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第4回兵庫県最低賃金専門部会議事録
日時 | 令和4年8月5日(金) 9時30分~14時00分 | ||
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場所 | 神戸地方合同庁舎1階第4会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 梅野会長、桜間委員、山口委員 | |
労働者委員 | 岩﨑委員、小西委員、堀井委員 | ||
使用者委員 | 倉本委員、松岡委員、𠮷川委員 | ||
事務局 | 木下労働基準部長、田中賃金室長、泉賃金指導官、今村労働基準監督官、木多専門監督官、大森専門監督官 | ||
議題 | (1) 兵庫県最低賃金の改正審議について (2) その他 |
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議事録 | 桜間部会長 | ただ今から、第4回兵庫県最低賃金専門部会を開会いたします。 まず、本日の会議について事務局から報告をお願いします。 |
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泉賃金指導官 | 本日は委員の方全員が出席いただいております。 審議会令第6条第6項の規定による定足数を、充足しておりますことをご報告させていただきます。 |
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桜間部会長 | それでは審議に入りますが、事務局から他局の状況等について新しい情報はありますか。 | ||
田中賃金室長 | おはようございます。賃金室長の田中です。 本日も暑い中ありがとうございます。 他局の状況ですが昨日、Aランクの大阪局が992円であったところ、全会一致で目安額どおり1,023円で答申が出ております。 同様にAランクの愛知局が955円であったところ31円アップの986円で答申が出ております。 |
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桜間部会長 | それでは審議に入っていきます。 昨日の審議の確認ですが、労働者側は目安額プラス4円の963円で始まりましたが、その後目安額プラスアルファは譲れないということでございましたけれども、目安額31円プラス2円、961円という主張を昨日されたということでございます。 一方、使用者側は影響率を考慮しプラス21円、949円での主張で始まりました。 その後、労使の主張金額に隔たりがあるものの、三者合意を目指したいということで本日再提示をしたいというお話でございました。 労使双方とも三者合意の重要性は理解していただけるという共通の認識があったというふうに感じております。 本日は、昨日に引き続いて審議を進めますが、その前に労使それぞれの打合わせの時間は必要でございますか。 労使ともいらないということですので引き続き審議を行いたいと思います。 それでは昨日使用者側は再提示をしていただけるというお話でございましたので、使用者側からお話をしていただければと思います。 |
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松岡委員 | 今の段階では再提示をすることには至りませんでした。今の段階では昨日のままプラス21円の949円で考えさせていただいております。 ただ、今日午後から本審がありますので、いたずらに審議を長引かせるつもりもございませんので、その辺は柔軟に労側の委員、公益の委員と審議を詰めさせていただきたいというふうに考えております。 |
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桜間部会長 |
それでは労働者側は本日何かございますか。 | ||
堀井委員 | 特にないです。 | ||
桜間部会長 | そうしましたら、公益側がまず使用者側の皆さんとお話をさせていただきます。 | ||
(公使、公労会議) | |||
山口委員 | それでは今、労側で32円、使側は31円という状況にあります。 それぞれお互いの考え方をお伝えいただいて、労使でお話をしていただくということでお願いします。 |
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(労使会議) | |||
桜間部会長 | 再開してよろしいでしょうか。 労使の話合いをしていただいた、その結果を伺ってよろしいでしょうか。 |
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堀井委員 | 話をしてもずっと平行線で結論が出ない状況になりましたので、公益の方に一任せざるを得ないということになりました。 改めてお互いの話を公益の委員の方に聞いていただいて、最終委ねようという話になりました。 |
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岩﨑委員 | 一任ということは白丸です。だからもう一度改めて公益で使側の委員の方々の意見を聞いていただく、労側の意見を聞いていただいたうえで、公益の委員の方々が決めていただいた答えに対しては何があろうが白丸をつけようということです。 | ||
松岡委員 | 採決なしということです。 | ||
(公使、公労、公益会議) | |||
桜間部会長 | 先ほど労使で話合いをしていただいた結果、公益に一任するというお話でしたので、公益委員の間でまとめた内容について発表いたします。 兵庫県の最低賃金につきましては、引上げ額32円、960円となりました。 今年の話合いの中で一番重視したのは三者合意の形に戻したいというものでした。 これまでもこの審議会では三者合意で最低賃金を積み重ねる形を続けてきたわけですが、去年一昨年は残念ながらそういう形にはならなかった。 目安の31円は過去最大の上げ幅で非常に大きい額でございまして影響率も非常に大きいものです。 使用者側が影響率を考えれば目安額は困難であるという主張でしたが、最終的には目安額のところまで譲歩をしていただくというところまできたわけです。 それに対して労働者側は格差是正のためには、目安額プラスアルファが必要ということでございました。 そういう中で我々も三者での合意に結び付け、今後の審議会の議論、あるいは特定最賃の議論の建設的な合意が図れるようにしていきたいということを重視しながら検討してきたわけでございます。 31円が物価上昇によって実質賃金が下がる中で生計維持するためにどうするかという中で出てきた数字であり、納得感のある数字とされています。 そうした目安額なので我々も尊重しないといけないというふうに考えているわけです。 一方で過去の論議を踏まえますと、目安プラス1円というような結果となったこともありました。 兵庫の課題として全国平均との差を埋める必要というのは感じていて、それもある程度議論の場で共有できたと思っています。 今政府でも全国平均1,000円を目指し、賃金を上げていくという流れがあって、兵庫からもそういう姿勢は示していきたいと考えておりますし、全国平均や近隣府県との差をたとえわずかでも埋めていくという姿勢を示していくことは大事ではないかとの思いを込めたプラス1円です。 もちろん三者で合意したうえでそれを進めていくという姿勢が大事なのは言うまでもございません。 今回は労使で議論を尽くしていただいたうえで、三者合意を図ろうという結論を出していただいたことはありがたいと思っております。 これをもとに報告書を作成していただきたいと思います。 また、生活保護とのかい離の解消に関する文言については、昨年に倣った形にしたいと思います。 また要望書には部会の要望を入れていきたいと思います。今までのところはよろしいでしょうか。 報告書については要望事項が必要だと思いますがそのあたりはいかがでしょうか。 要望事項を盛り込むことについては賛成していただけますか。 |
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各委員 | (異議なし。) | ||
桜間部会長 | それではどのような項目を盛り込むかという議論に移りたいと思います。 | ||
泉賃金指導官 | 昨日お手元にお配りしております平成27年度以降のものをベースに、後は中賃の答申あたりを参考にしていただけるとどうかなと思い提示させていただきました。 | ||
各委員 | (協議) | ||
桜間部会長 | 1番の雇用調整助成金については残しておくということでよろしいですか。 特に異論がなければこれは置いておきます。 2番の中小企業支援についてはいかがでしょう。 中央の要望では下請取引の適正化について、割と踏み込んだ言い方をしていたと思います。 そういう文書のほうがいいのではないかと思います。 ちなみに中央では「中小企業・小規模事業場が、賃上げの原資を確保できるよう、労務費原材料費・エネルギーコスト上昇分の適切な転嫁に向けた環境整備を行うこと。」みたいな書きぶりです。 |
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𠮷川委員 | 最もこういうのが必要かなと思います。 | ||
山口委員 | 1も2も「コロナ禍」が入っているんですが、中央は「コロナ禍」をとってるんですね、カットすれば現在の物価高等に対して対応できるのではないでしょうか。 コロナでの支援が打ち切られても、今行われている支援が継続して延長されることという要望です。 |
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桜間部会長 | 他に何かございませんか。 | ||
𠮷川委員 | 7月15日の弁護士会の資料ですけれども、「中小企業が最低賃金を引き上げても円滑に企業運営が行えるように、現在の業務改善助成金にとどまらず社会保険料の事業主負担分の免除、軽減をはじめとした社会保険料や税の負担軽減策など十分な支援策を直ちに講じるべき。」とありますがいかがでしょうか。 | ||
泉賃金指導官 | お手元の資料から探すのは大変かと思います。 弁護士会が言ってるのは業務改善助成金だけでなく、社会保険料や税制にも切り込まなければ十分な支援策とは言えないということです。 |
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桜間部会長 | 他何かございますか。 それでは、1番は同じような形で残して、2番は中小企業支援を中央のような言い方にする。 それから社会保険の是正の問題ですが、他何かありますか。 |
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各委員 | (意見なし。) | ||
田中賃金室長 | それでは下書きの一つ目ですけれども、新型コロナと書きぶりがあったところは取らせていただいて、「企業物価高騰などの影響を強く受け、経営が圧迫される中小企業が労働者を解雇することなく雇用維持できるよう雇調金の活用を促進し、以下同じ。」という感じで下書きしたいと思います。 | ||
泉賃金指導官 | 2番目として「中小企業、小規模事業者が賃上げの原資を確保できるよう労務費、原材料費、エネルギーコストの上昇分の適切な転嫁に向けた環境整備を強く要望する。」と書いてみました。 3番目として、「中小企業が最低賃金を引き上げても円滑に企業運営を行えるように現在の業務改善助成金制度にとどまらず社会保険料の事業主負担分の免除、軽減をはじめとした社会保険料や税の負担軽減策等十分な支援策を直ちに講じるべきである。」です。 これについては表現を少し変えたいと思います。 |
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桜間部会長 | 項目的にはよろしいでしょうか。 文言の部分はもう一度検討したいと思います。 |
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田中賃金室長 | 事務局で下書きをさせていただいて、再開の時にもう一度確認をいただくことにしたいと思います。 | ||
桜間部会長 | それではいったんこれで休憩し、1時30分再開とします。 | ||
(休憩) | |||
桜間部会長 | それでは再開したいと思います。 まず、要望のところの文章の修正が必要かどうかについて、いかがでしょうか。 「以下のところ強く要望する。」とありますが、今回要望するのはすべて政府に対する要望ですね。 |
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泉賃金指導官 | すべて政府に対する要望になります。 | ||
桜間部会長 | そうすると、「なお今回の報告にあたり、以下のことを政府に強く要望する」としたほうが、どこに対して要望してるのかはっきりすると思います。 | ||
泉賃金指導官 | わかりました。 | ||
桜間部会長 | 他何かございますでしょうか。 特に問題ないようであればここの修正だけになりますが。 |
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各委員 | (意見なし。) | ||
桜間部会長 | それでは報告文案についてご確認をお願いします。事務局で報告文案を読み上げてください。 | ||
泉賃金指導官 |
案
令和4年8月5日 兵庫地方最低賃金審議会 会長 梅 野 巨 利 殿 兵庫地方最低賃金審議会
兵庫県最低賃金専門部会
部会長 桜 間 裕 章
兵庫県最低賃金の改正決定に関する報告書
当専門部会は、令和4年7月4日、兵庫地方最低賃金審議会において付託された兵庫県最低賃金の改正決定について、慎重に調査審議を重ねた結果、別紙1のとおりの結論に達したので報告する。 また、別紙2のとおり平成20年8月6日付け中央最低賃金審議会の「平成20年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」の考え方に基づき最新のデータにより比較したところ、令和2年10月1日発効の兵庫県最低賃金(時間額900円)は令和2年度の兵庫県の生活保護水準を下回っていなかったことを申し添える。 なお、今回の報告に当たっては、以下のことを政府に強く要望する。 1 企業物価高騰などの影響を強く受け、業績が圧迫される中小企業・小規模事業者が、労働者を解雇することなく雇用維持できるよう、雇用調整助成金の活用を促進し、適切な支給決定や申請期間の延長等、雇用の維持に取り組む企業への支援を充実させること、及び申請窓口の拡充等十分な配慮を行うこと。 2 中小企業・小規模事業者が、賃上げの原資を確保できるよう、労務費・原材料費・エネルギーコスト上昇分の適切な転嫁に向けた環境整備を行うこと。 3 中小企業・小規模事業者が最低賃金を引き上げても、円滑に企業運営を行えるように、現在の「業務改善助成金」制度にとどまらず、社会保険料の事業主負担部分の免除・軽減を始めとした社会保険料・税の負担軽減策など十分な支援を行うこと。 本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。 記
公益代表委員 梅野 巨利 桜間 裕章 山口 隆英 労働者代表委員 岩﨑 和人 小西 啓介 堀井 説也 使用者代表委員 倉本 信二 松岡 直哉 𠮷川 和宏 別紙1
兵庫県最低賃金
1 適用する地域 兵庫県の区域 2 適用する使用者 前号の地域内で事業を営む使用者 3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者 4 前号の労働者に係る最低賃金額 1時間 960円 5 この最低賃金において賃金に算入しないもの 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 6 効力発生の日 法定どおり 別紙2
兵庫県最低賃金と生活保護との比較について
1 地域別最低賃金 (1) 件 名 兵庫県最低賃金 (2) 最低賃金額 時間額 900円 (3) 発 効 日 令和2年10月1日 2 生活保護水準 (1) 比較対象者 18~19歳・単身世帯者 (2) 対象年度 令和2年度 (3) 生活保護水準(令和2年度) 生活扶助基準(第1類費+第2類費+期末一時扶助費)の兵庫県内の人口加重平均に住宅扶助の実績値を加えた金額(107,424円)。 3 生活保護に係る施策との整合性について 上記1の(2)に掲げる金額の1箇月換算額(註)と上記2の(3)に掲げる金額とを比較すると兵庫県最低賃金が下回っているとは認められなかった。 (註)最低賃金1箇月換算額 900円(兵庫県最低賃金)×173.8(1箇月平均法定労働時間数) ×0.817(可処分所得の総所得に対する比率)=127,795円 ただいま読み上げた報告文案でよろしいでしょうか。 |
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桜間部会長 | 別紙1の6の効力発生日は法定どおりという書き方ですね。 | ||
泉賃金指導官 | 効力発生日は法定どおりです。 | ||
桜間部会長 | よろしいでしょうか。 それでは報告文案から案を消したものを報告文といたします。 報告文については全会一致により決議していただきましたので、最低賃金審議会令第6条第5項を適用し局長あて答申することとします。 事務局は答申文案の準備はできていますでしょうか。 |
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泉賃金指導官 | 引き続き読み上げさせていただきます。 案 令和4年8月5日
兵庫労働局長 鈴 木 一 光 殿 兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅 野 巨 利
兵庫県最低賃金の改正決定について(答申)
当審議会は、令和4年7月4日付け兵労発基0704第1号をもって貴職から諮問のあった標記のことについて、慎重に調査審議を重ねた結果、別紙1のとおりの結論に達したので答申する。 また、別紙2のとおり平成20年8月6日付け中央最低賃金審議会の「平成20年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)」の考え方に基づき最新のデータにより比較したところ、令和2年10月1日発効の兵庫県最低賃金(時間額900円)は令和2年度の兵庫県の生活保護水準を下回っていなかったことを申し添える。 なお、今回の答申に当たっては、以下のことを政府に対し強く要望する。 1 企業物価高騰などの影響を強く受け、業績が圧迫される中小企業・小規模事業者が、労働者を解雇することなく雇用維持できるよう、雇用調整助成金の活用を促進し、適切な支給決定や申請期間の延長等、雇用の維持に取り組む企業への支援を充実させること、及び申請窓口の拡充等十分な配慮を行うこと。 2 中小企業・小規模事業者が、賃上げの原資を確保できるよう、労務費・原材料費・エネルギーコスト上昇分の適切な転嫁に向けた環境整備を行うこと。 3 中小企業・小規模事業者が最低賃金を引き上げても、円滑に企業運営を行えるように、現在の「業務改善助成金」制度にとどまらず、社会保険料の事業主負担部分の免除・軽減を始めとした社会保険料・税の負担軽減策など十分な支援を行うこと。 別紙1
兵庫県最低賃金を次のとおり改正決定すること。
1 適用する地域 兵庫県の区域 2 適用する使用者 前号の地域内で事業を営む使用者 3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者 4 前号の労働者に係る最低賃金額 1時間 960円 5 この最低賃金において賃金に算入しないもの 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 6 効力発生の日 法定どおり 別紙2
兵庫県最低賃金と生活保護との比較について
1 地域別最低賃金 (1) 件 名 兵庫県最低賃金 (2) 最低賃金額 時間額 900円 (3) 発 効 日 令和2年10月1日 2 生活保護水準 (1) 比較対象者 18~19歳・単身世帯者 (2) 対象年度 令和2年度 (3) 生活保護水準(令和2年度) 生活扶助基準(第1類費+第2類費+期末一時扶助費)の兵庫県内の人口加重平均に住宅扶助の実績値を加えた金額(107,424円)。 3 生活保護に係る施策との整合性について 上記1の(2)に掲げる金額の1箇月換算額(註)と上記2の(3)に掲げる金額とを比較すると兵庫県最低賃金が下回っているとは認められなかった。 (註)最低賃金1箇月換算額 900円(兵庫県最低賃金)×173.8(1箇月平均法定労働時間数)×0.817(可処分所得の総所得に対する比率)=127,795円 |
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桜間部会長 | ただいま朗読していただいた、答申文の内容に異議はございませんか。よろしいですね。 | ||
各委員 | (異議なし。) | ||
桜間部会長 | それでは出席委員の方の全会一致でということで決議をいただきましたので、6条5項の適用により答申文案から案を消した答申文として、本部会において審議会長名で局長あてに答申をいたします。 それでは、本日、全会一致ということで、答申を出すことができました。部会としては結審をし、任務を終えましたので、部長から一言いただけますか。 | ||
木下労働基準部長 | ただいま、桜間部会長から答申をいただいたところでございます。 7月4日に兵庫労働局長の鈴木から、令和4年度の兵庫県最低賃金の改正決定にかかる諮問を行わせていただいてから、本日まで中央におけます目安答申が8月になるなどアクシデントもございましたけれども、委員の皆様の真摯なご審議を経て、無事全会一致、10月1日発効が可能となる答申をいただけたということに深く感謝を申し上げます。 ここ数年につきましては、世界を巻き込みます大きな問題を背景に抱えつつ、持続可能な経済の立て直しを求められるといった大変難しいご審議をお願いすることとなっておりますけれども、そうした状況にもかかわらず諮問時にお願いしました新しい資本主義実行計画と骨太方針2022にご配慮いただきました。 令和元年度以来の全会一致の答申をいただけましたことに改めてお礼を申し上げたいと思います。 今後につきましては、いただきました答申を踏まえまして必要な事務処理を進めて、10月1日の発効を滞りなく行いますとともに、県内への金額周知につきましても、最大限の努力をさせていただく所存でございます。 委員の皆さまに置かれましては連日にわたるご審議、誠にありがとうございました。 |
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桜間部会長 | それでは部会長の私からもお礼を申し上げたいと思います。 連日の猛暑の中、また日程がタイトな中、連日長時間にわたって御審議いただきまして誠にありがとうございました。 本年は非常に難しい審議となりました。 昨年は残念ながら全会一致となりませんでしたが、今回は三者合意を目指して議論を進めるという形について労使の皆さまにもご賛同いただき、非常に前向きな審議ができたのではないかと思っております。 審議の終盤には非常に難しい局面を迎えたわけでございましたが、最終的には公益に一任して、それに合意していただくという形をとっていただき誠に感謝しております。 これからも過去の経緯も踏まえながら議論を尽くして、前向きに進めていくなかで三者合意を目指すという形が取れればよいのではないかとあらためて思いました。 そういう意味で今回建設的な論議ができたことは良かったと感じております。 今回は全会一致で結審にいたりました。本当に皆さんのご協力のおかげと思って感謝しております。 誠にありがとうございました。 事務局から連絡事項はございますでしょうか。 |
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田中賃金室長 | 本審につきましては2時35分開始とさせていただきたいと思います。 | ||
桜間部会長 | それではこれで専門部会は終了といたします。 皆さんお疲れさまでございました。 |
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桜間 裕章
堀井 説也
松岡 直哉
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