市町村の合併等に伴う諸手続き等について

労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)をご利用の皆様へ
~市町村の合併等に伴う諸手続等について~

 群馬労働局では、市町村の合併に伴う住居表示の変更に係る、労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)の管轄区域の変更は、地域住民の混乱を招く恐れがあることから、「当面行わない」ことにしております。
 つきましては、合併後におきましても、当面従来どおりの、労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)をご利用ください。(なお、管轄区域が変更になった場合には、ホームページでお知らせいたします。)
 また、住居表示の変更に係る、労働保険・求人関係等に関する諸手続も、必要ありません
 詳しくは、最寄りの労働基準監督署・公共職業安定所(ハローワーク)・群馬労働局までお問い合わせください。
 

市町村合併に伴う住居表示の変更に係る諸手続

件名 該当項目 住所変更等の手続 相談窓口
労働保険適用事業場所在地変更 労働保険適用事業場 手続は必要ありません 労働基準監督署
公共職業安定所
労働安全衛生法に係る免許証・技能講習修了証 免許証・修了証をお持ちの方 手続は必要ありません 群馬労働局
労働基準部
健康安全課
健康管理手帳
(安全衛生法第67条によるもの)
手帳をお持ちの方 手続は必要ありません 群馬労働局
労働基準部
健康安全課
特定機械の検査証
(クレーン、ボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン、ゴンドラ等)
検査証をお持ちの方 手続は必要ありません 労働基準監督署
労災保険受給者の住所 労災保険短期給付受給者
年金給付受給者
介護給付受給者
アフターケアー該当者
手続は必要ありません 群馬労働局
労働基準部
労災補償課
労働基準監督署
労災指定病院等の所在地 労災指定病院
労災指定薬局
指名機関
手続は必要ありません 群馬労働局
労働基準部
労災補償課
労働基準監督署
求人申込に係る事業所の所在地 求人申込をしている事業所 手続は必要ありません 公共職業安定所
雇用保険適用事業所の所在地 雇用保険適用事業主 手続は必要ありません 公共職業安定所
雇用保険受給資格者証の住所 失業給付等を受給している
雇用保険受給資格者
手続は必要ありません 公共職業安定所
労働者派遣事業、無料・有料職業紹介事業に係る事業所の所在地、事業主の住所 届出を行っている、許可を受けている事業主 手続は必要ありません 群馬労働局
職業安定課
需給調整事業室

※表を左右に動かしてご覧ください。

その他関連情報

情報配信サービス

〒371-8567 前橋市大手町2丁目3番1号 前橋地方合同庁舎8・9階
〒371-0854 前橋市大渡町1丁目10番7号 群馬県公社総合ビル9階

©2000 Gunma Labor Bureau.All rights reserved.