制度・手続き
基本手当の支給を受けられる期間(受給期間)

基本手当の支給を受けられる期間(受給期間)

原則として離職した日の翌日から1年間となっています。
 ただし、
所定給付日数が330日の方は、離職の日の翌日から1年間+30日
所定給付日数が360日の方は、離職の日の翌日から1年間+60日
 になります。


これを「受給期間」といい、この「受給期間を過ぎますと、たとえ「所定給付日数」分の支給を受け終わっていなくても、それ以後は、基本手当は支給されません


[例]所定給付日数240日の方の場合



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