- 兵庫労働局 >
- 各種法令・制度・手続き >
- 賃金・家内労働 >
- 兵庫地方最低賃金審議会情報 >
- 第3回 兵庫県鉄鋼業最低賃金専門部会議事録
第3回 兵庫県鉄鋼業最低賃金専門部会議事録
日時 | 令和4年9月26日(月) 9時53分~11時10分 | ||
---|---|---|---|
場所 | 兵庫労働局 16階第3共用会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 桜間委員、高階会長、庭本委員 | |
労働者委員 | 小西委員、堂園委員 | ||
使用者委員 | 田辺委員、平泉委員、𠮷川委員 | ||
事務局 | 木下労働基準部長、田中賃金室長、泉賃金指導官、今村労働基準監督官 | ||
議題 |
(1) 兵庫県鉄鋼業最低賃金に係る改正決定の審議等について
(2) その他
|
||
議事録 | 庭本部会長 | ただ今から、第3回兵庫県鉄鋼業最低賃金専門部会を開催します。 まず、本日の会議について事務局から報告をお願いします。 |
|
泉賃金指導官 | 本日は、天川委員が御欠席ですが、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数を充足しておりますことを報告します。 | ||
庭本部会長 | それでは、議事に入りたいと思いますが、事務局から何かありますか。 | ||
田中賃金室長 | 関係資料を机上に置いてあります。 他部会の結審状況ですが、「兵庫県の最低賃金9月22日時点」に記載しております。まず塗料ですが1,000円で答申が出ております。 以下、はん用は993円、電子が961円、輸送用が1,034円、計量器963円、自動車小売が963円でいずれも三者合意で答申をいただいております。 次に資料「近隣県での鉄鋼業特定最低賃金審議状況 9月26日時点」を説明します。 (以下の資料について説明) 1「近隣県での鉄鋼業特定最低賃金審議状況 9月26日時点」 2「知っていますか?自分の最低賃金」 |
||
庭本部会長 | 資料の説明で確認、質問等はありますでしょうか。 | ||
各委員 | (特になし) | ||
庭本部会長 | それでは、本日も前回に引き続き金額についての審議となります。前回の労使それぞれの主張を確認したいと思います。 前回9月14日の労使それぞれの主張ですが、労働側はプラス36円、時間額1,028円を主張されております。 理由としましては、近年の物価上昇、過去20年で春闘での最高の賃上げ状況、業界人材確保の必要のため、また、大阪、愛知、山口等との格差を是正していく必要があるということでした。 これに対して使用者側は、プラス28円、時間額1,020円を主張されました。 金額改正の必要性は認めるが、現在の経済状況、経営状況、具体的には部品不足、ウクライナ問題、原材料費高騰など下振れリスクが大きい中で、基礎調査結果を見ても引上げ率1.92%、プラス19円を妥当と考えるところ、良好な関係で三者合意をしたい思いもあるし、他府県の状況もまだ分からず、まずは昨年賃上げ額28円と同額の主張をしたいということでした。 その後、公労会議、公使会議をしたものの、結論は出ず、次回持ち越しとなりました。 以上の内容でよろしいでしょうか。 |
||
各委員 |
異議なし。 | ||
庭本部会長 | それでは引き続き金額審議を進めていくことといたしますが、まずは労働側、使用者側それぞれ打ち合わせの時間を設けたほうが良いですか。 | ||
各委員 | お願いします。 | ||
庭本部会長 | それでは、10分程度でお願いします。 | ||
(労働者側委員、使用者側委員それぞれ別室での意見調整) | |||
庭本部会長 | それでは審議を再開します。今から、労使双方から順番に私たち公益がお話を伺うこととします。まずどちらから伺いましょうか。 | ||
使用者側委員 | 使用者側からお願いします。 | ||
庭本部会長 | では、まず使用者側からお伺いします。 | ||
(以下 別室にて公使会議、公労会議等) | |||
庭本部会長 | それでは再開いたします。 審議を重ねてきたところ、労使の意見が一致したように思われますので、本専門部会として金額改正の意見をまとめさせていただきたいと思います。 審議経過をまとめますと、まず使用者側は経営環境のリスクは変わらずあるけれども、大阪の出した結論が参考になり、基準になってきて、大阪が改正の必要性なしとなり、地賃に埋没する形で、1,023円となった。当初はプラス31円1,023円を主張されておられました。 それに対し労側委員からは、厳しい労働環境の中にあることや、魅力ある労働条件を提示していく必要がある。特に兵庫と隣接する大阪との関係で採用の競争になった場合、少しでも高い賃金を提示していくという必要性から、より積極的に世の中にメッセージを出していくという観点から当初プラス33円、時間額1,025円を歩み寄りの金額として提示されておられました。 その後、使用者からは大阪との格差を少しでも上回っていくという観点から、プラス32円、時間額1,024円までは歩み寄れるというお話をいただきました。 労側も1,024円は大阪に比べてプラス1円で、1円ではあるけれども上回っており、昨年はマイナス4円であったところ、少しでも上回ったことで歩み寄れる内容で、使用者側、労働者側、公益側の三者合意が成立し、最終的にプラス32円、時間額1,024円で一致しました。 以上から、本専門部会での金額改正については結論が出たようですので、報告、答申の手続きに入りたいと思います。 必要性の有無の審議と同様に、金額審議におきましても7月15日の本審において、専門部会が全会一致で決議した場合は、最低賃金審議会令第6条第5項を適用することを議決しています。 全会一致で改正金額の合意いただいた場合は、その内容で、事務局に部会報告文(案)及び答申文(案)を作成していただき、答申を行うこととします。 では、まず全会一致であることについての確認をしたいと思います。 それでは、兵庫県鉄鋼業の最低賃金の改正内容について、確認です。 時間額 1,024 円、引上げ額 32 円 効力発生の日 令和4年12月1日 以上、御異議ございませんか。 |
||
各委員 | 異議なし。 | ||
庭本部会長 | ありがとうございます。 出席者全員の御賛同をいただきましたので、本専門部会におきましては、全会一致により兵庫県鉄鋼業最低賃金について 時間額 1,024 円、引上げ額 32 円 と決議されたことを確認いたします。 では事務局はこの内容で報告文(案)、答申文(案)を作成していただけますか。 |
||
田中賃金室長 | それでは準備させていただきますので、少々お待ちください。 | ||
(事務局、「報告文案」を作成後、各委員に配布) | |||
庭本部会長 | では、まず、報告文案から確認したいと思いますので、事務局で報告文案を読み上げてください。 | ||
泉賃金指導官 | それでは、報告文案を読み上げさせていただきます。
案
令和4年9月26日
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利 殿
兵庫地方最低賃金審議会
兵庫県鉄鋼業最低賃金専門部会
部会長 庭本 佳子
兵庫県鉄鋼業最低賃金の改正決定に関する報告書
当専門部会は、令和4年7月15日兵庫地方最低賃金審議会において付託された兵庫県鉄鋼業最低賃金の改正決定について、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので報告する。
なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。
記
公益代表委員
桜間 裕章
高階 利徳
庭本 佳子
労働者代表委員
天川 隆幸
小西 啓介
堂園 隆司
使用者代表委員
田辺 圭
平泉 博史
𠮷川 和宏
別紙
兵庫県鉄鋼業最低賃金
1 適用する地域
兵庫県の区域
2 適用する使用者
前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1) 鉄鋼業
(2) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
3 適用する労働者
前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1)18歳未満又は65歳以上の者
(2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3)次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け又は賄いの業務
ロ 軽易な運搬の業務
4 前号の労働者に係る最低賃金額
1時間 1.024円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
6 効力発生の日
令和4年12月1日
以上でございます。
|
||
庭本部会長 | ただ今読み上げていただいた、報告文案の内容でよろしいでしょうか。 | ||
各委員 | 異議なし。 | ||
庭本部会長 | それでは、報告文案から案を消したものを報告文とします。 続いて、今回は全会一致での議決となりますので、局長あての答申を行います。 事務局は答申文案を配ってください。 |
||
(各委員に「答申文案」を配布」) | |||
庭本部会長 | それでは、事務局で答申文案を読み上げてください。 | ||
泉賃金指導官 | それでは、答申文案を読み上げさせていただきます。
案
令和4年9月26日
兵庫労働局長
鈴木 一光 殿
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利
兵庫県鉄鋼業最低賃金の改正決定について(答申)
当審議会は、令和4年7月15日付け兵労発基0715第1号をもって貴職から諮問のあった標記のことについて、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので答申する。
別紙
兵庫県鉄鋼業最低賃金を次のとおり改正決定すること。
1以下につきましては、先ほどの報告文の内容と同じになりますので、省略させていただきます。
以上でございます。
|
||
庭本部会長 | ただ今、読み上げていただいた答申文案の内容でよろしいでしょうか。 | ||
各委員 | 異議なし。 | ||
庭本部会長 | それでは、答申文案から案を消したものを答申文として審議会長名で局長あてに答申することとします。 では、労働基準部長に答申文をお渡しすることとしますので、事務局で準備をしてください。 |
||
(庭本部会長より木下労働基準部長に答申文を手交) | |||
木下労働基準部長 | ただ今、庭本部会長から兵庫県鉄鋼業最低賃金についての御答申をいただきました。 今年度につきましては、円安、原材料高といった厳しい情勢下での審議となりましたけれども、委員の皆様におかれましてはイニシアティブを十分に発揮していただきまして円滑に審議を進めていただき全会一致での結論をお導きいただいたところでございます。 深く感謝申し上げます。 本日、答申をいただきましたので、12月1日の発効のため、早急に所定の手続きを行いたいと思います。 また、決定後は速やかに、広報活動を行い、改正金額の周知及び履行確保に努めていきたいと考えているところでございます。 本日は誠にありがとうございました。 |
||
庭本部会長 | 7月15日に局長から必要性の有無の諮問がなされてから、本日まで、必要性の有無及び金額改正の審議を重ねることにより、全会一致での結審に至ることができました。 委員皆様の御努力と審議会の運営協力に対しお礼申し上げます。ありがとうございました。 それでは、これで今年度の鉄鋼業最低賃金専門部会は終了といたします。 事務局から、ほかに何かありませんか。 |
||
田中賃金室長 | ありがとうございます。 本日、答申をいただきましたので本日から異議の申し出の公示をさせていただき、10月11日まで公示をする予定でございます。 以上です。 |
||
庭本部会長 | では本日はこれで終わりとさせていただきます。 皆様ありがとうございました。 |
||
各委員 | ありがとうございました。 |