次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出について

 「次世代育成支援対策推進法」において常時雇用する労働者が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出・外部公表・労働者へ周知をすることが義務とされています。

【一般事業主行動計画とは?】
 ・次世代育成支援対策推進法に基づき、労働者の仕事と子育ての両立やワーク・ライフ・バランスなど、次世代育成支援対策のために策定する計画のことです。
【一般事業主行動計画に書くべきこと】
 ・一般事業主行動計画は任意形式ですが、(1)計画期間(2)目標(3)目標を達成するための対策の内容と実施時期を定めることになります。
【行動計画を策定したら】
 ・常時雇用する労働者が101名以上の企業には、行動計画を策定し、所定の届出様式によりその旨を都道府県労働局に届け出るとともに、外部への公表、労働者への周知が義務付けられています。
  届出様式(Word版)のダウンロードはこちら
 ・公表の方法としては、自社のホームページに掲載するほか、厚生労働省が運営するウェブサイト両立支援のひろばへの掲載などがあります。


◎一般事業主行動計画(例)
 
・行動計画を策定する際は、厚生労働省ホームページ内「モデル計画」をご活用ください。ダウンロードも可能です。

【関係資料】
パンフレット『次世代育成船対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定、トライくるみん認定、プラチナくるみん認定を目指しましょう!!!』

◎福島労働局では、早期に届出をしていただくためにお手伝いをしています!
 専門指導員が、電話や来局により相談に応じます(無料)。
 一般事業主行動計画に関する資料や届出様式を配布しております。お気軽にご相談ください。
 福島労働局雇用環境・均等室 指導係 TEL:024-536-4609



くるみん認定を目指してみませんか?

【くるみん認定とは】
・次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、その行動計画に定めた目標を達成するなど一定の要件を満たした場合に、必要書類を添付して申請を行うことにより「子育てサポート企業」として厚生労働大臣(都道府県労働局長への委任)の認定(くるみん認定)を受けることができます。

・認定を受けると、くるみんマークを自社の商品、広告、求人広告などに付け、子育てサポート企業であることを社内外へPRできます。

・くるみん認定企業のうち、より高い水準の取組を行った企業が要件を満たした場合には、プラチナくるみん認定を受けることができます。また、くるみん認定等の基準を満たした上で、不妊治療と仕事との両立の支援に関する4つの認定基準を満たした場合には、くるみんプラス認定、プラチナくるみんプラス認定を受けることができます。

◎福島県内のくるみん認定・プラチナくるみん企業一覧はこちら



 福島労働局では、申請から認定に至るまでを専門指導員がサポートしています。認定基準等の詳細は、福島労働局雇用環境・均等室にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】
福島労働局雇用環境・均等室 指導係
福島市花園町5-46 福島第二地方合同庁舎4階
TEL:024-536-4609 

 

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