | ||
瀬川委員 | 分かりました。 これは令和元年度、あるいは平成30年度、平成29年度も、ABCDの4ランク、全てに対して、同額が示されたということでしょうか。 |
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木下労働基準部長 | いいえ、4ランク全部が同じという方が珍しいです。それまではAからDまでで、1円2円、大きいところで3円4円差がつくということもありました。 | ||
瀬川委員 | 元々の絶対額の高いところは目安額も大きいし、低いところは目安額も小さいという理解で大体よろしいのでしょうか。 | ||
岩﨑委員 | 元々Aランク、Bランク、Cランク、Dランクと格差があるわけですから、そのままいくと、いくら上がったとしても、地域間の格差は広がったままになります。それで、金額を統一したというのが今の流れです。 今年はどうなるかというのはまだ分からないです。 |
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瀬川委員 | いろいろその年度の状況によって、違う結果が示されることもあったということですね。 | ||
梅野会長 | 他ございますか。 | ||
各委員 | (特になし) | ||
梅野会長 | それでは、事務局は諮問の準備をお願いいたします。 | ||
(諮問文、写等の準備) (局長より会長に対し、改正諮問文を手交する。) |
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鈴木労働局長 | よろしくお願いします。 | ||
(各委員及び傍聴者に対し、諮問文の写しを配布) |
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泉賃金指導官 | それでは、諮問文を読み上げます。 兵労発基0704第1号 令和4年7月4日 兵庫地方最低賃金審議会 会長 梅野 巨利 殿 兵庫労働局長 鈴木 一光 最低賃金の改正決定について(諮問) 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第12条の規定に基づき、兵庫県最低賃金(昭和55年兵庫労働基準局最低賃金公示第1号)の改正決定について、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画(令和4年6月7日閣議決定)及び新しい資本主義実行計画工程表並びに経済財政運営と改革の基本方針2022(同日閣議決定)に配意した、貴会の調査審議をお願いする。 以上です。 |
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梅野会長 | では、局長から説明をお願いいたします。 | ||
鈴木労働局長 | 局長の鈴木でございます。 ただ今、今年度の兵庫県最低賃金の改正諮問をいたしました。 中央におきましても、先週6月28日に厚生労働大臣から中央最低賃金審議会に目安の諮問が行われました。 大臣の挨拶の中では、「早期の全国加重平均1,000円の実現に向けて引上げを図る」との発言もあり、また、本年6月7日に閣議決定されました「経済財政運営と改革の基本方針2022」及び「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」に配意した目安の諮問となっております。 この2つの閣議決定におきまして、最低賃金については、会議での御意見や岸田総理からの発言を踏まえ、「物価が上昇する中、官民が協力して引上げを図るとともに、その引上げ額については、公労使三者構成の最低賃金審議会で、生計費、賃金、賃金支払能力を考慮し、しっかり議論していただくことが必要である」とされたところです。 当局におきましても、今回この2つの閣議決定の内容に配意したものとさせていただいております。 一方で、最低賃金の引上げに当たっては、企業が賃上げしやすい環境整備が必要でございます。これにつきましては、「経済財政運営と改革の基本方針2022」にも記載のあるとおり、中堅・中小企業の活力向上につながる事業再構築・生産性向上等の支援、適切な価格転嫁が行われる環境整備等、政府全体として、賃金引上げの機運の醸成に向けて取り組んでまいっているところでございます。 審議会の皆様におかれましては、こうした政府の取組みも視野に入れながら、生計費、賃金、賃金支払能力を考慮し、しっかり御議論いただきますようお願いいたします。 よろしくお願いいたします。 |
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梅野会長 | ありがとうございます。 続きまして、事務局から、改正の諮問に至った経緯についての説明をお願いいたします。 |
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田中賃金室長 | 事務局から説明させていただきます。 それでは、皆様の手元の資料No.3、分厚いものですが、それに沿って、説明をさせていただきます。 改正諮問の関係資料は非常にたくさんございますので、かいつまんで説明をします。 通し番号を打っておりますので、それを順次申し上げさせていただきたいと思います。 まず、通し番号1ページ、兵庫県が出しております毎月勤労統計調査月報でございます。 めくっていただいて、通し番号4ページのⅠ調査結果の概要、1賃金の動きというところに書いておりますが、1人平均の月間の現金給与総額が266,505円、前年同月比1.1%増であった。また、2行目にありますとおり、きまって支給する給与につきましては、247,004円、0.5%増、うち所定内給与は228,132円で、1.0%増という記載となってございます。 続きまして、通し番号25ページですが、こちらは総務省が出しております家計調査報告でございます。 そちらに消費支出2022年3月分でございますが、1世帯当たりの消費支出につきましては、307,261円、前年同月比で実質2.3%の減少、名目0.8%の減少という記載になってございます。 続きまして、通し番号41ページですが、こちらが生計費関係でございます。 人事院が調査しております費目別、世帯人員別標準生計費で41ページのところが令和2年4月、43ページのところが令和3年4月の数字でございます。 42ページの令和2年4月の単身1人の計が110,610円、44ページの令和3年4月の単身1人の計につきましては、114,720円ということで、ざっと計算しますと、3.7%の増加という状況でございます。 さらに1枚めくっていただきまして、通し番号45ページですが、こちらは神戸市の消費者物価指数でございます。 令和4年4月の神戸市の消費者物価指数につきましては、2020年(令和2年)を100とした総合指数で100.7、前月比では0.4%上昇、前年同月比では、2.1%の上昇という記載になってございます。 続きまして、1枚めくっていただきまして、通し番号47ページですが、こちらは内閣府が令和4年4月に出しております消費動向調査でございます。 こちらの1(1)消費者態度指数は、前月差1.1ポイント上昇し、34.1であった。1(3)基調判断につきましては、「下げ止まりの動きがみられる。(上方修正)」という表現がされております。 続きまして、通し番号51ページ、令和4年6月日本銀行神戸支店の管内金融経済概況でございます。 こちらの概況につきましては、四角の囲みのところでございますが、「管内の景気は、資源価格上昇の影響を受けつつも、新型コロナウイルス感染症の影響が和らぐもとで、基調としては持ち直している。」概況の下から4行目のところでございますが、「こうした中、生産は、供給制約の影響を受けつつも、緩やかな増加基調を続けている。一方、労働需給は、有効求人倍率が1倍を下回るなど、感染症の影響により、緩んでいる。雇用者所得は、弱めの動きとなっている。消費者物価(除く生鮮食品)は、前年を上回って推移している。」との表現になってございます。 続きまして、通し番号56ページですが、こちらが兵庫県鉱工業指数月報の令和4年3月分でございます。 3月の鉱工業指数につきましては、概況のところの生産指数は前月比4.0%減で、2か月連続で低下、出荷指数については同4.9%減、2か月連続で低下、在庫指数は同2.7%減で2か月ぶりに低下という状況ですが、概況の一番下のところで、「総じてみれば兵庫県の生産活動は、一進一退で推移している。」というまとめで締めくくられております。 続きまして、通し番号72ページですが、こちらは兵庫県景気総合指数(兵庫CI)、それから兵庫県景気動向指数(兵庫DI)でございます。 1枚めくっていただきまして、通し番号74ページに兵庫CIの1(1)一致指数については83.8、それから兵庫DIの一致指数については、44.4%という数値が出されております。 その3兵庫CIによる景気の基調判断のところで、兵庫CI一致指数については、「横ばい局面(下方への局面変化)」という表現をされております。 続きまして、通し番号90ページ、兵庫県の経済・雇用情勢でございます。 概況としまして、「本県の経済・雇用情勢は、持ち直しの動きとなっているものの、総じて厳しい状況となっている。」と表現されております。 また、通し番号125ページのところに日本銀行大阪支店のコメントがありまして、「関西の景気は中国におけるロックダウンの影響等がみられる一方、消費への感染症の影響が和らいでいることから、全体としては持ち直し基調にある。」と書かれております。 続きまして、通し番号126ページですが、こちらは日本労働組合総連合会が出されております2022年春季生活闘争の第6回回答集計結果で6月3日に公表されているものでございます。 概要の2つ目の〇の賃上げの平均賃金方式というところでございますが、全体として引上げ額は6,049円、賃上げ率は2.09%、うち300人未満のところにつきましては、引上げ額が4,857円、賃上げ率は1.97%という数字が記載されております。 続きまして、通し番号131ページですが、こちらは日本経団連で集計しております2022年春季労使交渉の回答状況を取りまとめしたものでございます。 一番下のところ、こちらは500人未満の企業の統計でございますが、引上げ額は5,219円、アップ率は1.97%という数値になっております。 続きまして、通し番号132と133ページのところですが、こちらは連合兵庫2022春季生活闘争第6回回答集計、6月6日公表分でございます。 集計数160組合、42,032人、引上げ額5,399円、賃上げ率1.94%。うち300人未満では、集計数120組合、10,121人、引上げ額は5,131円、賃上げ率は1.98%でございます。 続きまして、通し番号134ページですが、こちらは兵庫県経営者協会でまとめている2022年度春季賃上げ状況の調査でございます。 左下のところですが、そこに全体の賃上げ額と賃上げ率の平均が記載されております。賃上げ額が5,435円、また賃上げ率につきましては1.92%という数字が記載されております。 その次、通し番号135ページは、兵庫労働局の職業安定部が作成しております一般職業紹介状況の資料でございます。 こちらは令和4年4月分でございますが、概況としましては、囲みの中の2つ目の◎のところ、「県内の雇用失業情勢は、求人に持ち直しの動きがみられるものの、求職が求人を上回っており、厳しい状況にある。」という表現でございます。 続きまして、こちらは先ほどの諮問内容にも関係いたしますが、通し番号153ページ以下の6月7日閣議決定されました「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」というものと、通し番号239ページ以下でございますが、「経済財政運営と改革の基本方針2022」の関係部分の抜粋でございます。 この中では、「本年の春闘においては、ここ数年低下してきている賃金引上げの水準が反転し、新しい資本主義の時代にふさわしい、賃金引上げが実現しつつある。引き続き、官民が連携して、賃金引上げの社会的雰囲気を醸成していくことが重要である。」「今年はここ数年低下してきた賃上げ率を反転させたが、ウクライナ情勢も相まって、物価が上昇している。こうした中、賃上げの流れをサプライチェーン内の適切な分配を通じて中小企業に広げ、全国各地での賃上げ機運の一層の拡大を図る。」「最低賃金の引上げの環境整備を一層進めるためにも、事業再構築・生産性向上に取り組む中小企業へのきめ細やかな支援や取引適正化等に取り組みつつ、景気や物価動向を踏まえ、地域間格差にも配慮しながら、できる限り早期に最低賃金の全国加重平均が1,000円以上となることを目指し、引上げに取り組む。こうした考えの下、最低賃金について、官民が協力して、引上げを図るとともに、その引上げ額については、公労使三者構成の最低賃金審議会で、生計費、賃金、賃金支払能力を考慮し、しっかり議論する。」などとされております。 賃金引上げに取り組む旨が明記されているところでございます。 以上抜粋でした。 本年は以上のとおり、コロナウイルスの影響が収まりつつある中、ウクライナ情勢等が相まって、物価高の影響も出ていることではございますが、最低賃金の引上げは政府の重要な課題とされております。 当局での諮問につきましても、その方針に配意する旨の内容とすることとさせていただいているところでございます。 以上最低賃金改定の諮問に至った状況についての資料の説明でございます。 今後の調査審議におきまして、このような点に御配意いただき、御審議をよろしくお願いしたいところでございます。 以上です。 |
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梅野会長 | ただ今の説明に質問等ございますでしょうか。 | ||
各委員 |
(特になし) |
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梅野会長 | よろしいでしょうか。 では、次に議題(2)「兵庫県最低賃金専門部会の設置及び決議の取扱いについて」です。 審議会としては、兵庫県最低賃金の改正に係る調査審議を進めるため、「専門部会」を設置することになっています。 事務局から、「兵庫県最低賃金専門部会」の設置等についての手続きの説明及び「兵庫県最低賃金専門部会決議の取扱について」説明をお願いいたします。 |
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泉賃金指導官 | 資料1の4ページを御覧ください。 最低賃金法第25条第2項により、最低賃金の改正については必ず審議会の下に専門部会を設置しなくてはならないということが規定されています。したがって、兵庫県最低賃金の改正についても、兵庫県最低賃金専門部会を設置することが必要となります。 専門部会は、公労使各3名の委員により、構成されます。 公益の委員につきましては、事務局での依頼、任命となりますが、労使委員の任命につきましては、最低賃金審議会令の規定により、一定の期間を定めて候補者の推薦を公示し、任命をすることになります。 今年度の兵庫県最低賃金専門部会労使委員推薦の公示につきましては、本日、この会議終了後に行い、推薦期間は、7月19日火曜日までとさせていただきます。 また、最低賃金法第25条第5項により行うこととされております関係労使の意見聴取に関する公示というものがございまして、これについても、本日この会議終了後に行い、こちらの期間も7月19日火曜日までとさせていただきます。 次に、専門部会の決議についてですが、最低賃金審議会令第6条第5項では、「審議会は、あらかじめその議決するところにより、最低賃金専門部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。」とあります。本年度につきましても、専門部会において、この第6条第5項を適用するか否か御確認をお願いいたします。 以上です。 |
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梅野会長 | 今、専門部会の手続きと決議に関する説明をいただきました。 兵庫では、従来から専門部会が全会一致で決議した場合は、この第6条第5項を適用すると議決しております。 本年度につきましても、従来同様専門部会が全会一致で決議した場合は、第6条第5項の適用をしたいと思いますが、いかがですか。よろしいでしょうか。 |
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各委員 | 異議なし。 | ||
梅野会長 | ありがとうございます。 それでは、本年度につきましても、専門部会が全会一致で決議した場合は、第6条第5項を適用し、審議会の決議とすることにいたします。 では、次の議題(3)「兵庫県最低賃金の発効日等について」、今年もいよいよ専門部会を設置し、地域別最低賃金の改正審議に入っていきますが、本年度の発効日等に合わせた審議会の日程について、事務局からの説明をお願いいたします。 |
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田中賃金室長 | では、説明させていただきます。 答申日と発効日の関係につきまして、日程案と併せて説明をさせていただきます。 資料2を御覧ください。 「令和4年度答申要旨の公示日別最短効力発生予定一覧表(地域別最低賃金の場合)」というものでございます。 一番左の答申要旨の公示日と書かれた列の色が変わっておりますが、8月5日の欄を御覧いただけますでしょうか。 8月5日に答申をいただけた場合は、異議申出の期間が自動的に8月22日までとなりますので、翌開庁日である8月23日の審議会を経て、9月1日に官報公示を行うことになり、最短の発効予定日が10月1日土曜日になります。 これが、仮に8月8日月曜日といった場合ですと、発効予定日が10月2日となってしまいます。 したがいまして、例年どおりの発効日10月1日とするためには、答申期限としましては8月5日金曜日になるということでございます。 次に、今後の予定案としまして、事務局で作らせていただいたものですが、クリアファイルに入ってございます今後の予定案(令和4年度、兵庫県最低賃金の改正関係)というものでございます。御覧ください。 これは8月5日を答申期限とした場合での開催日程について、事務局であらかじめ作成させていただいた案でございます。 兵庫県最低賃金審議会専門部会の開催につきましては、専門部会委員の任命後での開催予定となります。任命手続きを踏まえますと、1回目につきましては、できますれば7月最終週、例えば29日金曜日の本審終了後での案としているところでございます。 以上でございます。 |
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梅野会長 |
事務局から、答申と発効日の説明と併せて、県最賃の改正に係る8月23日火曜日までの日程案が示されました。何か御質問等ございますでしょうか。 | ||
各委員 | (特になし) | ||
梅野会長 |
良いですか。 それでは、次議題(4)「特定最低賃金の金額改正の必要性審議の進め方について」です。 事務局から説明をお願いいたします。 | ||
田中賃金室長 | 引き続き、説明させていただきます。 まず、この点につきまして、この時期に確認をしておくべき事項であることを踏まえて説明をさせていただきます。 皆さん手元のクリアファイルに「説明資料<特定最低賃金編>」というものが入ってございます。 この裏側を見ていただけますでしょうか。 本日諮問しました地域別最低賃金の場合であれば、単に諮問、答申という流れでございますが、こちらは特定最低賃金についてのもので、二段階になってございます。 上の方からでございますが、金額改正の申出を受けまして、まず局長から金額改正の必要性についての諮問をさせていただきます。 そこで、改正の必要性が有りとなった場合、初めて金額改正諮問の上で、金額審議を始めていくという流れになります。 このように金額改正の必要性有りか、必要性無しかにつきましては、審議会で審議をして、決定し、そして局長に答申するという運びとなります。 ここでいえば、上の方の破線の中に、必要性審議のための小委員会等を設置する場合もあると書いてございますように、この必要性有無の審議を本審でやるのか、はたまた産業別に設置した専門部会でやるのかという問題が出てまいります。 こうした理由から、前回5月の本審の場におきましても、今年度は改正申出前ではございますが、例年どおりの申出があった場合、委員15人で構成する本審ではなく、公労使少人数の意見交換の場として、小委員会を設置して、事前に議論してはどうかといった話もなされた次第でございます。 金額改正の必要性の審議自体は、法的には、本審の場、専門部会の場、どちらで審議をなされても、構わないということになっております。 ただ、兵庫では、令和元年までは、労使合意の上で、全ての特定最賃の金額改正の必要性を本審で一括して議論しまして、全ての業種について、改正諮問する必要性が有ると判断した上でやってまいりました。そのため、産業別で設置する専門部会につきましては、金額のみを審議する場となってございました。 令和2年度以降につきましては、金額審議だけではなく、金額改正の必要性も産業ごとの代表者及びその産業及び労働事情をよく知る立場にある専門部会委員が議論し、結論を出すのが妥当という御意見が出された関係で、金額改正の必要性につきましても、専門部会において、議論を行ってきたところでございます。 今年度は、まだ関係労使から特定最低賃金の改正申出はございませんが、すでに労働組合から意向表明がなされ、今週にも、申出がされる予定となっているところでございます。 そういった場合は、事務局としましては、次の審議会の場において、労働局長から特定最低賃金改正の必要性の諮問を予定しているところでございます。 このような状況の中で、前回本審終了後、労使双方から、改正必要性の審議の進め方につきまして、本審の場で確認しておきたい旨の申出が事務局にございました。 そこで、特定最低賃金の改正必要性の有無の審議につきまして、今年度本審で審議するのか、専門部会を設置して議論するのか、改めて、関係各位の意見を確認しておくため、本日御審議いただくに至ったという次第でございます。 以上でございます。 |
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梅野会長 | 今、事務局から特定最賃の金額改正の必要性の審議の進め方についての説明がありました。 内容で確認されたいことがございましたら、どうぞお出しください。 |
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各委員 |
(特になし) |
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梅野会長 | よろしいですか。 これまで、兵庫の最賃審議会では、特定最賃の金額改正必要性の有無については、本審で一括審議してまいりました。本審での改正必要性有りとの結論を踏まえて、専門部会では金額審議のみを行う場として機能してきたわけです。 ただ今、御説明があったとおりですが、近年は産業ごとに業界事情も異なりますし、金額審議だけではなく、改正の必要性の有無についても、業界によく通じた専門部会委員に判断を委ねるべきという主張が使用者側委員からなされまして、令和2年度からは、7つの専門部会で業種ごとに審議してまいったわけです。 今年3月に開催した小委員会でも、令和4年度はどうするかという議題がありましたが、その場では、出席した使用者側委員によりますと、3月の段階では、まだこの先の経済、社会情勢が見通せず、特定最賃の申出の時期が来るまで、改正の必要性の有無の審議のあり方について、もう少し検討して結論を出したいということだったわけです。 しかし、例年どおりでありますと、特定最賃につきましても、改正の申出が労働組合から労働局長になされる時期でもあり、今年度どのように審議を進めていくか、日程調整を行う上でも整理しておく必要があるということです。 この特定最賃の金額改正の必要性の有無について、必要性有りとするには、全会一致が必要です。 したがって、審議の進め方につきましても、改正申出を今回労組から受ける立場となる使用者側委員から改正必要性の審議の進め方についてお考えを聞きたいと思います。 これまでの、経緯から使用者側のお考えをまず先にお聞きしたいと思います。 どなたからお願いできますか。 |
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松岡委員 | はい、私から。 | ||
梅野会長 | それでは、松岡委員お願いします。 | ||
松岡委員 | 特定最低賃金は労使の取組を補完するもので、関係労使のイニシアティブによって、決定されるものとされております。 我が県の対象7業種につきましても、従来から関係労使のイニシアティブにより金額改正を重ねてきたものでございますので、本年も昨年同様それぞれの当該産業別労使に加わっていただいた専門部会にてその特定最低賃金改正決定の必要性の有無も含めた審議を実施することが適当と考えております。 使用者側といたしましても、今年も専門部会の円滑な運営に協力する所存ですので、御理解をお願いいたします。 以上です。 |
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梅野会長 | ありがとうございます。 続いて、労働者側委員からお願いいたします。 |
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日下委員 | 連合兵庫の日下です。 現状を見てみますと、特定最賃においても、地域最賃と接近している業種もありますが、特定最賃の位置付けといたしましては、兵庫県を支える産業の基幹労働者に適用されるものという過去からの成り立ちを考えれば、当然地域最低賃金とは段違いの優位性を持っていくということが大前提となり、その業界の中の賃金相場をどう決定していくのかということに非常に大事なこととなっております。 審議会は、最低賃金の在り方、進め方、決め方以上に産業内でどういう賃金相場が形成されていくのかというのを労使で議論し、決定する場だと思っておりますので、あくまでも労側といたしましては、今年度においても、必要性の審議というのは改正の必要があるということで一括審議を求めたいと考えています。 しかしながら、ここ数年のコロナの現状を踏まえれば、今年においても各産業においてさらに議論が必要だということは理解できますので、今年度についても必要性の審議から入っていただくことには異存はありませんが、あくまでも労側としましては、必要性も含めて、金額改正が必要ということで、申出を行うということを踏まえれば、必要性の審議にあまりに長い時間を掛けていくのもどうかと考えます。 必要性の在り方についてはできる限り早期に決定を行い、金額改正審議に移って、議論を進めていただきたいと思いますので、併せてよろしくお願いいたします。 以上です。 |
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梅野会長 | ありがとうございます。 労使それぞれの委員からお考えについて、表明がありました。 他の委員から御意見、御質問等ございますか。 |
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各委員 |
(特になし) |
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梅野会長 | それでは、今年度は特定最低賃金の金額改正の申出がなされた場合は、小委員会を開催することなく、必要性の有無の審議については、昨年同様専門部会を設置して、審議をするという結論で、よろしいでしょうか。 | ||
各委員 | はい。 | ||
梅野会長 | ありがとうございます。 それでは、事務局は今年度も特定最賃改正の申出がなされた場合、改正必要性有無の審議については、専門部会で審議する。ということで準備を進めてください。 では、最後の議題(5)その他です。委員の方から何か御質問や御意見等ございますでしょうか。 |
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各委員 |
(特になし) |
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梅野会長 | では、事務局から何かございますか。 | ||
田中賃金室長 | 皆様の手元のクリアファイルの中に、今まで触れていない2つの資料がございますので、そちらについて、説明をさせていただきます。 今年4月以降、審議会あてに提出された要請書等について、報告をさせていただきたいと思います。 1つ目ですが、6月15日付けで、兵庫県労働組合総連合(国民春闘兵庫県共闘委員会)から、「兵庫地方の最低賃金を直ちに1,000円以上、1,500円に引き上げ、中小企業の拡充、地域間格差の解消、全国一律最低賃金制度を求める要請書」と、それに係る3,052筆の個人署名が兵庫労働局長並びに兵庫地方最低賃金審議会会長あてに提出されております。 もう1つの資料ですが、6月23日付けで兵庫県弁護士会会長から兵庫地方最低賃金審議会あてに「全国一律最低賃金制度の実現と兵庫県地域別最低賃金の大幅引き上げを求める会長声明」というものが提出されてございます。 以上御報告でございます。 |
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梅野会長 | ただ今の御報告に関しまして、確認等ございましたら、どうぞ。 | ||
各委員 |
(特になし) |
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梅野会長 | よろしいですか。 それでは、最後に事務局から次回の議事、日程について説明をお願いいたします。 |
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田中賃金室長 | 最後でございますが、特定最賃につきましては、意向表明のあった7業種につきまして、今週申出が予定されております。 その上で、次回本審におきましては、特定最低賃金の改正必要性の諮問をさせていただく予定でございます。 また、次回は3業種に係る事業場を対象とした意見聴取につきましても行わせていただきたいと思います。併せて、6月から7月に実施をさせていただく実地視察に係る報告も予定させていただいているところでございます。 開催日時につきましては、7月15日金曜日でお願いしたいと考えているところでございます。また、意見聴取がございますので、次回の開始時刻につきましては、午後1時30分辺りを目途にお願いできればと考えているところでございます。 以上です。 |
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梅野会長 | 次回特定最賃の改正の必要性の諮問を受けて審議をし、事業場の意見聴取を行います。また、実地視察の報告もあります。 次回の審議会は7月15日の金曜日午後1時30分で決めたいと思います。 よろしいでしょうか。 |
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各委員 | はい。 | ||
梅野会長 | それでは、次回本審7月15日の金曜日、午後1時30分からの開催といたします。 また、本審の公開非公開についてですが、昨年同様、公開としたいと思います。 ただ、議事のうち、事業場の意見聴取及び実地視察の報告については、特定の個人又は事業場に関する内容に触れますので、個人情報、企業情報の保護に支障を及ぼすおそれがあるため、そこの部分は非公開にしたいと思います。 皆様よろしいでしょうか。 |
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各委員 | 異議なし。 | ||
梅野会長 | はい、ありがとうございます。 それでは、他になければ、本日の審議会はこれで終了いたします。 ありがとうございました。 |
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梅野 巨利
日下 修次
松岡 直哉
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