全国安全週間・全国労働衛生週間

令和7年度全国安全週間について【終了】

  本年度も「人命尊重」という基本理念の下、「産業界での自主的な労働災害防止活動 を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的として、 98 回目となる「全国安全週間」が7月1日から7月7日まで実施されます。
 安全週間を契機として、災害防止の重要性を再認識し、各事業場で取組をお願いします。
  
 岐阜労働局長メッセージ  全国安全週間リーフレット   実施要綱
 

令和7年度全国労働衛生週間について【終了】

 10 月1日から7日まで、第76回目の「全国労働衛生週間」が実施されます。
事業場における労働衛生意識の高揚を図り、自主的な労働衛生管理活動の一層の推進をお願いします。

 岐阜労働局長メッセージ  全国労働衛生週間リーフレット        実施要綱
 

令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」の実施について 

                              準備期間:4月    
                              キャンペーン期間:5月~9月 
                              重点取組期間:7月    
 
 夏季を中心に熱中症が多発しています。
 ここ数年、全国では熱中症による休業4日以上の死傷者数が年間1,100人を超え、重症化して死亡に至る事例が年間30人程度発生する状態が続いています。
 このため、今年も
  「令和7年 STOP!熱中症クールワークキャンペーン」  実施要綱
を定め、職場における熱中症予防対策の徹底を図ります。
 
詳しくは、こちらをご覧ください。
・厚生労働省HP内
  STOP!熱中症クールワークキャンペーン(職場における熱中症予防対策)
   STOP!熱中症 クールワークキャンペーン/厚生労働省  
・職場における労働衛生対策 健康管理対策 熱中症予防対策 
   職場における労働衛生対策|厚生労働省  
・学ぼう!備えよう!職場の仲間を守ろう! 職場における熱中症予防情報
   職場における熱中症予防情報  

 

 ~ 令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行。 ~ 
    「 職場における熱中症対策の強化について 」  

 熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するため、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に義務付けられます。
 
   労働安全衛生規則の一部を改正する省令(厚生労働五十七号) 
   労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(令和7年5月20日付け基発0520第6号) 
   「職場における熱中症対策の強化について」 (パンフレット) (リーフレット)
 
 

労働安全衛生法においては、事業者は
 ・労働者に対する医師による健康診断の実施
 ・健康診断結果についての医師等からの意見聴取及びその意見を勘案し
必要と認める場合には就業上の措置を行う必要があります。

 また、事業者は健康診断結果の結果、健康の保持に努める労働者に対し、医師等による保健指導を行うよう努めることが必要です。
 なお、50人未満の事業場については、地域産業保健センターの支援・相談サービスを無料で利用することができます。
労働者の健康確保に併せて、事業場の産業保健活動の推進についてもお願いします。
 
 協力依頼文
  「職場の健康診断実施強化月間」の実施に関する協力依頼について
  ・協力依頼文 別添1~8 リーフレット
 
 参考 リーフレット
  ・地域産業保健センターのご案内
  ・労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう
 
 
お知らせ
 平成26年の労働安全衛生法の一部改正により、平成27年より「心理的な負担の程度を軽減するための検査(ストレスチェック)」の実施が事業者へ義務付けされています。
 この改正では、50人未満の事業場については当分の間ストレスチェックの実施が努力義務とされていましたが、
令和7年5月の労働安全衛生法の一部改正により、すべての事業場にストレスチェックの実施が義務付けとなります。
 なお、一部改正の施行日は公布後3年以内に政令で定める日となります。

 参考 リーフレット
  ・「労働安全衛生法及び作業環境測定法改正の主なポイントについて」
 

その他関連情報

情報配信サービス

〒500-8723 岐阜県岐阜市金竜町5-13岐阜合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Gifu Labor Bureau.All rights reserved.