車両系建設機械(解体用)の規制対象の追加について(労働安全衛生規則の一部改正:平成25年7月1日施行)
これまでブレーカーは車両系建設機械(解体用)の規制対象になっていましたが、鉄骨切断機等(鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機)は規制対象になっていませんでした。
しかしながら、鉄骨切断機等を起因とする休業4日以上の被災者は年間100名を超えています。
また、その中には、死亡災害等の重篤な災害も発生しています。
このため、鉄骨切断機等についても、車両系建設機械(解体用)の規制対象とすることになりました。
改正のポイント:鉄骨切断機等を使用して作業を行う事業者の皆さまへ・鉄骨切断機等を製造する製造者の皆さまへ
<技能特例講習について>
この改正により、機体重量3トン以上の鉄骨切断機等の運転は、改正後の車両系建設機械(解体用)運転技能講習か、または平成27年6月30日までに行われる技能特例講習(受講するには一定の資格、または運転経験が必要)を修了する必要があります。
なお、「(1)改正前の解体用技能講習(ブレーカに係る技能講習)を修了した方、(2)平成25年7月1日時点で、鉄骨切断機等の運転の業務に従事しており、かつ、当該業務に6月以上従事した経験を有する方」については、 平成26年6月30日までは、引き続き鉄骨切断機等の運転の業務に従事できますが、平成26年7月1日以降は、技能特例講習を修了しなければ鉄骨切断機等の運転の業務に従事することができません。
(機体重量3トン未満の鉄骨切断機等の運転は、改正により拡充された部分に係る事業者による特別教育を受ける必要があります。)
現在、以下の講習機関は、千葉県内で行われる技能特例講習を実施することが決まっています。
※ 他に、実施する講習機関が決まった際、順次ホームページにてお知らせします。