外国人の雇用・職業相談等について

外国人のみなさまへ (For foreigners)

 
    
ハローワーク(はろーわーく)は、(つぎ)のことについて相談(そうだん)するところです。     
  無料(むりょう)相談(そうだん)できる(くに)役所(やくしょ)です。

 ・仕事(しごと)探し方(さがしかた)紹介(しょうかい)
 ・仕事(しごと)()めたときの雇用(こよう)保険(ほけん)給付(きゅうふ)貰い方(もらいかた

)


  (くわ)しいことは、つぎの資料(しりょう)()んでください。
           
       
 ・()パンフレット(ぱんふれっと)()外国人(がいこくじん)ハローワーク(はろーわーく)利用(りよう)チェックリスト(ちぇっくりすと)(やさしい日本語(にほんご)()(PDF:1.59MB)
   (Checklist for Foreign Nationals Using Hello Work)



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外国人の雇用状況について

 

外国人の雇用状況についての記者発表資料をご覧ください。

外国人雇用状況届出について

平成19年10月1日から、すべての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者
及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れまたは離職の際に、当該
外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣
(管轄のハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。(届出を怠ったり、
虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。)

〇令和2年3月1日からの制度変更について
※令和2年3月以降に雇い入れ、離職をした外国人についての外国人雇用状況
の届出において、在留カード番号の記載が必要となります。
 
・【リーフレット】外国人雇用状況届出書(様式第3号)による届出はインターネット
         で登録できます(PDF:1.27MB
 

外国人労働者の適正な雇用・労働条件の確保

◇外国人の雇用について

  次のような場合はハローワーク(公共職業安定所)をご利用ください。
 ・外国人の求人申し込み(全国どこでも)
 ・外国人労働者に対する雇用管理等の相談        
 ・外国人求職者に対する職業相談・職業紹介

◇外国人労働者に対する労働関係法令の適用
 
 日本国内で就労する限り、日本人、外国人を問わず、原則として労働関係法令の適用があります。
 ・労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法等については、外国人労
   働者にも適用されます。
  また、労働基準法第3条は、労働条件面での国籍による差別を禁止しています。 
 ・雇用保険法についても、日本国で就労する外国人の方については、原則として、国籍のいかんを
  問わず被保険者として取り扱うこととしています。

◇外国人雇用管理アドバイザー制度
 
 外国人労働者の雇用管理の改善や職業生活上の問題については、外国人雇用管理アドバイザー
 などをご利用ください。相談料は無料です。
 この外国人雇用管理アドバイザー制度は、事業主からハローワークを通じて派遣の要請があった
 場合や、派遣の必要が生じた場合には事業所を訪問し、雇用管理の実態や問題点を把握分析し、
 問題の解決に向けた援助を行っています。
 この制度は、不法就労の摘発を目的とするものではありません。

◇外国人労働者への雇用管理の改善義務等について
 
 事業主が遵守すべき法令や、努めるべき雇用管理の内容などを盛り込んだ「外国人労働者の雇用管理
 の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を定めています。

 ・【パンフレット】外国人雇用はルールを守って適正に(令和6年6月版)(PDF:2.75MB)               
  
 「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」の
  全文は厚生労働省ホームページに掲載しています。

(掲載場所:トップページ > 政策について > 分野別の政策 > 雇用・労働 > 雇用 
        > 外国人雇用対策)
         

外国人雇用啓発月間(毎年6月)について

 
毎年6月を「外国人雇用啓発月間」と定めており、事業主団体などの協力のもと、事業主を対象に労働条件などルールにのっとった外国人の雇用や外国人労働者の雇用維持・再就職援助などについて積極的な周知・啓発活動を行います。

□6月は「外国人雇用啓発月間」(PDF:288KB)
(画像をクリックするとPDFが開きます)
 

 

外国人労働者の人事・労務に役立つ3つの支援ツールについて

 

厚生労働省では、企業における人事・労務に関する多言語による説明やお困りごとの背景にある文化ギャップを埋めることに役立つ3つの支援ツールを作成しました。
以下リンク先より是非ご活用ください。
 
・【パンフレット】外国人労働者の人事・労務支援ツールを作成しました
  
・「外国人の方に人事・労務を説明する際にお困りではないですか?」 
厚生労働省HP


   
                                      (PDF:457KB)                  
                               (画像をクリックするとPDFが開きます)                                        

お知らせ

◇外国人労働者の職場定着のために助成金を活用しませんか? 
~人材確保等支援助成金 外国人労働者就労環境整備助成コース~         
                                               
   
 外国人労働者は、日本の労働法制や雇用慣行などの知識の不足や、
言葉の違いなどから労働条件・解雇などに関するトラブルが生じやすい
傾向にあります。この助成金は、外国人特有の事情に配慮した就労環
境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、
その経費の一部を助成するものです。

〈お問い合わせ先〉
助成金センター TEL:089(987)6370
 
     
                                     (PDF:296KB)                   
                                (画像をクリックするとPDFが開きます)
 

パンフレット・リーフレット等

・【リーフレット】在留資格「特定技能」が創設されました(受入れ機関向け) (PDF:1591KB
・【パンフレット】事業者向け受入れ・定着マニュアル~外国人と一緒にはたらくために~ (PDF:3146KB
・【リーフレット】外国人を雇用する事業主の皆様へ 外国人の適正な雇用にご協力ください (PDF:2210KB
・【リーフレット】妊娠を理由に技能実習を一方的に終了することはできません (PDF:342KB
・【リーフレット】仕事探しのトラブルを避けるために適正な会社を選びましょう! (PDF:251KB
・【リーフレット】外国人雇用実態調査を実施します(PDF:204KB
・【リーフレット】外国語相談コーナーのご案内(愛媛労働局) (PDF:326KB
・【リーフレット】愛媛県外国人相談ワンストップセンター (PDF:1560KB

(参考)URL
・「外国人の方に人事・労務を説明する際にお困りではないですか?」 ⇒ 厚生労働省HP
・「高度外国人材にとって魅力ある就労環境を整備するために
                  ~雇用管理改善に 役立つ好事例集~」 ⇒ (PDF:828KB
・「外国人留学生の採用や入社後の活躍に向けたハンドブック」 ⇒ 厚生労働省HP
・「外国人留学生の国内就職支援研修モデルカリキュラム」 ⇒ 厚生労働省HP  
                                          

在留資格、技能実習制度に関する関係機関

・外国人の出入国や在留資格に関する問い合わせ先
【地方出入国在留管理局】      
名称 所在地 電話番号
高松出入国在留管理局 高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎内          087-822-5852
松山出張所 松山市宮田町188-6 松山地方合同庁舎1階 089-932-0895
     
 
・技能実習制度に関する問い合わせ先
【外国人技能実習機構】      
名称 所在地 電話番号
松山支所   松山市三番町7-1-21 ジブラルタ生命松山ビル2階    089-909-4110     
     

【公益財団法人 国際人材協力機構(JITCO)】      
名称 所在地 電話番号
高松駐在事務所  香川県高松市寿町2-3-11 高松丸田ビル6階   087-826-3748
     
 
 

このページに関するお問い合わせ先

担当:愛媛労働局 職業安定部 職業対策課

TEL : 089-941-2940

その他関連情報

情報配信サービス

〒790-8538 松山市若草町4-3 松山若草合同庁舎5階、6階

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