年次有給休暇を適正に付与・管理していますか
【年次有給休暇制度とは】
労働基準法により、使用者は、雇入れの日(試用期間を含みます。)から起算して6か月継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者(パート、アルバイト等を含みます。)には、次の年次有給休暇を与えなければなりません。
なお、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で年次有給休暇を付与できます。
【年次有給休暇の管理】
年次有給休暇の付与日数、残日数の管理、取得計画の管理等については、次の様式を御活用ください。
(参考様式)年次有給休暇表(17KB; MS-Excelファイル)
(参考様式)年次有給休暇取得計画表(1)(15KB; MS-Excelファイル)
(参考様式)個人別年次有給休暇取得計画表(2)(18KB; MS-Excelファイル)
(参考様式)個人別年次有給休暇取得計画表(3)(20KB; MS-Excelファイル)
(参考様式)年次有給休暇取得状況チェック表(15KB; MS-Excelファイル)