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食品加工用機械による労働災害は年間約2000件発生しています。
また、その中には、手指の欠損など、後遺障害が残る災害も多く発生しています。
このため、食品加工用機械の危険な部分への覆いの設置や送給時・取り出し時の用具の使用等を義務付けること、機械一般の対策として、機械の目詰まり等の調整時には、原則として機械の運転を停止する等の措置を義務付けることについて、労働安全衛生規則の改正を行うこととなりました。
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