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育児・介護休業法の改正について
育児・介護休業法が改正されました~令和7年4月1日から段階的に施行~
令和6年5月31日に改正育児介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が公布されました。
主な改正ポイントは以下のとおりです。なお、詳細は今後省令等で定められることになっています。
◆育児・介護休業法について【厚生労働省HP】
(リーフレット 男性の育児休業取得率等の公表について)
画像をクリックするとPDFファイルがダウンロードできます。
相談窓口では、改正育児・介護休業法の内容や現行制度のお問い合わせのほか、「育児休業を取得させてもらえない」等のご相談にも対応いたします。
中小企業事業主、男性労働者、パート・有期雇用労働者などからのご相談も広く受け付けます。
相談は、電話または来局での受付をしています。
◆担当部署 群馬労働局 雇用環境・均等室 指導担当
◆受付時間 8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)
◆電話番号 027-896-4739
◆住所 〒371-8567
前橋市大手町2丁目3番1号 前橋地方合同庁舎8階
主な改正ポイントは以下のとおりです。なお、詳細は今後省令等で定められることになっています。
◆育児・介護休業法について【厚生労働省HP】
(リーフレット 育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法改正ポイントのご案内) | (リーフレット 育児・介護休業法改正ポイントのご案内) | |
(リーフレット 男性の育児休業取得率等の公表について)
画像をクリックするとPDFファイルがダウンロードできます。
改正育児・介護休業法、フリーランス新法等の説明会を開催いたします
育児・介護休業法等の改正内容、フリーランス新法のポイント等について、対面で4回、オンラインで1回の計5回セミナーを開催いたします。事業主の皆様、フリーランスとして働く皆様の他、どなたでもご参加いただけますので、「説明会のご案内」を確認の上、お申込みください。
11月27日(水)開催の説明会は、申込人数が定員に達したため、受付を終了いたします。
画像をクリックするとPDFファイルがダウンロードできます。
【仕事と育児・介護の両立支援制度等に関する相談窓口】
令和6年7月
群馬労働局では、改正育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法に関する相談窓口を設置しています。相談窓口では、改正育児・介護休業法の内容や現行制度のお問い合わせのほか、「育児休業を取得させてもらえない」等のご相談にも対応いたします。
中小企業事業主、男性労働者、パート・有期雇用労働者などからのご相談も広く受け付けます。
相談は、電話または来局での受付をしています。
◆担当部署 群馬労働局 雇用環境・均等室 指導担当
◆受付時間 8時30分~17時15分(土日・祝日・年末年始を除く)
◆電話番号 027-896-4739
◆住所 〒371-8567
前橋市大手町2丁目3番1号 前橋地方合同庁舎8階
令和6年の育児・介護休業法の改正について
【群馬局版 令和7年4月1日~施行分反映】育児・介護休業規則の規定例
※③、④の使い方
【厚生労働省版 育児・介護休業等に関する規則の規定例】(簡易版)
<Word版>
●令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月1日時点)
★この規定例は令和7年4月1日施行分のみに対応した規定例です。
令和7年10月1日施行分に対応した規定例は今後更新し掲載します
★過去の法改正に対応した規定例を確認したい場合は、以下の「令和3年の育児・介護休業法の改正について」をご覧ください
- ①育児・介護休業等に関する規則(見え消し版)(PDF) (Word)
- ②育児・介護休業等に関する規則(①の溶け込み版)(PDF) (Word)
- ③育児・介護休業等に関する労使協定の例(簡易版)(PDF) (Word)
- ④育児・介護休業等に関する労使協定の例(詳細版)(PDF) (Word)
※③、④の使い方
- 出生時育児休業中「就業無し」(申出期限が法定どおり『2週間前まで』の場合)
⇒③(簡易版)を使用 - 出生時育児休業中「就業有り」(申出期限を延ばしたい『2週間~1か月前まで』の場合)
⇒④(詳細版)を使用
【厚生労働省版 育児・介護休業等に関する規則の規定例】(簡易版)
<Word版>
●令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和6年11月1日時点)
令和3年の育児・介護休業法の改正について
育児・介護休業法 改正ポイントのご案内(令和4年4月1日から3段階で施行)(PDF:340KB)
【群馬局版令和4年4月1日~改正法反映】育児・介護休業規則の規定例
① 育児・介護休業等に関する規則(見え消し版)(令和4年8月24日付け一部修正) (PDF) (Word)
② 育児・介護休業等に関する規則(①の溶け込み版)(令和4年8月24日付け一部修正) (PDF) (Word)
③ 育児・介護休業等に関する労使協定の例(簡易版) (PDF) (Word)
④ 育児・介護休業等に関する労使協定の例(詳細版) (PDF) (Word)
<利用方法>
③、④育児休業等に関する労使協定
・出生時育児休業中「就業無し」、申し出期限は法定どおり(2週間前まで)の場合
→③(簡易版)を使用
・出生時育児休業中「就業有り」、申出期限を延ばしたい(2週間~1か月前まで)場合
→④(詳細版)を利用
個別周知・意向確認、雇用環境整備の例
①育児休業制度等の個別周知・意向確認の例
・個別周知・意向確認書記載例(Word: 994KB )
・個別周知・意向確認書記載例(Word: 994KB )
②育児休業等を取得しやすい雇用環境の整備
・社内研修用資料、動画
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/library/training/
・相談窓口周知例(Word :21KB)
・育児休業制度及び取得促進方針周知例(Word :671KB )
・育児休業取得事例紹介記載例(Word:515KB)
・社内研修用資料、動画
https://ikumen-project.mhlw.go.jp/library/training/
・相談窓口周知例(Word :21KB)
・育児休業制度及び取得促進方針周知例(Word :671KB )
・育児休業取得事例紹介記載例(Word:515KB)
育児休業取得状況の公表の義務化
従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。
・育児休業の取得の状況の公表の義務付け(PDF:294KB)
・育児休業の取得の状況の公表の義務付け(PDF:294KB)