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労災保険給付の手続き
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保険給付を受けるためには、被災労働者又はその遺族が所定の保険給付請求書に必要事項を記載して、被災労働者の所属事業場の所在地を管轄する労働基準監督署に提出しなければなりません。
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(1)療養(補償)給付 |
様 式 |
業通 |
請求書の種類 |
どんなとき |
提 出 先 |
いつまで |
第5号 |
業
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療養補償給付たる療養の給付請求書 |
労災指定病院等にかかったとき |
病院等を経由して所轄労働基準監督署長 |
療養を受けた日の翌日から2年以内 |
第16号の3 |
通
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療養給付たる療養の給付請求書 |
第7号 |
業
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療養補償給付たる療養の費用請求書 |
非指定病院にかかったとき |
所轄労働基準監督署長 |
療養の費用を支払った日の翌日から2年以内 |
第16号の5 |
通
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療養給付たる療養の費用請求 |
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(2)休業(補償)給付 |
様 式 |
業通 |
請求書の種類 |
どんなとき |
提 出 先 |
いつまで |
第8号 |
業
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休業補償給付支給請求書 |
傷病の療養のため休業し賃金を受けない日が4日以上に及ぶとき |
所轄労働基準監督署長 |
休業した日の翌日から2年以内 |
第16号の6 |
通
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療養給付たる療養の給付請求書 |
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(3)障害(補償)給付 |
様 式 |
業通 |
請求書の種類 |
どんなとき |
提 出 先 |
いつまで |
第10号 |
業
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障害補償給付支給請求書 |
治療を受けて治った後身体に障害が残ったとき |
所轄労働基準監督署長 |
治った日の翌日から5年以内 |
第16号の7 |
通
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障害給付支給請求書 |
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(4)遺族(補償)給付 |
様 式 |
業通 |
請求書の種類 |
どんなとき |
提 出 先 |
いつまで |
第12号 |
業
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遺族補償年金支給請求書 |
労働者が死亡したとき |
所轄労働基準監督署長 |
死亡の日の翌日から5年以内 |
第16号の8 |
通
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遺族年金支給請求書 |
第15号 |
業
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遺族補償一時支給請求書 |
労働者が死亡したとき(年金受給権者がいない場合) |
第16号の9 |
通
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遺族一時金支給請求書 |
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(5)葬祭料(葬祭給付) |
様 式 |
業
通 |
請求書の種類 |
どんなとき |
提 出 先 |
いつまで |
第16号 |
業
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葬祭料請求書 |
葬祭を行ったとき |
所轄労働基準監督署長 |
死亡日の翌日から2年以内 |
第16号の10 |
通
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葬祭給付請求書 |
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(6)介護(補償)給付 |
様 式 |
業通 |
請求書の種類 |
どんなとき |
提 出 先 |
いつまで |
第16号の2の2 |
業通
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介護補償給付支給請求書
介護給付支給請求書 |
障害、傷病(補償)給付を受けている人が一定の障害により現に介護を受けているとき |
所轄労働基準監督署長 |
介護を受けた月の翌月の1日から2年以内 |
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