制度・手続き
基本手当の支給

基本手当の支給

「基本手当」の支給を受けるためには、皆さん自身が安定所に来所して「失業の状態にあるかどうかの確認を受けなければなりません
 これを「失業の認定」といいます。

安定所では、「失業の認定を行う日」(この日を「認定日」といいます。)とその時間を指定します。
 「失業の認定」は、原則4週間に1回となっています。
 なお、認定日が休祝日、年末・年始等に当たる場合は、あらかじめ認定日を他の日に指定します。

認定日」には、「前回の認定日」から「今回の認定日の前日」までの各日について「具体的な求職活動の状況(原則2回以上の求職活動実績が必要です。)」及び「就業・就職」、「内職や手伝い」、「自営の開始・同準備」(収入の有無にかかわらず)等について記載した「失業認定申告書」提出していただきます。
 なお、事実を偽って申告すると不正受給」となりますので十分注意してください。詳しくは「不正受給」をご覧ください。

安定所では、あなたの申告に基づき「失業の認定」を行い、「基本手当」を支給します。



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