■労働者派遣事業適正運営協力員制度とは

労働者派遣事業の適正な運営を確保するためには、行政機関の適切な措置に加えて、民間の自主的な活動も重要な役割をもつことになります。この民間の協力体制の一環として「労働者派遣事業適正運営協力員(以下「協力員」といいます。)制度」があります。
 協力員は、社会的信望があり、かつ労働者派遣事業の適正な運営を図るために必要な労働関係法令等についての専門的知識、経験を有する労働者を代表する者及び使用者を代表する者それぞれ同数から構成されており、各都道府県労働局長が推薦したもののうちから、厚生労働大臣が委嘱することになっています。
 
   令和6年度 労働者派遣事業適正運営協力員名簿(令和6年4月1日) PDF     
 
 その職務の内容は以下のとおりです。
 
1) 協力員会議における意見交換

・少なくとも年1回の協力員会議が都道府県ごとに開催されますが、この会議においては、労働者派遣法の趣旨の行政からの説明、協力員が把握した労働者派遣事業の運用の実態、協力員による派遣元事業主、派遣先、派遣労働者等との相談内容等についての情報交換や意見交換が行われます。
 
2) 相談及び援助の業務

・派遣元事業主、派遣先、派遣労働者又はそれぞれの団体等の相談に応じ、必要な援助を行います。協力員は、法的な権限は持ちませんので、依頼があった場合は、同意を得て相談・援助を行います。仮にその過程で法違反の疑いがある事案を把握した時は、その内容を職業安定行政機関に連絡し、これをうけて、職業安定行政機関は、実態把握に努めるわけですが、この活動の目的も、労働者派遣法の正しい理解と適正な運営を図ることが最大の目標になっています。
 
3) 制度運営上の要望、意見の提出

・相談・援助等の過程で、制度運営上の問題点を把握した場合には、職業安定行政機関に対し、その内容及びその改善方法等について、要望又は意見を述べることができます。協力員の任期は2年間とされています。厚生労働大臣の委嘱を受けて、民間の立場から行政を補完する役割を担うという観点から、公務員と同様の守秘義務を課せられており、職務上知り得た秘密を他へ漏らすことは許されません。また、公正な立場での活動が強く期待されており、協力員としての地位を利用して、特定の個人や団体の利益を図ったり、又は紛争に不当に介入するなど、その信用を傷つける行為も禁じられています。
 
4) 労働者派遣事業適正運営協力員活動状況(相談・助言等状況)報告について

・労働者派遣事業適正運営協力員の皆様は、活動状況について労働局へ報告が必要となります。




■ 問合せ先
 福島労働局 需給調整事業室 TEL 024-529-5746

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