第1回兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金専門部会議事録

日時  令和4年8月18日(木)    13時54分~14時49分
場所 兵庫労働局16階 第3共用会議室
出席者 公益委員  梅野委員、庭本委員、三上委員
労働者委員 末道委員、中島委員、堀井委員
使用者委員 岡本委員、新山委員、松岡委員
事務局 木下労働基準部長、田中賃金室長、泉賃金指導官、今村労働基準監督官
議題   (1) 部会長・部会長代理の選出について
  (2) 兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金に係る改正決定の必要性の審議について
  (3) その他
議事録 泉賃金指導官 ただ今から、第1回兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金専門部会を開会します。
 本日は、皆さん全員御出席であり、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数を充足しておりますことを御報告します。
 また、本日の審議は、議事を公開することとしておりましたが、傍聴の希望申出はございませんでした。
 本日は、第1回目の専門部会となりますので、部会長が選出されるまでの間、事務局で議事を進行させていただきます。
 それでは、審議に入ります前に当労働局労働基準部長の木下より御挨拶を申し上げます。
木下労働基準部長  令和4年度兵庫県特定最低賃金電子部品等製造業専門部会の開催にあたりまして、一言御挨拶を申し上げたいと思います。
 委員の皆様におかれましては、業務繁多の折、本日の専門部会の御出席大変ありがとうございます。
 また、日頃から、賃金行政の推進につきまして、御尽力を賜っておりますことに感謝申し上げたいと思います。
 本年度の兵庫県特定最低賃金につきましては、労働者代表から、電子部品等製造業外6業種について、改正の申出が行われておりまして、去る7月15日の本審で、兵庫労働局長の鈴木から、改正決定の必要性と、それからの金額の改正決定に係る諮問をさせていただいたところでございます。
 委員の皆様におかれまして、これから必要性の審議も含めて集中的な御審議をいただくということになりますけれども、特定賃金の決定には何よりも労使イニシアティブの発揮というものが非常に重要になってまいります。
 建設的な御協力をお願いいたしまして、何卒全会一致に向けての円滑な御審議をよろしくお願いいたします。
泉賃金指導官  では、続きまして、各委員の御紹介をさせていただきたいのですが、時間の都合もございますので、本日お手元に配布させていただいております委員名簿にて、御確認いただきますようお願いいたします。
 それでは、部会長の選出に移らせていただきます。
 部会長と部会長代理の選出につきましては、慣行により、公益代表委員の皆様の御相談により候補者を御推薦していただき、その後、御推薦いただいた委員を専門部会にお諮りするということにさせていただいていますが、それでよろしいでしょうか。
各委員 異議なし。
泉賃金指導官  ありがとうございます。
 それでは、そのようにさせていただきます。
 では、公益委員の方から、部会長と部会長代理の推薦をよろしくお願いいたします。
三上委員  公益委員の三上です。
   公益委員の側で事前に打合せをしまして、部会長に庭本委員、部会長代理に梅野委員を推薦したいと思います。
泉賃金指導官  ありがとうございます。
 ただ今、部会長に庭本委員、部会長代理に梅野委員との御推薦がございました。御異議はございませんか。
各委員  異議なし。
泉賃金指導官  ありがとうございます。
 異議なしとの声をいただきましたので、部会長に庭本委員、部会長代理に梅野委員が選出されたものと確認いたします。
 それでは、この後の議事進行につきましては、部会長にお願いいたします。よろしくお願いします。
庭本部会長  部会長に選出されました庭本です。よろしくお願いいたします。
 それでは、まず専門部会の議事録の確認をいただく委員を指名したいと思います。
 部会長及び部会長が指名した委員2名が議事録の確認を行うこととしましたので、労使委員からそれぞれ1名ずつ指名したいと思います。
 まず、労働側の委員はどなたにされますか。
堀井委員  堀井でお願いします。
庭本部会長  使用者側委員は?
松岡委員

 松岡でお願いいたします。

庭本委員  それでは、当専門部会において議事録の確認をいただく委員は私と堀井委員、それから松岡委員とすることにします。
また、この確認を行う委員が欠席された場合には適宜代わりの委員を指名することとしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
各委員  異議なし。
庭本部会長  それでは、審議に入らせていただきます。
 本日の議題は「兵庫県電子部品等製造業最低賃金に係る改正の必要性の審議について」となっています。
 今年も昨年同様に、改正必要性の有無についても、業界事情に通じた専門部会委員に判断を委ねるべきとの御意見を踏まえ、各専門部会において審議することとなったものです。
 この辺りの経過等は労使それぞれお聞きいただいているとは思いますが、確認のため、今年の経過や改正の流れも含めて、事務局から説明をよろしくお願いいたします。
田中賃金室長

 賃金室の田中です。今後ともよろしくお願いいたします
 それでは、説明させていただきます。
 兵庫県最低賃金につきましては、9件の特定最低賃金の設定がございます。このうち今年につきましては、7月5日、6日に7件の特定最低賃金について、改正の申出を労働側からいただいております。
 皆様のお手元の資料No.1がその一覧ということでございます。
 いずれにしましても、形式的要件を具備していたということでございまして、7月15日の本審におきまして改正必要性の有無についての諮問をさせていただいているところでございます。
 昨年令和3年につきましては、小委員会で個別に専門部会を設置して、審議をするという方向性がまとめられた上で、その後、本審におきまして、改正必要性の諮問と同時に専門部会の設置を決議いたしまして、専門部会を早期に設置し、必要性の審議を行うというような経過で進められました。
 本年度につきましても、昨年同様ということですが、7月4日の本審におきまして、改正必要性審議から専門部会を立ち上げて、審議を進めていくということが決定されているところでございます。
 兵庫におきましては、令和元年度までは本審で一括して必要性の諮問・答申という形で、専門部会においては、金額審議のみを行ってきたという経過がございますが、それ以降の令和2年、3年、今年は、各々の専門部会で、改正必要性の有無から審議を進めていくということが確認されているところでございます。
 特定最低賃金の改正につきましては、金額の改正を行うことの必要性に係る諮問・答申、そして金額をいくらにするかという金額改正の諮問・答申という2段階を経て金額改正に至るという形になっております。
 その辺についても、この後詳しく説明をさせていただきたいと思います。
 (次の資料について説明)
  説明資料 <特定最低賃金編> (兵庫労働局労働基準部賃金室)
  資料No.1 令和4年度 特定最低賃金改正の申出状況
  資料No.2 兵庫県塗料製造業最低賃金外6件の改正決定の必要性の有無及び改正決定について(諮問)(令和4年7月15日)(写)
  資料No.3 兵庫県最低賃金の改正決定について(答申)(令和4年8月5日)(写)

庭本部会長  ただ今の説明について、御意見、御質問等はありますでしょうか。
各委員 (特になし)
庭本部会長  それでは、兵庫県電子部品等製造業最低賃金の改正必要性の有無についての審議に入りたいと思います。
 事務局から、本日お配りいただいている各種資料の説明をお願いいたします。
田中賃金室長  それでは、私から、引き続き、関係資料について、説明をさせていただきます。
(次の資料について説明)
  資料No.4 一般職業紹介状況(令和4年6月分)抜粋(兵庫労働局職業安定部職業安定課 令和4年7月29日公表)
  資料No.5 管内金融経済概況(日本銀行 神戸支店 2022年7月7日)
  資料No.6 毎月勤労統計調査地方調査月報(令和4年5月)抜粋(兵庫県)
  資料No.7 兵庫県の経済・雇用情勢(産業労働部地域経済課 令和4年8月2日公表)抜粋
  資料No.8 兵庫県鉱工業指数月報(令和4年5月速報)
  資料No.9 連合兵庫2022春季生活闘争 平均賃金方式 第6回回答集計 (連合兵庫2022年5月31日)
  資料No.10 2022年春季賃上げ状況(兵庫県経営者協会2022年6月21日)
  資料No.11 電子部品等製造業関係最低賃金(令和2年度、令和3年度、全国)
 私からの説明は以上でございますが、基礎調査の資料につきましては、現時点で間に合っておりませんで、次回に数値、それから基礎資料を出したいと思ってございます。
 よろしくお願いいたします。
庭本部会長  ただ今の説明について、御意見、御質問等はありませんでしょうか。
各委員

(特になし)

庭本部会長  それでは、審議を続けます。
 今回は、改正の必要性の有無から専門部会で審議を行っていくということです。
 事務局の説明にもありましたが、必要性の有無については、全会一致が原則ということになり、全会一致に至らない場合には、必要性が認められないということになります。
 全会一致で決議された場合には、最低賃金審議会令第6条第5項の適用により、専門部会の決議をもって、審議会の決議となります。
 限られた時間となりますが、よろしくお願いいたします。
 それでは、まず、労使双方から、電子部品等製造業最低賃金の必要性の有無の審議にあたっての基本的な考え方を伺わせていただきたいと思います。
 この段階で、双方が御意見を同じくするということであれば、必要性についての結論が出たことということになり、答申を行い、御意見が異なるという場合には、審議を続けていくこととしたいと思います。
 では、労側は先ほど意見調整を行われたということですが、もう大丈夫ですか。
堀井委員  はい、大丈夫です。
庭本部会長  使用者側の方はどうですか。
松岡委員  少しお時間をいただいてよろしいでしょうか。
庭本部会長  それでは、使用者側委員は別室で意見調整をお願いします。
   (使側委員打合せ)
庭本部会長  それでは、審議を再開させていただきます。
 まず、改正の申出をされた労側の委員から、金額改正の必要性に係る考えをお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
堀井委員  それでは、労働側を代表して、堀井から述べさせていただきます。
 先ほどの賃金室長からの資料説明で、資料No.1に申出の状況の一覧表をお付けいただいております。
  その資料の中で、電子部品等の欄を見ていただきますと、労働協約ケースで申請をさせていただいておりまして、合意者の割合としては、60.9%という状況になっています。
 そちらに適用されています最低賃金というのが、997円となっており、現在の特定最賃の金額というのが930円となっていますので、67円の差があるという状況になっています。
 ということで、残り約4割の方が、この997円が適用されていないという状況にあり、一定の差があるということです。
 公正競争の観点から、やはりその差を縮めていく必要があり、必要性ありということが現実的だろうと労働側は考えておりますので、必要性ありでお願いしたいと思っております。
 以上です。

庭本部会長

 では、使用者側の委員から基本的な考え方について、よろしくお願いします。
新山委員  それでは、使用者側につきましては、私、新山から説明をさせていただきたいと思います。
 現在の日本の状況は、事務局から、いろいろ経済的な状況も踏まえて、御説明がありましたとおりでございますが、新型コロナウイルスの行動制限が解除され、この連休も行動制限がない状況となっております。
 こうしたことを背景として、日本の経済はGDPも3期連続のプラスというような状況でコロナの防止活動と経済活動の両立が進みつつあるという認識を持っております。
 一方で、これもご存じのとおりでございますが、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻の長期化の懸念ですとか、コスト増加の価格転嫁がなかなか進んでいない状況、あるいは新型コロナウイルスに関しましても、直近では非常に感染の拡大が進んでいるという状況の中で、消費への影響、それから物価上昇に伴う消費の抑制、あるいは企業利益の圧迫といった懸念材料があり、使用者側としては厳しい経営状況だと認識しているところでございます。
 特に中小企業においては、エネルギー価格の高騰ですとか、あるいは部材価格の上昇といったものに対する対応力という点で、企業体力的に非常に厳しい状況にあると認識しているところでございます。
 そういう意味で最低賃金の見直しに関しては、慎重な判断が求められる状況ではないかと考えているところでございます。
 一方で、兵庫県の地域別の最低賃金が960円ということになったという状況がございます。
 特定最賃の金額が、現在930円という水準にあるという状況に鑑みまして、この厳しい状況ではありながら、兵庫県の地域別最低賃金の内容を踏まえた解決を図るべきではないのかという使用者側の結論に至りまして、見直しの必要性ありという結論とさせていただきたいと思っています。
 以上です。
庭本部会長  はい、ありがとうございました。
 ただ今、労使の意見をお聞きしたところ、金額改正の必要性の有無については、必要性ありということで、意見が一致したように思われますので、本専門部会としての意見をまとめさせていただきたいと思います。
 7月15日の本審において、専門部会が全会一致で決議した場合には、最低賃金審議会令第6条第5項を適用することを議決していますので、まずは全会一致の確認をさせていただきます。
 兵庫県電子部品等製造業の最低賃金の改正の必要性の有無について、本専門部会として「兵庫県電子部品等製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との内容で報告書を作成することについて異議はございませんか。
各委員

異議なし。

庭本部会長  では、出席者全員の御賛同をいただきましたので、本専門部会におきましては、全会一致により、「兵庫県電子部品等製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との結論に至ったということを確認いたしました。
 では、事務局は、「兵庫県電子部品等製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との専門部会報告及び答申文について、それぞれ案を作成していただけますでしょうか。
  (事務局にて、報告文案及び答申文案を作成)

(事務局より、報告文案を配布)

庭本部会長  では、まず報告文案から確認をしたいと思いますので、事務局で報告文案を読み上げてください。
泉賃金指導官  はい、お手元の資料を御覧ください。
令和4年8月18日
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利 殿
兵庫地方最低賃金審議会
兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金専門部会
部会長 庭本佳子
 
兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について
(報告)
 
 当専門部会は、令和4年7月15日、兵庫地方最低賃金審議会において付託された標記について、慎重に審議を重ねた結果、兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので報告する。
 なお、本件の審議に当たった当専門部会の委員は下記のとおりである。
 
  公益代表委員
    梅野 巨利
    庭本 佳子
    三上 喜美男

  労働者代表委員
    末道 辰也
    中島 洋
    堀井 説也
  使用者代表委員
    岡本 富男
    新山 正幸
    松岡 直哉

以上です。
庭本部会長  ただ今読み上げていただいた報告文案の内容でよろしいでしょうか。
各委員  はい。
庭本部会長  それでは、報告文案から案を消したものを報告文とします。
 引き続いて、今回は全会一致での議決となりますので、局長あての答申を行います。
 

(事務局より、部会長に答申文案の確認を求め、確認を得た後、その写しを配布)

庭本部会長  それでは、事務局の方で答申文案を読み上げてください。
泉賃金指導官 では、引き続き、読み上げます。お手元の資料を御確認ください。
令和4年8月18日
兵庫労働局長
鈴木 一光 殿
兵庫地方最低賃金審議会 
会長 梅野 巨利

兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(答申)
 
 当審議会は、令和4年7月15日付けをもって最低賃金法第21条の規定に基づき貴職から諮問のあった兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について、慎重に審議した結果、兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので答申する。

以上です。
庭本部会長  ただ今読み上げていただいた答申文案の内容でよろしいでしょうか。
各委員

 はい。

庭本部会長  それでは、答申文案から案を消した文を答申文として、審議会長名で局長あてに答申することとします。
 では、労働基準部長に答申文をお渡しすることとしますので、事務局で準備をしてください。
  (部会長より、労働基準部長に答申文を手交)

(事務局より、答申文の写しを配布)

木下労働基準部長  では、ただ今兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金につきましては、全会一致で必要性ありとの御答申をいただきました。
  誠にありがとうございます。
 引き続きまして、金額審議につきましても、労使イニシアティブの発揮で、全会一致に向けて、御審議をよろしくお願いいたします。
庭本部会長

 では、事務局からほかに何かありませんか。

田中賃金室長  はい、次回の日程についての御案内になりますが、次回につきましては、9月12日月曜日の14時ということで開催としたいと思います。
 本日必要性ありの御答申をいただきましたので、金額改正についての意見公示につきましては、9月2日金曜日まで行うこととなります。
 あと、併せて次回の公開・非公開についての確認をお願いできればと思います。
 以上です。
庭本部会長  はい、では、次回は9月12日月曜日14時からの開催となります。
 次回は金額審議となりますので、「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合」に該当します。
 会議は非公開としたいと思います。
 それでは、本日はこれで終わります。ありがとうございました。
庭本 佳子
堀井 説也
松岡 直哉

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