令和4年4月1日より、くるみん認定・プラチナくるみん認定の認定基準が改正されます

次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づき、企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」を策定することとなっています。常時雇用する労働者が101人以上の企業は、行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ることが義務、100人以下の企業は努力義務です。
また、行動計画に定めた目標を達成したなどの一定の基準を満たした企業は、申請することにより、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。
さらに、認定を受けた企業が、より高い水準の取組を行い一定の基準を満たすと、特例認定(プラチナくるみん認定)を受けることができます。

認定基準が変わります

 令和4年4月1日より、「くるみん」及び「プラチナくるみん」認定の男性の育児休業等の取得に関する基準等が引き上げられます。
 さらに、「くるみん」認定においては、男女の育児休業等取得率等を厚生労働省ウェブサイト「両立支援のひろば」にて公表することが認定基準に加わります。

不妊治療と仕事との両立に関する認定基準が追加されます

 令和4年4月1日より、「くるみん」、「プラチナくるみん」及び「トライくるみん」( 以下「くるみん等」という。) の一類型として、不妊治療と仕事との両立にも積極的に取り組む事業主としての「くるみん等」認定が創設されます。
( 「くるみん等」認定は全体で6 つの類型となります。)

 さらに、不妊治療と仕事との両立にも積極的に取り組む事業主として「プラチナくるみん」認定を受けた場合においては、厚生労働省ウェブサイト「両立支援のひろば」にて、「不妊治療のための休暇制度の内容」、「不妊治療のために利用することができる制度の内容」及び「不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組の内容」についても公表する必要があります。


詳細は以下をご覧ください。

リーフレット「くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます!新しい認定制度もスタートします![PDF:494KB]
認定に関する経過措置について[PDF:285KB]
プラチナくるみん認定取消に関する経過措置について[PDF:337KB]
厚生労働省ウェブサイト「両立支援のひろば」
厚生労働省ホームページ「次世代育成支援対策推進法について」
厚生労働省ホームページ「くるみんマーク・プラチナくるみんマークについて」




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