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時間外労働・休日労働に関する協定(通称 36(サブロク)協定)

を届け出ていますか

 

 労働基準法では、1日及び1週間の労働時間並びに休日日数を定めていますが、これを超えて、時間外労働又は休日労働させる場合には、あらかじめ「36協定」を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。

 

 36協定締結の際、また、労働基準監督署への届出にあたって、次の点をチェックしましょう。

 

□ 協定の締結は、事業場ごとになっていますか。

   36協定は、事業場ごとに締結し、届け出る必要があります。1つの会社で別々の場所に工場・支店などがある

    場合は、通常はその工場・支店などがそれぞれ1つの事業場になりますので、工場・支店などごとに36協定を締

    結し、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署(以下「管轄監督署」という。)に届け出る必要があります。 

   管轄監督署はこちら

   36協定の様式(様式第9号)はこちら 

   36協定の記入例はこちら 

 

□ 労働者の代表者が署名又は記名押印することによって、協定書を兼ねることができます。

   36協定の協定書と届出書(様式第9号)は、本来別の文書ですが、届出書に労働者の代表者が署名又は記名

  押印することによって、協定書を兼ねることができます。この場合、協定届の写しを事業場に3年間保存する必要

  があります。 

 

□  労働者の代表者の選出を正しく行っていますか。

   36協定を締結する際に、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合は、当該労働組合と協定

    します。

   事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)

    を選出し、労働者側の締結当事者とする必要があります。

   労働者の過半数の判断については、当該事業場に使用されているすべての労働者(パートタイム労働者、アル

    バイト等を含む。)の過半数であることが必要です。

   管理監督者は過半数代表者になることはできません。

   過半数代表者の選出にあたっては、投票、挙手、労働者の話合い等労働者の過半数がその人の選任を支持

    していることが明確になる民主的な手続がとられていることが必要です。 

   親睦会の幹事などを自動的に過半数代表者にすることはできません。

 

□ 時間外労働の限度に関する基準に適合していますか。  

   36協定において定める延長することができる時間の限度時間数や特別条項付き協定は、「時間外労働の限度

    に関する基準」に適合していなければなりません。

   「時間外労働の限度に関する基準」はこちら

 

□ 36協定は通常2部提出していただいています。

   通常、36協定は、2部(1部は写しでかまいません。)提出していただいています。受付印を押し、1部を控えとして

    お返ししています。 

 

□ 割増賃金の支払が必要です。

   時間外労働と休日労働については割増賃金の支払が必要です。時間外労働の割増賃金の割増率は2割5分

    以上(月60時間を超える時間外労働については5割以上(中小企業は適用猶予))、休日労働の割増賃金の割増

    率は3割5分以上です。

 

□ 届け出た36協定を、労働者に周知しましょう。 

   36協定などの労使協定や就業規則は、見やすい箇所に掲示・備え付ける、書面を労働者に交付する、パソコン

    等で随時確認できるようにするなどの方法によって、労働者に周知する必要があります。 

 

※ ご不明な点は、北海道労働局労働基準部監督課又は最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。 

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