就業規則を作成・届出、周知しましょう
就業規則とは、労働者の賃金や労働時間などの労働条件に関すること、職場内の規律などについて定めた職場における
規則集です。
職場でのルールを定め、労使双方がそれを守ることで労働者が安心して働くことができ、労使間の無用のトラブルを防ぐ
ことができるので、就業規則の役割は重要です。
1 就業規則を作成しましょう
常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、過半数組合または労働者の
過半数代表者からの意見書を添付し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります(労働基準法
第89条、90条)。
※ 「10人以上の労働者」には、正社員だけでなく短時間労働者、有期契約労働者なども含まれます。
2 就業規則の記載に関する事項
就業規則に記載する内容には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、当該事業
場で定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります(労働基準法第89
条)。
◎必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)
(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換に関する事項
(2)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(3)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
◎定めをする場合に記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)
(1)退職手当に関する事項
(2)臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
(3)食費、作業用品などの負担に関する事項
(4)安全衛生に関する事項
(5)職業訓練に関する事項
(6)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
(7)表彰、制裁に関する事項
(8)その他全労働者に適用される事項
3 就業規則を届け出ましょう
常時10人以上の労働者を使用している事業場が就業規則を作成・変更したときは、過半数組合または
労働者の過半数代表者からの意見書を添付し、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります(労働
基準法第89条)。
就業規則は通常2部(一部は写しでかまいません。)提出していただいています。受付印を押し、1部を
控えとしてお返ししています。
4 就業規則を労働者に周知しましょう
就業規則は、各作業場の見やすい場所への掲示、備付け、書面の交付などによって労働者に周知し
なければなりません(労働基準法第106条)。
◎周知方法
(1)常時各作業場の見やすい場所に掲示する、または備え付ける。
(2)書面で労働者に交付する。
(3)電子的データとして記録し、かつ、各作業場に労働者がその記録の内容を常時確認できるパソコン
などの機器を設置する。
※ ご不明な点は、北海道労働局労働基準部監督課または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。