千葉労働局

ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 雇用保険関係 > 手続き > 雇用保険の受給手続きについて > 基本手当の支給を受けられる金額(基本手当日額)





制度・手続き
基本手当の支給を受けられる金額(基本手当日額)

基本手当の支給を受けられる金額(基本手当日額)

雇用保険で受給できる1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。
 「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前6ヶ月間に支払われた賃金(賞与など臨時の賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われた賃金は除く。)の合計を180で除して算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)の、およそ50%~80%(60歳~64歳については45%~80%)となっています。

「基本手当日額」は、雇用保険法第18条の規定により、前年度の毎月勤労統計における平均給与額の変動比率に応じて、毎年8月1日に変更されることがあります。

最低額は1,864円で、最高額は離職の日における年齢に応じて上限額が設定されています。


年齢 賃金日額の上限額(基本手当日額の上限額)
30歳未満又は65歳以上 12,910円(6,455円)
30歳以上45歳未満 14,340円(7,170円)
45歳以上60歳未満 15,780円(7,890円)
60歳以上65歳未満 15,060円(6,777円)

(平成23年8月1日現在)



このページのトップに戻る

屋田バナー.gifジョブ・カード心の耳労災保険指定医療機関名簿 アスベスト(石綿)情報 

kyuujin2014718.bmp 中小企業を経営されている方へ2015jyoseikinbaner.pngkikaku-6.png障害者雇用に係る税制上の優遇措置東日本大震災関連情報teate2017516.gif

千葉労働局 〒260-8612 千葉市中央区中央4丁目11番1号 千葉第2地方合同庁舎

Copyright(c)2000-2011 Chiba Labor Bureau.All rights reserved.