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労災保険の適用者について
1 基本的な考え方
原則として、常用、日雇、パート、アルバイト等、名称及び雇用形態にかかわらず、労働の対価として賃金を受けるすべての労働者が対象となります。
ただし、船員保険の被保険者は適用がありません。
ただし、船員保険の被保険者は適用がありません。
2 法人の役員(取締役等)
下表を参照願います。
※(注)18.5.1 会社法施行→有限会社の廃止
既存の有限会社は会社法上の株式会社として存続。
ただし、現行の有限会社に関する規定の適用を受け続けることができる「特例有限会社」として存
続することも可能。
労災保険 | ||
適用者とならない者 | 適用者となる者 | |
株式会社 |
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有限会社※(注) |
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合名会社 |
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合資会社 |
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その他 |
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※(注)18.5.1 会社法施行→有限会社の廃止
既存の有限会社は会社法上の株式会社として存続。
ただし、現行の有限会社に関する規定の適用を受け続けることができる「特例有限会社」として存
続することも可能。
3 事業主と同居している親族
同居の親族は、原則として労災保険法上の「労働者」には該当しませんが、同居の親族以外の労働者を常時使用する事業にあっては、一般事務又は現場作業等に従事し、かつ次の要件を満たす者は労災保険法上の「労働者」として取扱います。
特に、(イ)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等、(ロ)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものの定めにより、その管理が他の労働者と同様な場合。
- 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確な場合。
- 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われている場合。
特に、(イ)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等、(ロ)賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものの定めにより、その管理が他の労働者と同様な場合。