第3回輸送用機械器具製造業最低賃金専門部会議事録

日時  令和4年9月20日(火)   13時54分~14時45分
場所 兵庫労働局16階 第3共用会議室
出席者 公益委員 岡崎委員、三上委員、山口委員
労働者委員 遠藤委員、小西委員、多禰委員
使用者委員 鈴木委員、松岡委員
事務局 木下労働基準部長、田中賃金室長、泉賃金指導官、今村労働基準監督官
議題 (1) 兵庫県輸送用機械器具製造業製造業最低賃金に係る改正決定の審議等について
(2) その他
議事録 山口部会長  ただ今から、第3回兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金専門部会を開会します。
 まず本日の会議について、事務局から報告をお願いします。
泉賃金指導官  本日は、金子委員がご欠席ですが、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数を、充足しておりますことを、ご報告いたします。
山口部会長  それでは、議事に入りたいと思いますが、事務局から他部会、他局の情報はありますか。
田中賃金室長  まず輸送用機械器具等最低賃金について近県で現在決まった所はございません。
 なお、お手元に改正最低賃金のリーフレットをお配りしております。
山口部会長  それでは、本日も前回に引き続き金額についての審議となります。
 前回9月13日の労使それぞれの主張を確認したいと思います。
 まず労側委員は、当初は現在の時間額1,002円は全国的にも高いが、近年は特賃の優位性も縮小しており、物価上昇も考慮し、地賃引上げ分に加算したプラス36円、時間額1,038円を提示していました。
 一方、使側委員は、春闘賃上げ率が2.13%、これを基礎調査結果にあてはめプラス24円、時間額1,026円で金額交渉を始めました。
 その後、公労会議、公使会議を繰り返して、労側は33円プラスの1,035円で、地賃引き上げブラス1円は求めていきたいとのこと、一方、使側は、プラス30円の1,032円、引上げ率2.99%で2%パーセント台にとどめたいとのことでした。
 労使で3円差まで歩み寄ったというのが前回までの内容となります。
 以上の内容でよろしいでしょうか。
各委員

異議なし。)

山口部会長  それでは引き続き金額審議を進めていくことといたしますが、まずは労働側、使用者側打ち合わせの時間を設けた方が良いですか。
労側委員・使側委員  お願いします。
山口部会長  それでは10分程度、それぞれ別室での打ち合わせをお願いします。
  (労側委員・使側委員が別室に移動。)
(労側委員・使側委員が戻り再開。)
山口部会長  それでは、使側委員からお願いします。
鈴木委員  こちらの主張と労側の主張が近づいてきていることもあり、最後決めるタイミングだと考えておりますので、労使で話し合って決めさせていただきたいと考えておりますが、如何でしょうか。
山口部会長  労側委員如何ですか。
小西委員  それでよろしければ。
山口部会長  では、別室でお話合いをお願いします。
  (労側委員及び使側委員が別室に移動。)
(労側委員及び使側委員が戻る。)
山口部会長  それでは、労側からお願いします。
小西委員  結論から申し上げますと、先程、使側委員と話し合った結果、プラス32円の1,034円でお話をさせていただきました。
 労側としましては当初、地賃のベースにプラスし、優位性を保って優秀な人材を確保できるものと主張していましたところ、使側委員からは地賃が大幅に上がっていること、地賃も目安プラス1円となったこと、業界の置かれた状況をみると32円が限界であると歩み寄っていただきました。
山口部会長  使側からは何かありますか。
鈴木委員  今御説明いただいたとおりです。
山口部会長  それでは金額は、32円引き上げて1,034円での合意と理解してよろしいですか。
労側委員・使側委員  はい。
山口部会長  金額で労使の意見が一致しましたので、本専門部会として金額改正の意見を取りまとめたいと思います。
 若干経過から説明させていただきます。
 前回9月13日の金額審議におきまして、労側は現在の時間額1,002円は全国的に高い水準だが、物価上昇も考慮し、地賃引上げ分に加算してプラス36円、時間額1,038円と提示し、一方、使側は、春闘賃上げ率2.13%、これを基礎調査結果に当てはめ、プラス24円、1,026円で金額交渉を始めました。
 その後、前回に公労使の数回にわたる協議で、労側は地賃引上げ分プラス1円で1,035円、使側は引上げ率を2%台にとどめたいプラス30円、1,032円で両者持ち帰り、本日の協議でプラス32円、1,034円で労使双方の意見の一致をみました。
 基本的には地賃の金額を参考に1,035円、1,032円から歩み寄っていただいき、32円プラス1,034円で結論が出たということでよろしいでしょうか。
 次に報告、答申の手続きに入りたいと思います。
 必要性の有無の審議と同様に、金額審議におきましても7月15日の本審において、専門部会が全会一致で決議した場合は、最低賃金審議会令第6条第5項を適用することを議決しています。
 全会一致で改正金額の合意いただいた場合は、その内容で、事務局に部会報告文(案)及び答申文(案)を作成していただき、答申を行うこととします。
 では、まず全会一致であることについてもう一度確認をしたいと思います。
それでは、兵庫県輸送用機械器具製造業の最低賃金の改正内容について、確認です。
  時間額1,034円(引上げ額32円)
  効力発生の日 令和4年12月1日
 以上、ご異議ございませんか。
各委員  異議なし。
山口部会長  ありがとうございます。
 出席者全員の御賛同をいただきましたので、本専門部会におきましては、全会一致により
  兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金について
  時間額 1,034円(引上げ額32円)
と決議されたことを確認いたします。
 では事務局はこの内容で報告文(案)、答申文(案)を作成していただけますか。
田中賃金室長  はい、今から準備をさせていただきますので10分間程お待ちください。
  (事務局、退場。)
(事務局、会場に戻る。)
山口部会長  では、まず、報告文案から確認をしたいと思いますので、事務局で、報告文案を読み上げてください。
泉賃金指導官
令和4年9月20 日

兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利 殿
 
兵庫地方最低賃金審議会
兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金専門部会
部会長 山口 隆英

兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金の改正決定に関する報告書(案)

 当専門部会は、令和4年7月15 日兵庫地方最低賃金審議会において付託された兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金の改正決定について、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので報告する。
なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。
 

 公益代表委員
  岡崎 利美
  三上 喜美男
  山口 隆英
 労働者代表委員
  遠藤 義一
  小西 啓介
  多禰 貴之
  使用者代表委員
  金子 敏之
  鈴木 健朗
  松岡 直哉
 
別紙

兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金
1 適用する地域
 兵庫県の区域
2 適用する使用者
 前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
  (1)鉄道車両・同部分品製造業
  (2)船舶製造・修理業,舶用機関製造業
  (3)航空機・同附属品製造業
  (4)産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業
  (5)その他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)
  (6)(1)から(5)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
  (7)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(5)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
3 適用する労働者
  前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
  (1)18 歳未満又は65 歳以上の者
  (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
  (3)次に掲げる業務に主として従事する者
   イ 清掃、片付け又は賄いの業務
   ロ 塗装におけるマスキングの業務
   ハ 軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
   ニ 材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
4 前号の労働者に係る最低賃金額
  1時間1,034円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
  精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
  令和4年12 月1日

 以上です。
山口部会長  ただ今読み上げていただいた、報告文案の内容でよろしいですか。
各委員  はい。
山口部会長  それでは、報告文案から案を消したものを報告文とします。
 引き続いて、今回は全会一致での議決となりますので、局長あての答申を行うこととします。
  (事務局答申文案を各委員に配布する。)
山口部会長  それでは事務局で、答申文案を読み上げてください。
泉賃金指導官
令和4年9月20日

兵庫労働局長
鈴木 一光 殿

兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利
 
兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金の改正決定について(答申)
 
 当審議会は、令和4年7月15 日付け兵労発基0715 第1号をもって貴職から諮問のあった標記のことについて、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので答申する。

別紙は省略します。
以上です。
山口部会長  ありがとうございます。
 ただ今読み上げていただいた、答申文案の内容でよろしいですね。
各委員  はい。
山口部会長  それでは、答申文案から案を消した文を答申文として、審議会長名で局長あてに答申することとします。
 では労働基準部長に答申文をお渡しすることとしますので、事務局で準備してください。
  (事務局答申文を各委員に配布。)
木下労働基準部長  ただ今、山口部会長から兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金の答申をいただいたところでございます。
 今年度につきましては大変先行きが不透明・複雑な情勢下での審議となりましたが、委員の皆様におかれましては労使で十分にイニシアチブを発揮していただき、円滑に審議を進めていただき、全会一致で結論をお導きいただきましたことに深く感謝申し上げたいと思います。
 本日いただきました答申を踏まえまして12月1日の発効に向けて早急に所定の手続きを進めてゆきたいと思います。
 また決定後は速やかに広報活動を行い、改正額の周知及び履行確保に努めてまいりたいと存じます。
 本日は誠にありがとうございました。
山口部会長

 7月15日に局長から必要性の有無の諮問がなされてから、本日まで、必要性の有無及び金額改正の審議を重ねることにより、全会一致での結審に至ることができました。
 委員皆様のご努力と審議会の運営協力に対しお礼申し上げます。ありがとうございました。
 それでは、これで今年度の輸送用機械器具製造業最低賃金専門部会は終了といたします。
 皆様ご苦労様でした。
 事務局から、ほかに何かありますか。

田中賃金室長  特にございません。
山口部会長  それでは終了させていただきます、皆さんありがとうございました。
 

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