第1回はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金専門部会議事録

日時  令和4年8月24日(水)    9時55分~10時55分
場所 兵庫労働局16階 第3共用会議室
出席者 公益委員 上林委員、桜間委員、高階委員
労働者委員 岩﨑委員、坂本委員、林委員
使用者委員 野村委員、東田委員、松下委員
事務局 木下労働基準部長、田中賃金室長、泉賃金指導官、今村労働基準監督官
議題
(1) 部会長・部会長代理の選出について
(2)兵庫県用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業製造業最低賃金に係る改正決定の必要性の審議について
(3)その他
議事録 泉賃金指導官  ただ今から、第1回兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金専門部会を開会します。
 本日は、委員全員が御出席であり、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数は充足しておりますことを御報告いたします。
 また、本日の審議は議事を公開することとしておりましたが、傍聴希望の申出はございませんでした。
 本日は、第1回目の専門部会となりますので、部会長が選出されるまでの間、事務局で議事を進行させていただきます。
 それでは、審議に入ります前に労働基準部長の木下より御挨拶を申し上げます。
木下労働基準部長  令和4年度兵庫県はん用機械器具等製造業最低賃金の専門部会の開催にあたりまして、一言御挨拶申し上げます。
 委員の皆様におかれましては、お忙しい中で本日の専門部会への御出席誠にありがとうございます。また、日頃から賃金行政へ特段の御尽力を賜っておりますことについて感謝申し上げたいと思います。
 本年度の特定最低賃金でございますが、労働者側の代表から、本はん用機械器具等製造業他6業種につきまして改正の申出が行われておりまして、去る7月15日付け本審で、兵庫労働局長鈴木から当該7業種の改正決定の必要性の審議、そして改正の金額改定、変更の決定に係る諮問をさせていただいたところでございます。
 委員の皆様におかれましては、これから必要性の有無を含めての集中的な御審議をいただくこととなるところでございますが、本特定最低賃金の審議につきましては、労使のイニシアティブが何よりも重要ということでございまして、これまで積み重ねていただきました信頼関係を存分に発揮していただきまして、何卒、全会一致での御結論をお導きいただきますようよろしくお願い申し上げます。
泉賃金指導官  続きまして、各委員と事務局の紹介をさせていただきたいのですが、時間の関係もありますので、各委員につきましては、次第に添付してあります委員名簿にて御確認をお願いいたします。
 それでは、部会長の選出に移らせていただきます。
 部会長、部会長代理の選出につきましては、慣行により公益代表委員の皆様の御相談により候補者を御推薦していただき、その後、御推薦いただいた委員を専門部会にお諮りするということにさせていただきますが、それでよろしいでしょうか。
各委員  異議なし。
泉賃金指導官  ありがとうございます。ではそのようにさせていただきます。
 それでは、公益委員の方から部会長と部会長代理の御推薦をよろしくお願いいたします。
高階委員  公益で事前に打合せしましたので、部会長に桜間委員、部会長代理に上林委員を推薦いたします。
泉賃金指導官  ただ今、部会長に桜間委員、部会長代理に上林委員との御推薦がございましたが、御異議ありませんか。
各委員  異議なし。
泉賃金指導官  ありがとうございます。
 では、部会長に桜間委員、部会長代理に上林委員が選出されたものと確認いたします。
 それでは、この後の議事進行につきましては、部会長にお願いいたします。よろしくお願いします。
桜間部会長  部会長に選出されました桜間でございます。
 慎重審議に努めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 それでは、まず専門部会の議事録の確認をいただく委員を指名したいと思います。
   部会長及び部会長が指名した委員2名が議事録の確認を行うこととしましたので、労使委員から1名ずつ指名したいと思います。
 労働側の委員は、どなたにされますか。
岩﨑委員  林でお願いします。
桜間部会長  使用者側委員は、どなたにされますか。
松下委員
 松下でお願いします。
桜間部会長  それでは、当専門部会において議事録の確認をいただく委員は、私と林委員、松下委員とすることといたします。
 また、この確認を行う委員が欠席された場合は適宜、代わりの委員を指名することにしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
各委員  異議なし。
桜間部会長  それでは審議に入ります。
 本日の議題は「兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金に係る改正の必要性の審議について」となっております。
 今年も昨年と同様に、「改正必要性の有無について」も業界事情に通じた専門部会委員に判断を委ねるべきとの意見を踏まえ、各専門部会において審議することになったものでございます。
 この辺りの経過等は労使それぞれお聞きいただいているとは思いますが確認のため、今年の経過や改正の流れを含めて事務局から説明をお願いいたします。
田中賃金室長
 賃金室長の田中です。よろしくお願いいたします。
 皆様のお手元にプレス発表版の物を置いております。昨日出ました全都道府県の最低賃金一覧表となってございます。
 裏面にAランクからDランクまで数値が出ております。
 兵庫につきましては、ご承知のとおり目安より1円プラスの32円の時間額960円で答申を受けまして、昨日、異議審も終了しましたので10月1日発効の予定で手続きが進んでいるところでございます。
 全国につきましては、今朝の新聞などに出ているかと思いますが、全国で出揃ったことで進んでいる状況でございますので御参考になさってください。
 では中身について説明させていただきたいと思います。
 兵庫県の特定最低賃金につきましては、9件の設定がございます。そのうち、今年につきしては7月5日、6日にかけまして7件の特定最低賃金についての改正申出をいただいております。
 インデックスの付いております資料1のところに一覧としてまとめておりますので、必要に応じて御確認いただければと思います。
 いずれにしましても形式的要件は具備をしていることを確認したうえで、7月15日の本審におきまして改正の必要性の有無についての諮問をさせていただいたところでございます。
 兵庫の場合は、令和元年度までは本審で一括して改正必要性の審議を行った上、金額審議について専門部会で審議する運びでしたが、令和2年度以降は、各業界の事情に通じた専門部会委員の判断に委ねるべきであるという御意見を踏まえまして、各専門部会におきまして改正必要性の審議から行う運びとなってございます。
 本年も昨年に引き続きまして、各専門部会におきまして改正必要性の審議から行っていくことになってございます。
 特定最低賃金の改正につきましては、金額の改正を行うことについての必要性に係る諮問、答申そして金額をいくらにするかという金額改正の諮問、答申こういった二つの段階を経て金額改正に至るという形式になってございます。
 それにつきましても、この後説明をさせていただきます。
(次の資料について説明)
説明資料
特定最低賃金編 (兵庫労働局労働基準部賃金室)
資料No.1 令和4年度 特定最低賃金改正の申出状況
資料No.2 兵庫県塗料製造業最低賃金外6件の改正決定の必要性の有無及び改正決定について(諮問)(令和4年7月15日)(写)
資料No.3 兵庫県最低賃金の改正決定について(答申)(令和4年8月5日)(写)
桜間部会長  ただ今の説明にについて、御意見、御質問はありませんか。
松下委員  松下です。
 御説明の域ではないのかも知れませんが、一つ質問がありまして、今の特定最賃申請ケースの労働協約と公正競争の違いを御説明いただければと思います。
田中賃金室長  現在、兵庫におきましては、全部の件数を労働協約方式で行っております。
 先ほど説明した資料の前のところに解説が入った資料を、後でお配りさせていただくことでよろしいでしょうか。
松下委員
 質問の主旨としましては、はん用機が、昨年は公正競争で今年は労働協約に変わっているようですが、それによる影響のようなものを教えていただきたいのです。
 考え方としては、変わらないかも知れないですが実際のところ、例えば合意労働者数に影響が出ているとか、金額が若干変わるとか何らかの影響が出るものでしょうか。この機会に教えていただければと思います。
田中賃金室長  中賃の報告では、基本的に労働協約形式にとするということになってございますので、今まで残っていた公正競争から今年度から変わったと聞いています。
 御質問については、数字を見ないとわかりませんので後ほどお答えしたいと思います。
松下委員  参考までに、令和3年の分と比べると適用労働者数自体は増えているのですが、合意労働者数が減っているようなので、やはり組合のある所に絞られて来るのかと、そうすると、もしかすると金額的に労働協約では最低賃金例が高めになるのではと、ちょっと分からないのでいろいろと推測してしまいました。お分かりになることがあれば教えていただければと思いました。
田中賃金室長  先ほどの御主旨につきましては、資料等を見まして追加で、後で御説明したいと思います。
桜間部会長  他はございませんか。
各委員  なし。
桜間部会長  それでは、兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金の改正必要性の有無についての審議に入りたいと思います。
 では事務局から、本日お配りいただいている各種資料の説明をお願いします。
田中賃金室長  はい。続きまして、添付資料4番以降のところを説明させていただきます。各種経済指標の関係でございます。
(次の資料について説明)
 
資料No.4 一般職業紹介状況(令和4年6月分)抜粋(兵庫労働局職業安定部職業安定課 令和4年7月29日     公表)
 
資料No.5 管内金融経済概況(日本銀行 神戸支店 2022年7月7日)
 
資料No.6 毎月勤労統計調査地方調査月報(令和4年5月)抜粋(兵庫県)
 
資料No.7 兵庫県の経済・雇用情勢(産業労働部地域経済課 令和4年8月2日公表)抜粋
 
資料No.8 兵庫県鉱工業指数月報(令和4年5月速報)
 
資料No.9 連合兵庫2022春季生活闘争 平均賃金方式 第6回回答集計(連合兵庫2022年5月31日)
 
資料No.10 2022年春季賃上げ状況(兵庫県経営者協会2022年6月21日)
 
資料No.11 はん用機械器具製造業関係最低賃金(令和2年度、令和3年度、全国)
 
 
以上でございます。
 続いて、基礎調査の関係につきまして説明させていただきます。
今村労働基準監督官
 賃金室の今村と申します。
 私からは、最低賃金基礎調査に関する資料の説明をいたします。
(次の資料について説明)
  「最低賃金引上げ額・率と影響率の関係表」 
桜間部会長  ただ今の説明について、御意見、御質問はございませんでしょうか。
各委員
 なし。
桜間部会長  それでは、審議を続けます。
 今回は、改正の必要性の有無から専門部会で審議を行っていくということでございます。
 事務局の説明にもありましたが、必要性の有無に関しては、全会一致が原則ということになり、全会一致に至らない場合は、必要性が認められないということになります。
 また、全会一致で決議された場合は、最低賃金審議会令第6条第5項の適用により専門部会の決議をもって審議会の決議となります。
 限られた時間の中で、大変御苦労をおかけいたしますが、よろしくお願いします。
 それでは、まず労使双方から、はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金の改正必要性の有無の審議に当たっての基本的な考え方を伺わせていただきたいと思います。
 その段階で、双方が御意見を同じくするのであれば、改正必要性についての結論が出たこととなり答申を行い、御意見が異なる場合は、審議を続けていくこととしたいと思います。
 最初に労使双方それぞれで意見調整をされますか。
労使委員
 はい。
桜間部会長  では、15分程度でお願いいたします。
  (労使それぞれ意見調整会議) 
(第2回全体会議)
桜間部会長  それでは、審議を再開いたします。
 まず、改正の申出をされた労働者側委員から金額改正の必要性に係る考え等をお聴きしたいと思います。
 お願いいたします。
坂元委員  私の方から、必要性に対する考え方等を述べさせていただきます。
 まずもって、昨年度のはん用機械の特定最低賃金については、コロナ禍で厳しい状況にある中でも産業の魅力、技術・技能の伝承、人材確保、将来にわたる発展を見据えて労使のイニシアティブを発揮して導き出したものと認識しております。
 さて、2022年度地域別最低賃金改定において兵庫県でプラス32円の改定が示されました。
 コロナ禍や資源価格の高騰等があるものの最低賃金を引上げていくことの必要性が受け入れられたものと認識しております。
 賃金の引上げによって、可処分所得の継続的な拡大と将来の安心の確保を図り、さらに、消費の拡大に繋げるという経済の好循環を実現させることや、非正規雇用労働者の処遇改善が社会的に求められている中、特定最賃においてもその流れを止めてはならないと考えております。
 国内においては、新型コロナウイルス感染症の影響や資源エネルギー価格の高騰等で厳しい企業があることは認識しておりますが、日本経済は回復傾向にあり、2022年度の実質成長率が2%程度のプラス成長に回復すると見通しているところであります。
 その一方、6月の消費者価指数においては前年度月比で2.2%上昇が2か月連続で、また3か月連続で2%を超えている状況になります。
 兵庫県に目を向けますと、製造業において売上げは上期、下期ともに前年度を上回る計画ですが、経常利益については上期で下回るものの下期では回復するというような計画となっています。
 神戸市消費者物価指数については、5か月連続で前年同月を上回っている状況にあり、特定最賃が適用される非正規労働者や未組織労働者は、一定程度の最賃の引上げがなければ、生活が立ち行かないような懸念もあると考えています。
 さらに人材確保の観点では、本年6月時点における兵庫県の有効求人倍率が1.02倍と昨年同月を上回っており、製造業の新規求人数についても昨年同月を上回っている状況になっております。
 有効求人倍率が1%を超えるということで就職ができ易い状況にある一方、はん用機械は他の産業と比べても特定最賃は4番目に位置しており、他産業より優秀な人材の確保定着のためにも、より一層はん用機械としての魅力を高める賃金の引上げは重要になってくると思います。
 また、春闘関係では兵庫県の製造の賃上げ率については、最新では組合員平均2.13%、300人未満では2.01%の賃上げ率となっており昨年を上回っております。
 先行き不透明な経営環境の中であっても、継続した人への投資の必要性に対し経営側は一定の理解を示しているものと認識しております。
 こうした状況の中、本年の地賃の引上げにより、はん用の特定最賃との差が安易に狭まることになれば、我々の産業の魅力は薄れ人材の確保に支障を来すことになります。
 今後、徐々に経済の回復が期待される中で、産業の将来を見据えた人材確保ができなければ人員構成の歪みが生じ技術・技能の伝承にも支障を来すことになり、他産業に劣後することとなって行きます。
 加えて、他府県においても本年の地賃を踏まえた特定最賃の具体的金額議論が進められるものと認識しており、特に近隣府県である大阪府との格差拡大を防ぎ、働き手の流出を防止する必要があります。
 これらの状況を勘案するとともに、我々労使がイニシアティブを発揮してその産業に相応しい水準を設定する特定最賃の主旨を踏まえまして、本年のはん用機械の最低賃金改正については必要性ありが妥当であると労側の判断に至りました。
 以上でございます。
桜間部会長  それでは次に、続いて使用者側委員からお願いいたします。
松下委員
 それでは申し上げます。
 企業の置かれた環境は、いまだに厳しい状況が続いています。
 今、労働側の委員の御説明にもありましたようにまだまだ新型コロナの影響もありますし、ロシアの軍事侵略の長期化とエネルギー価格や原材料価格の高騰、物価上昇による消費への影響等いろいろと先行き不透明な状況にあります。
 特に中小企業、製造業に関しましては、エネルギー価格の高騰や原材料価格の高騰を価格転嫁しきれない実態というのがありまして、通常の体力に比べて非常に厳しい状況であるのというのが現状であります。
 そのような状況でありますので、特定最賃の見直しには慎重な判断が求められますが、兵庫県の地賃の引上げや全国の引上げの状況、その事由を総合的に鑑みると、特定最賃の改定の必要性については、使用者側も必要性ありと考えております。
 以上です。
桜間部会長  労使双方よりそれぞれのお考えをお聴きしました。それぞれの御意見が一致したように思われますので、本専門部会としての意見をまとめさせていただきたいと思います。
 7月5日の本審において、専門部会が全会一致で決議した場合は、最低賃金審議会令第6条第5項を適用することを議決していますので、まずは全会一致の確認をさせていただきます。
 兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業の最低賃金の改正の必要性の有無について、本専門部会として、「兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との内容で報告書を作成することについて御異議ございませんか。
各委員
 異議なし。
桜間部会長  出席者全員の御賛同をいただきましたので、本専門部会におきましては、全会一致により、「兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との結論に至ったということを確認いたしました。
 では事務局は、「兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との専門部会報告及び答申文についてそれぞれ(案)を作成していください。
田中賃金室長
 それでは、準備いたしますので約10分お待ちください。
   事務局、「報告文案」を作成後、部会長に報告文案の内容確認を求め、各委員に「報告文案」写しを配布)
桜間部会長
 では、まず、報告文案から確認をしたいと思いますので、事務局で、報告文案を読み上げてください。
泉賃金指導官
 
令和4年8月24日
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利 殿
 
兵庫地方最低賃金審議会
兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金専門部会
部会長 桜間 裕章
 
兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(報告)
 
 
当専門部会は、令和4年7月15日、兵庫地方最低賃金審議会において付託された標記について、慎重に審議を重ねた結果、兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので報告する。
なお、本件の審議に当たった当専門部会の委員は下記のとおりである。
 
 
公益代表委員
上林 憲雄
  
桜間 裕章
  
高階 利徳
労働者代表委員
  
岩﨑 和人
  
坂元 隆一
  
林 秀彦
使用者代表委員
  
野村 英亮
  
東田 貴敏
  
松下 田佳子
 
以上です。
桜間部会長  ただ今読み上げていただいた報告文案の内容でよろしいでしょうか。 
各委員  はい。
桜間部会長  それでは、報告文案から案を消したものを報告文とします。
 続いて、今回は全会一致での決議となりますので、局長あての答申を行います。
  (事務局より、部会長に答申文案の内容確認を求め、各委員に「答申文案」写しを配布)
桜間部会長 それでは、事務局で答申文案を読み上げてください。
泉賃金指導官
令和4年8月24日
兵庫労働局長
鈴木 一光 殿
 
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利
 
兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(答申)
 
 
当審議会は、令和4年7月15日付けをもって最低賃金法第21条の規定に基づき貴職から諮問のあった兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について、慎重に審議した結果、兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので答申する。
 
 以上です。
桜間部会長  ただ今読み上げていただいた、答申文案の内容でよろしいですね。
各委員  はい。
桜間部会長  それでは、答申文案から案を消した文を答申文として、審議会長名で局長あてに答申することといたします。
 では労働基準部長に答申文をお渡しすることとしますので、事務局で準備をお願いします。
  (桜間部会長から木下労働基準部長に答申文を手交)
 (各委員に「答申文」の写しを配布)
木下労働基準部長  ただ今、桜間部会長から、兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金について、全会一致で必要性ありとの答申をいただいたところでございます。
 誠にありがとうございます。
 引き続き金額審議につきましても、円滑な御審議をよろしくお願い申し上げます。
桜間部会長 事務局からほかに何かございますか。
田中賃金室長  次回の日程ですが、9月13日(火)午前10時から、場所はここでお願いできればと思っております。
 また、改正の必要性ありとの答申をいただきましたので、金額改正についての意見聴取の公示を9月8日まで行うこととしております。
 併せて、次回の開催につきまして公開、非公開についての確認をお願いできればと思います。
桜間部会長  それでは、次回は9月13日(火)午前10時からの開催といたします。
 次回は金額審議となりますので、「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合」に該当し、会議は非公開としたいと思います。
 それでは本日はこれで終わりにいたします。
 お疲れ様でした。
 ありがとうございました。
田中賃金室長 松下委員から御質問いただいた件につきましては、次回の冒頭に資料をお渡ししたいと思っております。
 

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