このページではjavascriptを使用しています。
中小企業・小規模事業者の皆さまへ サブロク協定をご存知ですか?時間外労働を行うには、サブロク(36)協定が必要です
事業主・労働者の皆さまへ サブロク協定を締結する際は、労働者の過半数で組織する労働組合、その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との、書面による協定をしてください
福島労働局における除染作業等遵法水準向上総合対策が策定されました
テレワークの普及促進について
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 監督課 TEL : 024-536-4602
福島労働局 〒960-8021 福島市霞町1-46 福島合同庁舎
Copyright(c)2000-2016 Fukushima Labour Bureau.All rights reserved