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◆原則として離職した日の翌日から1年間となっています。 ただし、 所定給付日数が330日の方は、離職の日の翌日から1年間+30日 所定給付日数が360日の方は、離職の日の翌日から1年間+60日 になります。
◆これを「受給期間」といい、この「受給期間」を過ぎますと、たとえ「所定給付日数」分の支給を受け終わっていなくても、それ以後は、基本手当は支給されません。
[例]所定給付日数240日の方の場合