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第1回兵庫県鉄鋼業最低賃金専門部会議事録
日時 | 令和4年8月23日(火) 13時57分~14時53分 | ||
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場所 | 兵庫地方合同庁舎 1階 第4共用会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 高階会長、庭本委員 | |
労働者委員 | 天川委員、小西委員、堂園委員 | ||
使用者委員 | 田辺委員、平泉委員、𠮷川委員 | ||
事務局 | 田中賃金室長、泉賃金指導官、今村労働基準監督官、木多専門監督官 | ||
議題 | (1) 部会長及び部会長代理の選出について (2) 兵庫県鉄鋼業最低賃金に係る改正決定の必要性の有無の審議について (3) その他 |
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議事録 | 泉賃金指導官 | ただ今から、第1回兵庫県鉄鋼業最低賃金専門部会を開催します。 本日は、桜間委員が御欠席ですが、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数は、充足しておりますことを御報告します。 また、本日の審議は議事を公開することとしておりましたが、傍聴希望の申出はありませんでした。 本日は、第1回目の専門部会となりますので、部会長が選出されるまでの間、事務局で議事を進行させていただきます。 それでは、審議に入ります前に、兵庫労働局賃金室長の田中より御挨拶を申し上げます。 |
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田中賃金室長 | 暑い中お集まりいただきましてありがとうございます。 本日は部長が所要によりまして欠席となっております。代わりまして室長の田中より挨拶を一言させていただきます。 兵庫県の最低賃金審議会につきましては先般8月5日に専門部会並びに本審がございまして、引上げ額32円、目安額より1円プラスということで時間額960円となってございます。 8月18日より特定最賃の専門部会が進んで行っているところですが、鉄鋼業につきましては7月5日に申出をいただきまして7月15日本審で諮問して本日に至ったということでございます。 本日は改正の必要性の有無の審議の一回目ですが、これからの審議が滞りなくお進みいただくようお願い致したいと存じます。 以上でございます。 |
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泉賃金指導官 | 次に各委員と事務局の紹介をさせていただきたいのですが、時間の関係もありますので、各委員につきましては、お手元の資料に添付しております委員名簿にて御確認をお願いします。 それでは、部会長の選出に移らせていただきます。 部会長、部会長代理の選出につきましては、慣行により、公益代表委員の皆様の御相談により、候補者を御推薦していただき、その後、御推薦いただいた委員を専門部会にお諮りするということにさせていただいておりますが、それでよろしいでしょうか。 御異議ありませんか。 |
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各委員 | 異議なし。 | ||
泉賃金指導官 | それでは、そのようにさせていただきます。 では、公益委員の方から、部会長と部会長代理の推薦をよろしくお願いいたします。 |
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高階委員 | 公益委員で事前に打ち合わせいたしましたので、部会長に庭本委員、部会長代理に桜間委員を推薦したいと思います。 | ||
泉賃金指導官 | ただ今、部会長に庭本委員、部会長代理に桜間委員との御推薦がございましたが、御異議ありませんか。 | ||
各委員 | 異議なし。 | ||
泉賃金指導官 | 異議なしとの声がありましたので、部会長に庭本委員、部会長代理に桜間委員が選出されたものと確認いたします。 それでは、この後の議事進行につきましては、部会長よろしくお願いします。 |
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庭本部会長 |
部会長に選出されました庭本でございます。 慎重審議に努めたいと思いますので、よろしく御協力お願い致します。 では、議事を引き続き、進めたいと思います。 議事録の確認をいただく委員を指名したいと思います。 部会長及び部会長が指名した委員2名が議事録の確認を行うこととしますので、労使委員から1名ずつ指名したいと思います。 労働者側の委員は、どなたにされますか。 |
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小西委員 | 小西でお願いします。 | ||
庭本部会長 | 使用者側はどなたになさいますか。 | ||
𠮷川委員 | 𠮷川でお願いします。 | ||
庭本部会長 | それでは、当専門部会において議事録の確認をいただく委員は、小西委員、𠮷川委員、そして部会長である私が行うということとします。 また、もし部会長が欠席の場合は、部会長代理が署名することになりますが、労使の委員の場合は、出席委員の中で、その都度お決めいただいた上で、部会長が指名するということにしたいと思いますが、それでよろしいですか。 |
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各委員 | 異議なし。 | ||
庭本部会長 | それでは、審議に入ります。 本日の議題は「兵庫県鉄鋼業最低賃金に係る改正の必要性の審議について」となっております。 今年も昨年同様に、「改正必要性の有無について」も、業界事情に通じた専門部会委員で判断を委ねるべきとの意見を踏まえ、各専門部会において審議することなったものです。 この辺りの経過等は労使それぞれお聞きいただいているとは思いますが、確認のため、今年の経過や改正の流れも含めて事務局から説明をお願いいたします。 |
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田中賃金室長 | はい、説明させていただきます。 兵庫県の特定最低賃金につきましては、合わせて9件の設定がございます。そのうち今年度は7月5日、6日に合わせて7件の改正の申し出がございました。 これにつきましては、お手元のインデックスの付いている資料1番にまとめてございます。中身については、この後、触れたいと思います。 今般申し出のありました7件の特定最低賃金につきましてはいずれも形式的要件を具備されていると判断しましたので、7月15日の本審におきまして改正の必要性の有無についての諮問をさせていただきました。 兵庫の場合は、令和元年度までは本審で一括して改正必要性の審議を行った上、専門部会では金額審議のみを行ってきましたが、令和2年度以降は、各業界の事情に通じた専門部会委員の判断に委ねるべきであるという意見を踏まえて、各専門部会において改正必要性の審議を行っていく運びとなっています。 本年も昨年に引き続きまして、各専門部会において改正必要性の審議から行っていくことが本審で決定されたところでございます。 特定最低賃金の改正につきましては、金額の改正を行うことの必要性に係る諮問、答申そして金額をいくらにするかという金額改正の諮問、答申こういった二段階の段階を経て金額改正に至るという形式になっております。 そのあたりについても併せて説明をさせていただきます。 (次の資料について説明) 説明資料 <特定最低賃金編> (兵庫労働局労働基準部賃金室) 資料No.1 令和4年度 特定最低賃金改正の申出状況 |
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庭本部会長 | ただ今の説明について、御意見、御質問はありませんか。 | ||
各委員 | (特になし) | ||
庭本部会長 | それでは、兵庫県鉄鋼業最低賃金の改正必要性の有無についての審議に入りたいと思います。 では事務局から、本日お配りいただいている各種資料の説明をお願いします。 |
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田中賃金室長 | はい、引き続きまして、今度はインデックスの付いた資料の説明を行います。 (次の資料について説明) 資料No.4 一般職業紹介状況(令和4年6月分)抜粋(兵庫労働局職業安定部職業安定課 令和4年7月29日公表) 資料No.5 管内金融経済概況(日本銀行 神戸支店 2022年7月7日) 資料No.6 毎月勤労統計調査地方調査月報(令和4年5月)抜粋(兵庫県) 資料No.7 兵庫県の経済・雇用情勢(産業労働部地域経済課 令和4年8月2日公表)抜粋 資料No.8 兵庫県鉱工業指数月報(令和4年5月速報) 資料No.9 連合兵庫2022春季生活闘争 平均賃金方式 第6回回答集計 (連合兵庫2022年5月31日) 資料No.10 2022年春季賃上げ状況(兵庫県経営者協会2022年6月21日) 資料No.11 鉄鋼業関係最低賃金(令和2年度、令和3年度、全国) なお、資料11につきましては訂正がございまして、岡山について令和3年の答申状況が「必要性なし」とありますが、これは間違いで、正しくは時間額プラス23円の985円で令和3年11月4日に6条5項で結審し、発効日は令和4年1月5日となります。 次回に正しいものに差替えさせていただきます。 私からは以上でございますが、基礎調査の関係につきまして、今村から説明させていただきます。 |
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今村監督官 | 賃金室の今村でございます。 私からは基礎調査に関する資料の説明をさせていただきます。 (次の資料について説明) 「最低賃金引上げ額・率と影響率の関係表」 |
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庭本部会長 | ただ今の説明について、御意見、御質問はありませんか。 | ||
各委員 |
(特になし) |
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庭本部会長 | それでは、審議を続けます。 今回は、改正の必要性の有無から専門部会で審議を行っていくということです。 事務局の説明にもありましたが、必要性の有無に関しては全会一致が原則ということになり、全会一致に至らない場合は必要性が認められないということになります。 また、全会一致で決議された場合は、最低賃金審議会令第6条第5項の適用により、専門部会の決議をもって、審議会の決議となります。 限られた時間の中で、大変御苦労をおかけ致しますが、よろしくお願いします。 それでは、まず労使双方から、鉄鋼業最低賃金の改正の必要性の有無の審議に当たっての基本的な考え方を伺わせていただきたいと思います。 その段階で、双方が御意見を同じくするのであれば、必要性についての結論が出たこととなり、答申を行い、御意見が異なる場合は、審議を続けていくこととしたいと思います。 では、最初に労使それぞれ、別室での意見調整をされますか。 労働者側はどうですか。 |
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労働側委員 | 必要ありません。 | ||
庭本部会長 | 使用者側はどうですか。 | ||
使用者側委員 | お願いします。 10分程度いただけますか。 |
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庭本部会長 | では10分程度、別室でお願いします。 | ||
(使用者側委員別室での意見調整) | |||
庭本部会長 | それでは審議を再開します。 では改正の申出をされた労側委員から金額改正の必要性に係る考え等をお聞きしたいと思います。 お願いします。 |
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小西委員 | それでは労働側の小西より改正審議について述べたいと思います。 まず初めに必要性審議に対するスタンスですが、これまで鉄鋼業の特定最低賃金につきましては、産業の魅力、技術・技能の伝承、人材の確保・定着など将来にわたる発展と成長を見据え、労使のイニシアティブを発揮し導き出したものと認識しております。 また、鉄鋼産業は専門性が求められることや厳しい環境での作業も多く、それに見合う水準として地賃よりも優位性のある水準であることが必要と考えます。 従いまして、今年度においても鉄鋼業における特定最低賃金の改正を行うスタンスである事をまず表明しておきたいと思います。 改正の必要性ですが、今年度につきましては引き続き新型コロナウイルス感染症の影響でありますとか、ウクライナ情勢、資源価格の高騰等の懸念はありますものの、各種政策の効果や、個人消費、設備投資、海外経済の動向等から国内をはじめ兵庫県においても持ち直しの動きが続いており、鉄鋼業においても一定の需要が見込まれております。 一方で2022年7月の消費者物価指数、持ち家の帰属家賃を除く総合では前年同月比3.1%の上昇傾向にあり、家計に影響を与えております。 これらは労働者の生活を直撃するものであり、特に特定最賃が適用されている非正規労働者や未組織労働者は特定最賃の引上げが無ければ、生活が立ち行かない懸念もある。 加えて、生産年齢人口が減少していくなか、鉄鋼業の発展のためには、優秀な人材の確保・定着が欠かせないものとなっております。 そうした状況のもと、兵庫県の鉄鋼業の最低賃金992円は、近隣地域で差があることや、地賃では優位にあるものの鉄鋼業の特定最賃では劣る地域もあり、具体的には広島とか山口ですけれども、決して高い水準ではありません。 また、年間2,000時間働くことでワーキングプアと呼ばれる年収200万円に届かない水準にあることに加え、昨今の物価上昇傾向にある中では十分な水準とは言えません。 また、今年度の兵庫県地域別最低賃金がブラス32円、960円となりました。 昨今の継続的な地域別最低賃金が上昇していくことを踏まえれば、兵庫県の鉄鋼業の魅力を高めるとともに、優秀な人材の確保・定着に向けた特定最賃の水準引き上げが必要不可欠と考えます。 また、今年の春闘においては、兵庫県の製造業の賃上げ率は2.13%のアップ率の回答を得ており今次の引上げに対し前向きにとらえなければならないと思います。 なお、鉄鋼業の必要性審議につきましては、現時点で青森、広島で必要性有の答申をすでに得られています。 これらの状況を勘案すると共に、当該産業労使がイニシアティブを発揮して、その産業にふさわしい水準を設定する特定最低賃金の主旨を踏まえ、今年度の鉄鋼業の最低賃金改定については、「必要性有」が妥当であるとの判断に至りました。 よろしくお願いいたします。 |
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庭本部会長 | それでは次に使用者側委員から、お願いします。 | ||
田辺委員 | それでは、使用者側として意見を表明させていただきたいと思います。 まず、日本経済自体は先ほど労側委員からもありましたが、新型コロナウイルスの感染拡大の抑制を図りながら経済活動の正常化が進んでいく状況で、確かに景気は改善傾向にあります。ウクライナ情勢の長期化、原燃料価格の上昇、加えて半導体を主とした部品供給不足に伴う下振れのリスク、こういったものが経済全体の懸念材料になっているということでございます。 鉄鋼業の現状に目を転じますと、国内の鉄鋼市場は総じて弱含んでいるという状況に今はあります。 直近で言いますと、生産用の機械や業務用の機械、この辺りは内外需要の回復傾向もあって前年同期比で増加するという傾向にはなっております。 他方、自動車に関しましては先ほど申し上げたとおり、部品供給不足の中で長期に渡って前年同月を下回るという状況が継続しております。 主要なお客さんの中の建設業では全体として着工件数は減少傾向にあり、こうした状況を受けて粗鋼生産や鋼材生産はここ5か月連続で減少しているという状況にあります。 海外鉄鋼市場につきましては、世界の粗鋼生産は10か月連続で減少しているという状況にあります。 もちろん数年前の鉄鋼の不況状況から見れば一息ついた感は確かにありますが、鉄鋼需要の下振れリスク、サプライチェーンの混乱、部品供給不足による生産活動の低下、ウクライナ情勢、加えて脱炭素化による原燃料価格の高騰、インフレのこう進、欧米の為替変動リスク、これらの動向をしっかりと注視していかなければならないというのが、今の鉄鋼業の状況だと思っております。 こうした情勢下にあるのですが、最低賃金に関しましては先述しましたとおり、下振れリスクがあります。 ただ、一方で消費者物価が高騰しているということがございます。22年度の賃上げの動向、それと周辺府県とのバランス等も含め、また、先日地域最賃も32円プラスで合意に至っております。 最低賃金の持つ意味合いや考え方は鉄鋼業の特定最賃についても同様であると考えております。 増額の程度につきましてはもちろん鉄鋼業の実態ですとか、同業種の関係性等に着目しながら慎重に検討する必要があると考えておりますが、特定最賃の見直しの必要性の是非に関して言えば労側と同様に「必要性有」と考えております。 以上でございます。 |
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庭本部会長 | ありがとうございます。 今、労使双方の主張をお聞きしたところ必要性有というところで意見が一致したように思われますので、本専門部会としての意見をまとめさせていただきたいと思います。 7月15日の本審において、専門部会が全会一致で決議した場合は、最低賃金審議会令第6条第5項を適用することを議決していますので、まずは全会一致の確認をさせてください。 兵庫県鉄鋼業の最低賃金の改正の必要性の有無について、本専門部会として「兵庫県鉄鋼業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との内容で報告書を作成することについて異議はございませんか。 |
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各委員 | 異議なし。 | ||
庭本部会長 | 出席者全員の御賛同をいただきましたので、本専門部会におきましては、全会一致により「兵庫県鉄鋼業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との結論に至った、ということを確認いたしました。 では事務局は、「兵庫県鉄鋼業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との専門部会報告及び答申文についてそれぞれ(案)を作成していただけますか。 |
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田中賃金室長 | それでは、準備をいたしますので、しばらくお待ちください。 | ||
(事務局、「報告文案」を作成後、各委員に配布) | |||
庭本部会長 | では、まず、報告文案から確認をしたいと思いますので、事務局で報告文案を読み上げてください。 | ||
泉賃金指導官 | それでは、報告文案を読み上げさせていただきます。 案 令和4年8月23日 兵庫地方最低賃金審議会 会長 梅野 巨利 殿 兵庫地方最低賃金審議会 兵庫県鉄鋼業最低賃金専門部会 部会長 庭本 佳子 兵庫県鉄鋼業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(報告) 当専門部会は、令和4年7月15日、兵庫地方最低賃金審議会において付託された標記について、慎重に審議を重ねた結果、兵庫県鉄鋼業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので報告する。 なお、本件の審議に当たった当専門部会の委員は下記のとおりである。 記 公益代表委員、桜間 裕章、高階 利徳、庭本 佳子 労働者代表委員、天川 隆幸、小西 啓介、堂園 隆司 使用者代表委員、田辺 圭、平泉 博史、𠮷川 和宏 以上でございます。 |
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庭本部会長 | ただ今読み上げていただいた、報告文案の内容でよろしいですか。 | ||
各委員 | 異議なし。 | ||
庭本部会長 | それでは、報告文案から案を消したものを報告文とします。 引き続いて、今回は全会一致での議決となりますので、局長あての答申を行います。 事務局は答申文案を配ってください。 |
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(各委員に「答申文案」を配布) | |||
庭本部会長 | それでは、事務局で答申文案を読み上げてください。 | ||
泉賃金指導官 | 案 令和4年8月23日 兵庫労働局長 鈴木 一光 殿 兵庫地方最低賃金審議会 会長 梅野 巨利 兵庫県鉄鋼業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(答申) 当審議会は、令和4年7月15日付けをもって最低賃金法第21条の規定に基づき貴職から諮問のあった兵庫県鉄鋼業最低賃金の改正決定の必要性の有無について、慎重に審議した結果、兵庫県鉄鋼業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので答申する。 以上です。 |
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庭本部会長 | ただ今読み上げていただいた答申文案の内容でよろしいでしょうか。 | ||
各委員 | 異議なし。 | ||
庭本部会長 | それでは、答申文案から案を消した文を答申文として、審議会長名で局長あてに答申することとします。 では賃金室長に答申文をお渡しすることとしますので、事務局で準備してください。 |
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(庭本部会長より田中賃金室長に答申文を手交) | |||
田中賃金室長 | 一言御挨拶を申し上げます。 本日は兵庫県鉄鋼業最低賃金につきまして全会一致で必要性有との答申をいただきました。ありがとうございました。 |
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庭本部会長 | では、事務局から、ほかに何かございますでしょうか。 | ||
田中賃金室長 | 次回の日程ですが、次回は金額審議の1回目ということで、9月14日水曜日午後2時から場所は兵庫労働局での開催とします。 鉄鋼の必要性の2回目としていた9月2日につきましては中止とさせていただきます。 本日、必要性有の答申をいただきましたので、金額改正について意見聴取の公示を9月7日まで行うこととなります。 あと、次回の公開、非公開についての確認をお願いいたします。 |
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庭本部会長 | それでは次回は9月14日水曜日午後2時からの開催とします。 次回は金額審議となりますので、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合に該当すると考え、会議は非公開としたいと思います。 本日はこれで終了となります。 ありがとうございました。 |
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庭本 佳子
小西 啓介
𠮷川 和宏
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