「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
について(平成29年1月20日策定)
労働基準法において、使用者は労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有しています。
しかしながら、労働時間の把握に係る自己申告制の不適正な運用等に伴い、過重な長時間労働や割増賃金の未払いやといった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況も見られるところです。
このため、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき具体的な措置を本ガイドラインにおいて明らかにしていますので、使用者は本ガイドラインに基づいた労働時間の適切な管理をお願いします。
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」(PDF:155KB)
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」のパンフレット
(PDF:862KB)
(注)本ガイドラインの適用範囲について
対象事業場:労働基準法のうち労働時間に係る規定が適用されるすべての事業場
対象労働者:次の者を除くすべての労働者
・労働基準法第41条に定める者
・みなし労働時間制が適用される労働者(事業場外労働を行うものにあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限
る。)
なお、本ガイドラインが適用されない労働者についても、健康確保を図る必要があることから、使用者は適正な労働時間管理を
行う責務があります。