● 労働契約期間(第14条)労働契約の期間は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を 定めるもののほかは、3年(特定の業務に就く者を雇い入れる場合や、満60歳以上の者 を雇い入れる場合には5年)を超えてはなりません。 また、期間の定めのある労働契約については、厚生労働大臣が定める「有期労働契約 の締結、更新及び雇止めに関する基準」に基づき、労働基準監督署長等は、使用者に対 し、必要な助言・指導を行います。 次のうちいずれかに該当する場合に限られます。 (1) 厚生労働大臣が定める基準に該当する高度の専門知識、技術、経験を有する 労働者をそのような高度の専門知識等を必要とする業務に就かせる場合 (2) 満60歳以上の労働者を雇い入れる場合 |