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◎ 適用要件
○ 次の2つをいずれも満たす場合には被保険者となります
1. 1年以上引き続き雇用されることが見込まれること(※)
例えば・・・
次の場合には、この要件に該当します。
例:
雇用契約期間2月以上の派遣就業を1月程度以内の間隔で繰り返し行うこととなっている方 雇用契約期間1月以内の派遣就業を数日以内の間隔で繰り返し行うこととなっている方
2. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
◎ 加入手続
○ 加入手続は派遣元事業主が行います
○ 労働者の方は自ら加入の要否を確認することもできます
事業主が加入手続を怠っているのではないかと思われる場合には・・・
労働者の方は、自ら、ハローワークに対し、雇用保険の加入が必要であるか否かの確認を請求することができ、加入が必要であると認められた場合には、事業主が加入手続を行うか、ハローワークが加入手続を行うこととなります。
○ 現在未加入であっても遡って加入できる場合があります
次の場合でも、遡って加入できる場合があります(最大2年まで遡ることが可能です)。
同じ派遣元事業主の下で、派遣先を変えながら派遣契約を繰り返し更新し続けている場合 派遣契約の更新を幾度も繰り返してきた派遣元事業主から、派遣契約を打ち切られた場合
○ 日ごと又は30日以内の期間を定めた雇用契約により派遣労働を行っている方については、日雇労働被保険者となる場合があります
詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせ下さい