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青森県男子・婦人既製服製造業最低工賃の改正について
青森県男子・婦人既製服製造業最低工賃(令和4年4月1日改定)
1 改正のポイントは、次のとおりです。
2 改正後の金額は次のとおりです。
3 広報誌掲載例等は次のとおりですので、ご活用ください。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
青森労働局 労働基準部 賃金室
- 電話番号
- 017-734-4114
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