全国安全週間・全国労働衛生週間

令和7年度全国労働衛生週間について

 10 月1日から7日まで、第76回目の「全国労働衛生週間」が実施されます。
事業場における労働衛生意識の高揚を図り、自主的な労働衛生管理活動の一層の推進をお願いします。

労働安全衛生法においては、事業者は
 ・労働者に対する医師による健康診断の実施
 ・健康診断結果についての医師等からの意見聴取及びその意見を勘案し
必要と認める場合には就業上の措置を行う必要があります。

 また、事業者は健康診断結果の結果、健康の保持に努める労働者に対し、医師等による保健指導を行うよう努めることが必要です。
 なお、50人未満の事業場については、地域産業保健センターの支援・相談サービスを無料で利用することができます。
労働者の健康確保に併せて、事業場の産業保健活動の推進についてもお願いします。
 
 協力依頼文
  「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について
  ・協力依頼文 別添1~8 リーフレット
 
 参考 リーフレット
  ・地域産業保健センターのご案内
  ・労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう
 
 
お知らせ
 平成26年の労働安全衛生法の一部改正により、平成27年より「心理的な負担の程度を軽減するための検査(ストレスチェック)」の実施が事業者へ義務付けされています。
 この改正では、50人未満の事業場については当分の間ストレスチェックの実施が努力義務とされていましたが、
令和7年5月の労働安全衛生法の一部改正により、すべての事業場にストレスチェックの実施が義務付けとなります。
 なお、一部改正の施行日は公布後3年以内に政令で定める日となります。

 参考 リーフレット
  ・「労働安全衛生法及び作業環境測定法改正の主なポイントについて」
 

令和7年度全国安全週間について【終了】

  本年度も「人命尊重」という基本理念の下、「産業界での自主的な労働災害防止活動 を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的として、 98 回目となる「全国安全週間」が7月1日から7月7日まで実施されます。
 安全週間を契機として、災害防止の重要性を再認識し、各事業場で取組をお願いします。
  
 岐阜労働局長メッセージ  全国安全週間リーフレット   実施要綱

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