制度・手続き
65歳以上で離職した場合

65歳以上で離職した場合

「高年齢求職者給付金」として、被保険者期間に応じて次の表に掲げる日数分の基本手当の額に相当する額が一括支給されます。

 
被保険者期間
1年未満 1年以上
給付額 30日分 50日分


 支給を受けるには、以下の(1)と(2)両方の要件を満たすことが必要です。

 (1)離職前1年間に11日以上働いた月が6ヶ月以上あること。

 (2)「失業」の状態であること。

 (「失業等給付の支給を受けることのできる人」 参照 )

 基本手当日額の算定方法、受給期限、失業の認定方法などは、65歳未満で離職した場合と同様です。

「基本手当の支給を受けられる期間(受給期間)」
「基本手当の支給を受けられる金額(基本手当日額)」
「基本手当の支給が始まる時期」
「基本手当の支給」

を参照してください。



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