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第2回電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業最低賃金専門部会議事録
日時 | 令和4年9月12日(月) 13時55分~15時20分 | ||
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場所 | 兵庫労働局16階 第3共用会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 梅野委員、庭本委員、三上委員 | |
労働者委員 | 末道委員、中島委員、堀井委員 | ||
使用者委員 | 岡本委員、新山委員 | ||
事務局 | 木下労働基準部長、田中賃金室長、泉賃金指導官、今村労働基準監督官 | ||
議題 | (1) 兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金に係る改正決定の審議等について (2) その他 |
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議事録 | 庭本部会長 | ただ今から、第2回兵庫県電子部品等製造業最低賃金専門部会を開会します。 まず、本日の会議について、事務局から報告をお願いします。 |
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泉賃金指導官 | 本日は、松岡委員が御欠席ですが、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数を充足しておりますことを御報告いたします。 | ||
庭本部会長 | それでは、議事に入りたいと思いますが、事務局から何かありましたら、お願いいたします。 | ||
田中賃金室長 | まず、松岡委員が御欠席ですので、使用者側の議事録の確認をされる方をこの後お決めいただければと思います。 2点目ですが、本日午前中に塗料の特定最低賃金の専門部会がありまして、5円アップの1,000円ということで答申をいただいております。 私からの説明は以上です。 松岡委員に代わって、どなたか議事録の確認をお願いできればと思います。 |
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庭本部会長 | どなたにされますか。 | ||
新山委員 | 私、新山で。 | ||
庭本部会長 | それでは、新山委員ということで、お願いいたします。 | ||
田中賃金室長 | この後、今村から関係資料の説明をさせていただきます。 | ||
今村労働基準監督官 | 賃金室の今村です。 私から関係資料の説明を少しさせていただきます。 (以下、次の資料について、内容説明。) 地域別最低賃金及び特定(産業別)最低賃金の特性値一覧(修正) 平成4年度最低賃金に関する基礎調査結果(特定最賃) |
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庭本部会長 | 今までの説明で確認等はよろしいでしょうか。 | ||
各委員 | (特になし) | ||
庭本部会長 | 前回8月18日の部会において、全会一致で改正必要性はありとの決議を行いましたので、本日は改正する金額についての審議となります。 今までの審議の中でお話しいただいている部分もありますが、ここからは金額審議ということですので、まずは、労使から金額審議に当たっての金額提示及びその基本的な理由等を御発言いただき、そこから審議を進めさせていただきたいと思います。 最初に、労使それぞれ打合せの時間を設けた方がよろしいでしょうか。 |
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労側委員・使側委員 | お願いします。 | ||
庭本部会長 | それでは、それぞれ別室でよろしくお願いします。 | ||
(労使それぞれで打合せ) | |||
庭本部会長 | では、まず労働側の堀井委員から金額の提示とその基本的な理由・考え方について、お願いします。 | ||
堀井委員 | それでは、労働側の堀井から説明させていただきます。 改正の申出のときにもお伝えしましたが、労働側としましては、労働協約ケースで申出をさせていただいておりまして、企業内の協定額と現在の電気・デバイスの特定最賃については、乖離があるということで、その是正ということと、電機産業で働く方々への波及という面で指標となる社会的役割もあり、そういう意味から必要性ありということで主張させていただいています。 そういった中でどのような額を今回提示させていただくかということについて、労働側委員で話をさせていただきました。 現在御承知のとおり、半導体不足、部品不足であったり、ロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー価格への影響等含め、原材料価格の高騰によって、企業経営も含めて、先行き不透明感が強いということは重々承知しています。 そういったことも踏まえまして、改正額としてはやはり必要最小限に止めるべきだろうということで労働側委員としての結論が出ました。 具体的にいくらの額を申し出るかということにつきましては、兵庫県の最低賃金の審議結果としましては、32円引上げで使用者側の方にも理解いただいて、全会一致であったということ、あと労働側としましては、現在地賃と特定最賃と2円の差がありますので、その差については維持をしたいということもありますので、32円の引上げをお示しさせていただきたいと思います。 以上です。 |
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庭本部会長 | ありがとうございます。 では、使用者側の新山委員、お願いいたします。 |
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新山委員 | それでは、使用者側の考え方について、私、新山から主張させていただきたいと思います。 まず、金額については、使用者側としては、960円と考えているということでございます。 基本的な考え方ですが、まず1点目としては、今、堀井委員からもありましたが、現在の日本経済を取り巻く状況については、前回の審議会でもお話ししていますが、ウクライナ情勢の長期化、部材とか部品の高騰によるコスト増を価格転嫁に結び付けることがまだまだ進んでいない状況、あるいは新型ウイルスの感染拡大の消費への影響というのも懸念される状況、加えて各種物価上昇等々の中での企業利益への圧迫といったところでかなり厳しい状況にあると認識しております。 特に中小企業におきましては、エネルギー価格の高騰や部材・素材の価格の上昇というのが、経営にかなり厳しい影響があると認識しております。 こういった状況を踏まえた場合に最低賃金の見直しの必要性については、前回の審議会で合意をさせていただきましたが、金額については慎重に判断するべきと考えているということでございます。 2点目ですが、それでは、金額をいくらにするのかというところですが、兵庫県の地域別最低賃金が960円になるということでございますので、960円未満での見直しというのはあり得ず、その考え方は排除されるべきではないか考えているところでございます。 一方で、3つ目になりますが、960円を超えて、どれだけ引き上げられるのかということですが、先ほど申し上げたとおり、企業を取り巻く環境というのは非常に厳しいという状況の中で雇用を守っていくという観点に立った場合、この960円を上回って、積極的に引き上げられる状況ではないという判断の中での960円ということでございます。 4点目ですが、これは事務局から提出されました最低賃金の引上げ額と率・影響率の関係表で、現在の930円の最低賃金が931円になった場合の影響率を見ていただいても分かりますが、約16%近くの影響があるということです。 裏返して言いますと、それだけ最低賃金の中で踏ん張っている会社が多いということではないかと判断しております。 そういう意味で、960円から961円、962円と1円、2円積み増したときでも、影響率が960円と比べて、それほど大きくは感じられないかもしれませんが、現状のこの最低賃金を1円上げたときの影響率を踏まえると、1円を上げることの大きさ、重みというのをしっかりと認識した上で対応しなくてはならないだろうと考えますので、使用者側としての現状ぎりぎりの判断として、960円を提示させていただきたいと思います。 |
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梅野委員 | 地賃が960円でそれを1円でも上回らなければ、特定最賃は決められないと思います。 ですので、960円では提示は不可能ではないでしょうか。 必要性ありの段階で1円以上引き上げることが決まっています。 ですから、最低でも961円以上でなければいけないということになります。 |
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新山委員 | 必要性ありの段階で、930円から1円以上という意味ではないのですか。 | ||
梅野委員 | いいえ、違います。新しく定められた10月1日発効の最低賃金960円を基準にします。 | ||
新山委員 | その考え方で間違いありませんか。 | ||
木下労働基準部長 | 特定最賃は、その性格として、県最賃を上回るということが大前提であるという考え方です。 上回るというのがどれだけをいうのかは論議があるかもしれないのですが、やはり1円以上は上回らないといけないという解釈になります。 |
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新山委員 | 確認ですが、地域別最低賃金で今度改定される金額に対して、1円以上上回るようにしなければならないということですね。 | ||
木下労働基準部長 | そもそも10月1日以降は960円になってしまいますので、そうなります。 | ||
庭本部会長 | どうされますか。使用者側の方でもう1回お話をされますか。 | ||
新山委員 | そこのところの認識が少し違っていました。 あくまでも前回の930円から見直しの必要性ありという認識で合意して、金額の部分については、そこからどれだけ見直すのかという認識でおりました。 規定上はそうではなく、960円を最低でも1円上回らなければならないという観点から、先ほどお話しした考え方でいきますと、961円が使用者側として考えていく水準の最低ラインではないかと考えます。 |
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庭本部会長 | ありがとうございます。 今労使双方で金額についての提示とその基本的な考え方をお聞きしました。 まず、労働側は現在より32円引上げの962円、使用者側が現在より31円引上げの961円という御主張でした。 双方の基本のところをお聞きしましたので、これからさらに詰めていきたいと思います。 ここから、労働側と使用者側とそれぞれお話を伺うことにしたいのですけれども、先に労働側からお話を伺うことにします。 |
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労側委員、使側委員 | はい。 | ||
(公労・公使・労使会議) | |||
庭本部会長 | 今労使で行っていただいた話合いについては、どちらにお聞ききしたらよろしいでしょうか。 | ||
堀井委員 | では、私の方から。 | ||
庭本部会長 |
お願いします。 | ||
堀井委員 | それでは、労働側の堀井から、報告をさせていただきます。 直接使用者の委員の方と話をさせていただきまして、地賃が過去にない引上げ額で上がったので、それを上回って引き上げないといけないということ、影響率も過去にない数字であるということ、またやはり現在の情勢としては、円高であったり、エネルギー価格等の対応で、企業経営が大きな影響を受けているということを鑑みまして、労働側も引上げ額としては31円プラスの961円ということで納得したということでございます。 |
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庭本部会長 | ありがとうございました。 それでは、今日の審議の結果、労使の意見が一致したということですので、本専門部会として、金額改正の意見をまとめさせていただきたいと思います。 まず、今日の経過を簡単にまとめさせていただきたいと思います。 最初労働側の基本的な考えとしては、協定額と現在の額との67円の差というのは、是正していかなければならない。 という中で、ただ日本経済を取り巻く厳しい状況を踏まえて、改定額としては必要最低限とし、地賃と特定最賃の差2円を維持していく点も含めまして、32円引上げということで意見をいただいておりました。 それに対して、使用者側は同じく日本経済の厳しい状況を踏まえ、また、今回地賃の960円は引上げ額としては、かなり大きいものであるということ、一方でやはり雇用をきちんと守っていかなければいけない。 そういう状況で、積極的にこの最賃を引き上げていくという状況にはないということで、961円の改正ということで、いただいていました。 この1円の差だったのですが、今回労使で話合いをいただきまして、結果としては、31円アップの961円ということになりました。 これは今堀井委員からもお話しいただきましたが、過去にない引上げ額ということや企業経営も厳しい状況にあるということも鑑みて、この額で双方合意に至ったということでございました。 以上から、本専門部会での金額改正については、結論が出たということですので、報告・答申の手続きに入りたいと思います。 必要性の有無の審議と同様に金額審議におきましても、7月15日の本審において、専門部会が全会一致で決議した場合には、最低賃金審議会令第6条第5項を適用することを議決しています。 全会一致で改正金額の合意をいただいた場合には、その内容で、事務局に部会報告文案及び答申文案を作成していただき、答申を行うこととします。 では、まず、全会一致であることについての確認をしたいと思います。 兵庫県電子部品・デバイス等製造業の最低賃金の改正内容について、確認です。 時間額961円、引上げ額31円、 効力発生の日令和4年12月1日 以上、御異議ございませんでしょうか。 |
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各委員 | 異議なし。 | ||
庭本部会長 | ありがとうございます。 出席者全員の御賛同をいただきましたので、本専門部会におきましては、全会一致により、兵庫県電子部品・デバイス等製造業最低賃金について、時間額961円、引上げ額31円と決議されたことを確認いたします。 では、事務局はこの内容で報告文案、答申文案を作成していただけますでしょうか。 |
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(事務局、「報告文」及び「答申文」の案を作成) | |||
庭本部会長 | では、まず報告文案から確認をしたいと思いますので、事務局は報告文案を読み上げてください。 | ||
泉賃金指導官 |
案
令和4年9月12日
兵庫地方最低賃金審議会 会長 梅野 巨利 殿 兵庫地方最低賃金審議会 兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金専門部会
部会長 庭本 佳子
兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金の改正決定に関する報告書 当専門部会は、令和4年7月15日兵庫地方最低賃金審議会において付託された兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金の改正決定について、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので報告する。 なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。 記 公益代表委員 梅野 巨利 庭本 佳子 三上 喜美男 労働者代表委員 末道 辰也 中島 洋 堀井 説也 使用者代表委員 岡本 富男 新山 正幸 松岡 直哉 別紙
兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金 1 適用する地域 兵庫県の区域 2 適用する使用者 前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者 3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。 (1) 18歳未満又は65歳以上の者 (2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの (3) 次に掲げる業務に主として従事する者 イ 清掃、片付け、軽易な運搬又は賄いの業務 ロ 手作業により又は手工具、小型電動工具、卓上旋盤若しくは卓上ボール盤その他これらに準ずる操作が容易な小型機械(卓上において行うものに限る。)を用いて行う材料の送給、洗浄、取揃え、選別、部分品の差し・曲げ・切り、穴あけ、ねじ合わせ、刻印打ち、みがき、バリ取り、組線、巻線、はんだ付け、かしめ、取付け、塗装、塗油、検査、検数、結束、袋入れ、箱入れ、包装、レッテル貼り又は値札付けの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。) 4 前号の労働者に係る最低賃金額 1時間961円 5 この最低賃金において賃金に算入しないもの 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 6 効力発生の日 令和4年12月1日 以上です。 |
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庭本部会長 | ただ今読み上げていただきました報告文案の内容でよろしいでしょうか。 | ||
各委員 | はい。 | ||
庭本部会長 | それでは、報告文案から案を消したものを報告文とします。 引き続いて、今回は全会一致での議決となりますので、局長あての答申を行うこととします。 |
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(部会長に答申文案の確認を求める。確認を得た後、写しを出席者に配布) | |||
庭本部会長 | それでは、事務局で答申文案を読み上げてください。 | ||
泉賃金指導官 |
案
令和4年9月12日
兵庫労働局長 鈴木 一光 殿 兵庫地方最低賃金審議会 会長 梅野 巨利
兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金の改正決定について(答申) 当審議会は、令和4年7月15日付け兵労発基0715第1号をもって貴職から諮問のあった標記のことについて、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので答申する。 別紙は省略させていただきます。 以上です。 |
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庭本部会長 | ただ今読み上げていただいた答申文案の内容でよろしいでしょうか。 | ||
各委員 | はい。 | ||
庭本部会長 | それでは、答申文案から案を消した文を答申文として、審議会長名で局長あてに答申することとします。 では、労働基準部長に答申文をお渡しすることとしますので、事務局で準備をしてください。 |
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(部会長から労働基準部長へ答申文を手交) | |||
木下労働基準部長 | ただ今、庭本部会長から兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金について、全会一致での御答申をいただきました。 今年度は大変複雑な情勢下におきまして、委員の皆様におかれまして、真摯に御審議いただきましたことに深く感謝申し上げたいと思います。 本日いただきました答申を踏まえまして、12月1日の発効に向けて、早急に所定の手続きを行い、また、決定後につきましては、速やかに広報活動を行いまして、改正金額の周知及び履行確保に努めてまいりたいと思っております。本日は誠にありがとうございました。 |
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庭本部会長 | 7月15日に局長から必要性の有無の諮問がなされてから、本日まで、必要性の有無及び本日の金額改正の審議を重ねることにより、全会一致での結審に至ることができました。 委員の皆様におかれましては、審議会の運営協力に対して、お礼申し上げます。 ありがとうございました。 それでは、これで今年度の兵庫県電子部品・デバイス等製造業の最低賃金専門部会を終了といたします。 事務局の方からほかに何かございますでしょうか。 |
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田中賃金室長 | 本日答申をいただきましたので、異議申出の手続きは本日から進めさせていただくということになっております。 以上でございます。 |
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庭本部会長 | それでは、本日はこれで終わらせていただきます。 ありがとうございました。 |