ひとりで悩まず相談してみませんか?

 
 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法などに関する相談を受けつけています。
 お気軽にご相談ください。 

◇雇用の分野における男女差別的取扱いについて

○産休を取り、復職しようとしたら、会社から退職するように言われた。
○男性と同じように仕事をしているのに、男性より昇進が遅い。
○契約期間の途中で妊娠したら、今まで更新してきた契約を更新しないと言われた。
○事務職の求人に応募しようとしたら、男性であるため断られた。

◇パートタイム・有期雇用労働者の待遇について

○働く時間が短い以外は正社員と全く同じ仕事をしているのに待遇が著しく違う。

◇母性健康管理について

○医者から妊産婦検診で休業が必要との指導を受けて会社に言ったが、対応してくれない。
○妊産婦検診のため通院休暇を申し出たが、取らせてもらえない。
○切迫流産となり医者から指導を受けて休業していたところ、退職して欲しいと言われた。

◇職場のセクシュアルハラスメントについて

○会社でセクハラを受けたが、どこに相談すればいいのか分からない。
○会社にセクハラについて相談したが、なんの対応もしてくれない。

◇育児・介護休業などの取得について

○育児休業を申し出たら、会社にそんな制度はないので休めないと言われた。
○パートには子どもの看護休暇はないと言われた。
○育児休業後、戻る仕事がないので退職するよう言われた。

 

◇ご相談の内容に応じて、以下のような対応をしています◇
■ご相談が労使紛争である場合には・・・

 男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法に関する労働者と事業主の間の紛争が生じた場合は、紛争解決援助制度を活用してください。

*男女雇用機会均等法において対象となる紛争
募集・採用、配置・昇進・降格・教育訓練、一定の福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨・定年・解雇・労働契約の更新などにおける性別による差別、セクシュアルハラスメント、母性健康管理措置 等
*育児・介護休業法において対象となる紛争
育児・介護休業等の制度利用、育児・介護休業等を理由とする不利益取扱い、育児・介護休業等に関するハラスメント 等
*パートタイム・有期雇用労働法において対象となる紛争
労働条件の文書交付等、待遇の決定についての説明、待遇の差別的取扱いの禁止、職務の遂行に必要な教育訓練、福祉厚生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置

労働局長による援助 労働局が労働者と事業主双方から事情を伺った上で、問題解決 に必要な助言などの援助を行います。
紛争調整委員会による調停 調停委員が労働者と事業主双方から事情を伺った上で、調停案を作成します。
・弁護士、学識経験者など労働問題の専門家による調停です。
・「募集・採用」に係る問題は調停の対象とはなりません。
 
■ご相談の内容に男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム・有期雇用労働法に違反する疑いがある場合には・・・

 雇用環境・均等室では、上記の法律で義務付けられている事項に関して、ご相談を端緒とし て事業主から報告を求め、法違反がある場合には、行政指導を行っています。


福島労働局雇用環境・均等室 指導係
福島市花園町5-46 福島第二地方合同庁舎4階
TEL:024-536-4609
 

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