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第1回兵庫県塗料製造業最低賃金専門部会議事録
日時 | 令和4年8月19日(金) 14時05分~14時45分 | ||
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場所 | 兵庫労働局 16階 第3共用会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 岡崎委員、上林委員、山口委員 | |
労働者委員 | 浦上委員、日下委員 | ||
使用者委員 | 佐々木委員、𠮷川委員 | ||
事務局 | 木下労働基準部長、田中賃金室長、泉賃金指導官、今村労働基準監督官、大森専門監督官 | ||
議題 | (1) 部会長及び部会長代理の選出について (2) 兵庫県塗料製造業最低賃金に係る改正決定の必要性の有無の審議について (3) その他 |
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議事録 | 泉賃金指導官 | ただ今から、第1回兵庫県塗料製造業最低賃金専門部会を開会します。 山口委員は少し遅れるとのことです。 本日は、寺田委員、廣利委員が御欠席ですが、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数は充足しておりますことを御報告いたします。 また、本日の審議は議事を公開することとしておりましたが、傍聴希望の申出はありませんでした。 本日は、第1回目の専門部会となりますので、部会長が選出されるまでの間、事務局で議事を進行させていただきます。 それでは、審議に入ります前に、兵庫労働局労働基準部長の木下より、御挨拶を申し上げます。 |
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木下労働基準部長 | 令和4年度兵庫県塗料製造業最低賃金専門部会の開催にあたりまして一言ご挨拶を申し上げます。 委員の皆様におかれましては、大変お忙しい中、専門部会にご参加いただき誠にありがとうございます。 また日ごろから賃金行政へのご尽力につきまして、深く感謝申し上げたいと思います。 さて本年度の兵庫県の特定最低賃金につきましては、労働者代表の方から塗料製造ほか6業種につきまして、改正の申し出が行われているところでございまして、去る7月15日の本審におきまして、局長の鈴木から改正の必要性と金額の改定にかかる諮問をさせていただいたところでございます。 委員の皆様におかれましては、これから必要性の有無を含めて集中的なご審議をいただくということになるわけでございますが、特定最低賃金の決定につきましては、労使イニシアティブが最も優先されるというところでございますので、なにとぞ全会一致でのご審議をよろしくお願いしたいと思います。 |
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泉賃金指導官 | それでは、各委員のご紹介をさせていただきたいのですが、時間の関係もありますので、各委員の皆様につきましては、お手元に配布させていただいております委員名簿にて、御確認をお願いいたします。 それでは、部会長の選出に移らせていただきます。 部会長、部会長代理の選出につきましては、慣行により、公益代表委員の皆様の御相談により候補者を御推薦していただき、その後、御推薦いただいた委員を専門部会にお諮りするということにさせていただいておりますがそれでよろしいでしょうか。 |
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各委員 | (異議なし。) | ||
泉賃金指導官 | それではそのようにさせていただきます。 では公益委員の方から部会長と部会長代理の推薦をよろしくお願いします。 |
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上林委員 | 公益で事前に打合せをいたしまして、部会長には山口委員、部会長代理には岡崎委員を推薦したいと思います。 | ||
泉賃金指導官 | ただいま部会長に山口委員、部会長代理に岡崎委員とのご推薦がございましたがご異議はありませんか。 | ||
各委員 | (異議なし。) | ||
泉賃金指導官 | 異議なしとの声もいただきましたので、部会長に山口委員、部会長代理に岡崎委員が選出されたものと確認いたします。 それではこの後の議事進行につきましては部会長代理に選出されました岡崎委員にお願いします。 |
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岡崎部会長代理 |
部会長代理に選出されました岡崎です。しばらく代理をさせていただきます。 それでは、まず専門部会の議事録の確認をいただく委員を指名したいと思います。 部会長及び部会長が指名した委員2名が議事録の確認を行うこととしましたので、労使委員から1名ずつ指名したいと思います。 労働側の委員は、どなたにされますか。 |
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浦上委員 | 浦上でお願いします。 | ||
岡崎部会長代理 | 使用者側の委員は、どなたにされますか。 | ||
𠮷川委員 | 𠮷川でお願いします。 | ||
岡崎部会長代理 | それでは当専門部会で議事録の確認をいただく委員は、山口委員と浦上委員、𠮷川委員とすることといたします。 また、この確認を行う委員が欠席された場合は適宜、代わりの委員を指名することにしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。 |
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各委員 | (異議なし。) | ||
岡崎部会長代理 | それでは審議に入ります。 本日の議題は「兵庫県塗料製造業最低賃金に係る改正の必要性の審議について」となっています。 今年も昨年同様に、「改正必要性の有無について」も、業界事情に通じた専門部会委員に判断をゆだねるべきとの意見を踏まえ、各専門部会において審議することとなったものです。 この辺りの経過等は労使それぞれお聞きいただいているとは思いますが、確認のため、今年の経過や改正の流れも含めて事務局から説明してください。 |
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田中賃金室長 | では説明をさせていただきます。賃金室長の田中です。よろしくお願いいたします。 兵庫県最低賃金につきましては特定最賃に関して、9件の設定がございます。 それに関する資料としまして、インデックスの1番のところに申し出状況の一覧表が入っていますので、後で確認をさせていただきます。 また説明資料を入れておりますのでこれを見ながら流れについての確認をさせていただきたいと思います。 7月5日、6日にかけまして、7件の特定最低賃金について、改正の申出を労働側からいただいております。 今回、申出をいただきました7件の特定最低賃金の改正につきましては、いずれも形式的要件を具備されているものと判断いたしまして、7月15日の本審におきまして、改正必要性の有無についての諮問をさせていただいております。 昨年令和3年につきましては、小委員会において個別に専門部会を設置して審議をするという方向性がまとめられ、そのあと本審議会において、改正必要性の諮問と同時に専門部会の設置を決議いたしまして、専門部会を早期に設置し、必要性の審議を行うこととされておりました。 本年も昨年同様各専門部会におきまして、特定最低賃金につきましては改正必要性審議から行っていくということが決定されているところでございます。 特定最低賃金の改正につきましては、金額の改正を行うことの必要性にかかる諮問答申、そして金額をいくらにするかという金額改正の諮問答申、この二つの段階を経て金額改正に至るというかたちになっております。 その辺りについても説明させていただきます。 (次に資料について説明) 説明資料 特定最低賃金編 (兵庫労働局労働基準部賃金室) 資料No.1 令和4年度 特定最低賃金改正の申出状況 私の方からの説明は以上でございます。 |
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山口部会長 | ただ今の説明に対し、ご意見ご質問はございませんか。 | ||
各委員 | (特になし) | ||
山口部会長 | それでは、兵庫県塗料製造業最低賃金の必要性の有無についての審議に入りたいと思います。 では事務局から、本日お配りいただいている各種資料の説明をお願いいたします。 |
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田中賃金室長 | はい、引き続きまして、私の方から経済関係の指標について説明をさせていただきます。 インデックスの付いた資料の4番から説明を行います。 (次の資料について説明) 資料No.4 一般職業紹介状況(令和4年6月分)抜粋(兵庫労働局職業安定部職業安定課 令和4年7月29日公表) 資料No.5 管内金融経済概況(日本銀行 神戸支店 2022年7月7日) 資料No.6 毎月勤労統計調査地方調査月報(令和4年5月)抜粋(兵庫県) 資料No.7 兵庫県の経済・雇用情勢(産業労働部地域経済課 令和4年8月2日公表)抜粋 資料No.8 兵庫県鉱工業指数月報(令和4年5月速報) 資料No.9 連合兵庫2022春季生活闘争 平均賃金方式 第6回回答集計 (連合兵庫2022年5月31日) 資料No.10 2022年春季賃上げ状況(兵庫県経営者協会2022年6月21日) 資料No.11 塗料製造業関係最低賃金(令和2年度、令和3年度、全国) 私からは以上でございます。 |
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今村監督官 | 賃金室の今村でございます。 私の方の資料説明としましては「最低賃金引上げ額・率と影響率の関係表」という資料をご覧ください。 (次の資料について説明) 「最低賃金引上げ額・率と影響率の関係表」 |
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山口部会長 | ただ今の説明について、ご意見、ご質問はございませんか。 | ||
各委員 |
(意見等なし) |
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山口部会長 | それでは、審議を続けます。 今回は、改正の必要性の有無から専門部会で審議を行っていくということになっております。 事務局の説明にもありましたが、必要性の有無に関しては全会一致が原則ということになり、全会一致に至らない場合は必要性が認められないということになります。 また、全会一致で決議された場合は、最低賃金審議会令第6条第5項の適用により、専門部会の決議をもって、審議会の決議となります。 限られた時間の中で、大変御苦労をおかけ致しますが、よろしくお願いします。 それでは、労使双方から、兵庫県塗料製造業最低賃金の改正の必要性の有無の審議に当たっての基本的な考えを伺わせていただきたいと思います。 その段階で、双方が御意見を同じくするのであれば、必要性についての結論が出たこととなり、答申を行い、御意見が異なる場合は、審議を続けていくことになります。 それでは労使双方についてご意見をお伺いしたいのですが意見調整のお時間は必要でしょうか。 |
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各委員 | (大丈夫です。) | ||
山口部会長 | それではそのまま審議を続けてまいりたいと思います。 では、改正を申し出られた労側の委員から金額改正の必要性にかかる考え方をお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。 |
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浦上委員 | それでは私の方から説明させていただきます。神東塗料労働組合の浦上と申します。 先ほどご説明ありましたとおり、申請書類をそろえて必要性有りで申し入れさせていただいています。 根拠といたしましては、塗料産業は昨今から続く原材料価格の高騰の影響で、昨年度はコロナ前の水準には届かなかったものの、徐々に回復基調にあるということが日塗工の統計からも出ています。 また2022春闘の結果では塗料部会の加重平均といたしまして、1.8%程度の賃金改善がされております。 先日、地賃32円アップという中で、塗料産業に優秀な人材を確保することや他産業への人材の流出を防ぐ観点からも、特定最賃の引上げが必要と考えておりますので、金額改正の必要性有りというふうに考えております。 以上になります。 |
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山口部会長 | それでは使側の方からお願いいたします。 | ||
𠮷川委員 | それでは今の労側さんの意見を受けまして、使側の方も業界を取り巻く情勢を踏まえまして、意見を述べさせていただきます。 塗料業界を取り巻く情勢として、原材料の高騰が引き続き続いており、その他エネルギー等にも大きな影響をきたしております。 皆さんの身の回りでは食料油の高騰とか目立っていると思いますが、塗料の方でも工業用油の高騰は非常に業界に影響を与えております。 それを受けまして、出荷とか生産につきまして、業界のヒアリングをしたところ、1~3月に比べて4~6月の生産量や出荷量は若干減少の傾向がありますが、それに対して金額面ではそう落ちていないということです。 これは明らかに値上げの効果が出ているのかなというところですが、その値上げに対して製品にその価格の転嫁がなかなか難しいという業界的な事情がございます。 それにプラスしまして、ウクライナ情勢など周囲の先行き不透明ないろんな情報もございます。 そういうことを考えますと少し暗くなってしまうんですが、浦上さんの方からも言われましたように地賃の目安が31円で、兵庫県の地賃も32円の引上げという結論が出ております。 そういったうえでは、これまでの兵庫県の良好な労使関係というのは当然継承していきながら、今後も交渉していかなければいけないと考えておりますので、幅的には5円ほどの幅について審議をしていくことになると思いますが、必要性というのはこちらの方も感じております。 以上でございます。 |
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山口部会長 | ありがとうございます。 労使双方から考え方をお伺いしました。 意見が必要性有りということで現時点では一致していると思われますので、本専門部会としては必要性有りというかたちで意見をまとめていきたいと思います。 7月15日の本審において、専門部会が全会一致で決議した場合は、最低賃金審議会令第6条第5項を適用することを議決していますので、まず必要性有りというところについて全会一致であるということをご確認させていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 |
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各委員 | (はい。) | ||
山口部会長 | 「兵庫県塗料製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との内容で報告書を作成することについて異議はございませんか。 | ||
各委員 | (異議なし)。 | ||
山口部会長 | ありがとうございます。 出席者全員の御賛同をいただきましたので、本専門部会におきましては、全会一致により「兵庫県塗料製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との結論に至った、ということを確認いたしました。 では事務局は、「兵庫県塗料製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との専門部会報告及び答申文についてそれぞれ(案)を作成していただけますか。 |
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田中賃金室長 | それでは、準備をいたしますので、しばらくお待ちください。 | ||
(事務局、「報告文案」を作成後、各委員に配布) | |||
山口部会長 | では、まず、報告文案から確認をしたいと思いますので、事務局で報告文案を読み上げてください。 | ||
泉賃金指導官 | それでは、報告文案を読み上げさせていただきます。 案
令和4年8月19日兵庫地方最低賃金審議会 会長 梅野 巨利 殿 兵庫地方最低賃金審議会 兵庫県塗料製造業最低賃金専門部会 部会長 山口 隆英 兵庫県塗料製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(報告) 当専門部会は、令和4年7月15日、兵庫地方最低賃金審議会において付託された標記について、慎重に審議を重ねた結果、兵庫県塗料製業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので報告する。 なお、本件の審議に当たった当専門部会の委員は下記のとおりである。 記 公益代表委員、岡崎 利美、上林 憲雄、山口 隆英 労働者代表委員、浦上 哲也、日下 修次、寺田 正人 使用者代表委員、佐々木 保、廣利 芳樹、𠮷川 和宏 以上です。 |
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山口部会長 | ただ今読み上げていただいた、報告文案の内容でよろしいでしょうか。 | ||
各委員 | (はい。) | ||
山口部会長 | それでは、報告文案から案を消したものを報告文とします。 続いて、今回は全会一致での議決となりますので、局長あての答申を行います。 |
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(各委員に「答申文案」を配布) | |||
山口部会長 | それでは、事務局で答申文案を読み上げてください。 | ||
泉賃金指導官 |
案 令和4年8月19日 兵庫労働局長 鈴木 一光 殿 兵庫地方最低賃金審議会 会長 梅野 巨利 兵庫県塗料製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(答申) 当審議会は、令和4年7月15日付けをもって最低賃金法第21条の規定に基づき貴職から諮問のあった兵庫県塗料製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について、慎重に審議した結果、兵庫県塗料製造業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので答申する。 以上です。 |
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山口部会長 | ただ今読み上げていただいた答申文案の内容でよろしいでしょうか。 | ||
各委員 | (はい。) | ||
山口部会長 | それでは、答申文案から案を消した文を答申文として、審議会長名で局長あてに答申することとします。 では労働基準部長に答申文をお渡しすることとしますので、事務局でご準備をお願いします。 |
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(山口部会長より木下労働基準部長に答申文を手交) | |||
木下労働基準部長 | ただいま山口部会長の方から、兵庫県塗料製造業最低賃金について全会一致をもって必要性有りとのご答申をいただきました。 どうもありがとうございました。 引き続き金額審議につきましても、労使イニシアティブのもとに全会一致に向けて円滑な審議をよろしくお願いたします。 |
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山口部会長 | ありがとうございました。 では事務局からほかに何かありますでしょうか。 |
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田中賃金室長 | では次回の日程でございますけれども、お手元に日程表をお配りしていると思います。 次回につきましては、9月12日月曜日10時ということで金額審議をお願いしたいと思います。 本日必要性ありの答申をいただきましたので、金額改正についての意見聴取の公示をしなければなりませんので、9月5日まで公示をするという予定になっています。 あと次回の公開、非公開につきまして確認をお願いできればと思います。 |
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山口部会長 | 次回は9月12日月曜日10時からの開催とします。 次回は金額審議となりますので、率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合に該当し、会議は非公開といたします。 それでは本日はこれで終了となります。 ありがとうございました。 |
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山口 隆英
浦上 哲也
𠮷川 和宏
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