第8次粉じん障害防止総合対策について
粉じん障害の防止については、粉じん障害防止規則が全面施行された昭和56年以降、同規則の周知徹底及びじん肺法との一体的運用を図るため、これまで7次にわたり、粉じん障害防止総合対策を推進し、その結果、昭和55年当時、6,842人であったじん肺新規有所見労働者の発生数は、その後大幅に減少し、近年200人台で推移するとともに、平成23年には初めて200人を下回っています。
また、屋外におけるアーク溶接作業と屋外における岩石等の裁断等作業においては、屋内で行う場合と同等の粉じんばく露のおそれがあることが認められたことから、これらの作業における粉じん障害防止措置を強化するため、粉じん則及びじん肺法施行規則の一部を改正し、平成24年4月から施行されたところであります。
千葉労働局においては、新たな粉じん障害防止総合対策推進計画を策定しました。