制度・手続き
不正受給

不正受給

 本来は、失業等給付の支給を受けることができないにもかかわらず、不正な手口等により失業等給付の支給を受けようとすること(現に失業等給付を受けたか否かは問いません。)で、例えば、次のような場合です。

  1. 就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用及び研修期間なども含みます。)した場合に、そのことを失業認定申告書で申告しなかったり、または採用になった日付あるいは働いた日付を偽って申告する。
  2. 内職や手伝いをした事実及び収入を隠したり、偽った申告をする。
  3. 自営の準備や自営業を始めた場合に、その事実を隠したり、偽った申告をする。
  4. 求職活動の状況を偽って申告する。
  5. 労災保険の休業補償給付や健康保険の傷病手当金などの支給を受けていることを届け出ない。
  6. 就職していないのに就職したと偽ったり、就職した日を偽って再就職手当等の支給申請をする。
  7. 受給資格者証を他人に貸したり譲ったりすることなどにより失業の認定を他人に受けさせる。
  8. 偽りの記載をした離職票を提出する。
  9. 医師の証明書や採用証明書などの各種の証明書または再就職手当支給申請書など各種証明書の証明欄を偽造または改ざんして提出する。
  10. 離職した事業所へ再雇用される予定があるにもかかわらず、失業等給付の受給をする。(過去数回にわたり同じ事業所への就職、退職を繰り返し、その度に失業等給付を受けている受給資格者が、再度同じ事業所へ就職した場合は不正受給となります。)

不正受給をした人は厳しい処分を受けます。

  1. 不正の行為のあった日(例えば、アルバイトなどをしたことを申告すべき日に申告しなかった日)からは、失業給付を受ける権利がなくなります。一切の支給はされません(支給停止処分)。
  2. 不正な行為により支給を受けた金額は、全額返還しなければなりません(返還命令処分)。
  3. さらに偽りその他不正な行為により支給を受けた金額の2倍以下の金額の納付が命ぜられます(納付命令処分)。この場合には、2.とあわせて不正受給した金額の3倍以下の金額を納めなければなりません。
  4. さらに延滞金が課せられます。
  5. 2.3.4.の支払いを怠った場合は、財産の差し押さえが行われる場合があります。また、詐欺罪(刑法第246条)などにより処罰されることがあります。


このページのトップに戻る

屋田バナー.gifジョブ・カード心の耳労災保険指定医療機関名簿 アスベスト(石綿)情報 

kyuujin2014718.bmp 中小企業を経営されている方へ2015jyoseikinbaner.pngkikaku-6.png障害者雇用に係る税制上の優遇措置東日本大震災関連情報teate2017516.gif

千葉労働局 〒260-8612 千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Chiba Labor Bureau.All rights reserved.