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■ 雇用保険の被保険者
 
雇用される労働者は、1週間の所定労働時間が20時間以上であり、且つ、同一の事業主に引き続き31日以上の雇用見込みがある場合は、次の「被保険者とならない方」を除き、原則として雇用保険の被保険者となります。

被保険者となる方、ならない方の具体例 (雇用保険)
区分 被保険者となる方 被保険者とならない方
事業主
社長
会長
  被保険者とならない。
法人の役員等 株式会社 右記1及び2以外の取締役であって同時に会社の部長、支店長、工場長等のように従業員的な実態にある方。ただし、報酬支払い等の面からみて、労働者的性格が強く雇用関係ありと認められるものに限る。
 (注)労働者的性格の判断
1. その方に支払われる役員報酬と賃金とを比較して賃金として支払われる額の方が多額であること。
2. 就業規則等が一般の労働者と同様に適用されていること。
取締役は原則として被保険者としない。
1. 代表取締役
2. 監査役
合資会社 右記以外の無限責任社員で労働者的性格が強く雇用関係ありと認められるものに限る。
 (注)労働者的性格の判断は、株式会社と同じ。
各社員(無限責任社員)は原則として被保険者としない。
1. 代表社員(各無限責任社員)
2. 監査役
合名会社 右記以外の社員で労働者的性格が強く雇用関係ありと認められるもの。
 (注)労働者的性格の判断は、株式会社と同じ。
各社員は原則として被保険者としない。
1. 代表社員
2. 監査役

有限会社

※(注)

右記ただし書により業務執行から除外された取締役(会社を代表しない取締役)で労働者的性格が強く、雇用関係ありと認められるものに限る。
 (注)労働者的性格の判断は、株式会社と同じ。
株式会社の取締役と同様に取り扱う。
ただし各取締役(数人いる場合は各自)は、会社を代表することとされているが、定款もしくは社員総会の決議又は定款の規定に基づく取締役の互選をもって代表すべき取締役を定める場合は、その取締役。
1. 代表取締役
2. 監査役
事業主と同居の親族   事業主と同居している親族は原則として被保険者とならない。
法人の代表者と同居している親族については、通常の被保険者の場合の判断と異なるものではないが事業の規模が零細である場合は、形式的には法人であっても、実質的には代表者の個人事業と同様に認められる場合もあると考えられ、この場合は、通常は事業主と利益を一にしていると思われるので、個人事業主と同居の親族の場合と同様、原則として被保険者にならない。
季節的労働者
(出稼労働者)
(1) 最初から4ヵ月を超えて雇用される方は、その最初の日から被保険者となる。
(2) 4ヵ月以内の期間を定めて雇用される方が、その定められた期間を超えて雇用される場合は、その定められた期間を超えた日から被保険者となる。
(1) 毎年おおむね一定の時期に行われる業務に4ヵ月以内の期間を定めて雇用される方。
(2) 毎年おおむね一定の時期に季節的に4ヵ月以内の期間を定めて雇用される方。
(例)12/1~3/31は4ヵ月以内に該当。
一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者 登録型派遣労働者については、次のいずれにも該当する場合は、被保険者になる。
1. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2. 31日以上の雇用見込みがあること。
派遣先での就業が31日を超えない短期のものや、派遣先が異なる場合であっても、同じ派遣元から反復継続して31日以上派遣されることが見込まれる場合。
なお、特定労働者派遣事業に雇用される方及び一般労働者派遣事業に常時雇用される方については、通常の取扱いになります。
 
家事使用人 家事以外に従事することを本務とする方が、家事に使用されることがあっても被保険者となる。 主として家事に従事する方。
旅館、料理店、飲食店、接客等、娯楽場の事業に雇用される方 右記以外の方で、雇用関係の存在する方。 事業主との間に雇用関係のない方。
(場所又は衣類の賃借の料金、食費等、その方の稼働に関係なく当該事業主に一定額を支払い、自営業もしくは自前と認められる方を含む)
外務員
外交員
営業部員
事業主との間に雇用関係が明確に存在している方は被保険者となる。 保険会社の外務員および商事会社等の外交員、営業部員であって、給与の形態が歩合給が主体であり、出勤義務、業務遂行の指揮監督等の実態から判断して委任関係と認められる方。
2以上の適用事業主に雇用される方 同時に2以上の雇用関係にある労働者は、主たる生計を維持する賃金を受ける事業所。  
昼間学生 卒業見込証明書を有する方であって、卒業前に就職し卒業後も引続き同一事業所に勤務することが予定され、一般労働者と同様に勤務し得ると認められる場合。
(通信教育、夜間、定時制の学生は被保険者となる)
左記に該当しない方は、原則として被保険者にならない。
公務員   国、県、市町村、その他これらに準ずるものの事業に雇用され、離職時に受ける諸給与が失業給付を超える方。
船員 船舶法に定める日本船舶又は日本船舶以外の船舶で、日本人若しくは日本法人が借り入れた船舶所有者に使用される者 船員であって特定漁船以外の漁船に乗り組むために雇用される方。(1年を通じて船員として雇用される場合を除く)
授産施設の作業員   授産施設の作業員(職員は除く)
在日外国人 日本国に在住する外国人は、外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された場合を除き、国籍のいかんを問わず被保険者となる。 外国において雇用関係が成立した後、日本国内にある事業所に赴き勤務している方で、雇用関係が終了した場合などに、帰国することが明確である方。
国外で就労する方 国内から出張して国外で就労する方は、その期間も被保険者となる。 国外で現地採用される方。
在宅勤務者 労働日の全部又はその大部分について事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所又は居所において勤務することを常とする方については、次の点に留意した上で総合的に判断し事業所勤務者との同一性が確認できれば原則として被保険者となりうる。
(1) 指揮監督系統の明確性があること
(2) 拘束時間等の明確性があること
(3) 勤務管理の明確性があること
(4) 報酬の労働対償性があること
(5) 請負・委任的色彩が存在しないこと
左記以外の方は、雇用保険上の雇用関係が明確でないので、被保険者とならない。
 ※(注)18.5.1 会社法施行 → 有限会社の廃止
           既存の有限会社は会社法上の株式会社として存続。
           ただし、現行の有限会社に関する規定の適用を受け続けることができる「特例有限会社」 
                    と して存続することも可能。
  

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