有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の概要1 契約締結時の明示事項等 (1) 使用者は、有期契約労働者に対して、契約締結時にその契約の更新の有無を明示し なければなりません。 (2) 使用者が、有期労働契約を更新する場合があると明示したときは、労働者に対して、 契約を更新する場合またはしない場合の判断の基準を明示しなければなりません。 (3) 使用者は、有期労働契約の締結後に(1)または(2)について変更する場合には、労働 者に対し、速やかにその内容を明示しなければなりません。
これらの事項については、トラブルを未然に防止する観点から、使用者から労働者に対して 書面により明示することが望ましいものです。 2 雇止めの予告 使用者は、契約締結時に、その契約を更新する旨明示していた有期労働契約(締結して いる労働者を1年を超えて継続して雇用している場合に限ります)を更新しない場合には、 少なくとも契約の期間が満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。 ●対象となる有期労働契約 (1) 1年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され、最初に労働契約を 締結してから継続して通算1年を超える場合 (2)1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合 3 雇止めの理由の明示 使用者は、雇止めの予告後に労働者が雇止めの理由について証明書を請求した場合 は、遅滞なくこれを交付しなければなりません。 また、雇止めの後に労働者から請求された場合も同様です。 ※ 明示すべき「雇止めの理由」は、契約期間の満了とは別の理由によることが必要です。
4 契約期間についての配慮 使用者は、契約を1回以上更新し、1年を超えて継続している有期契約労働者との契約 を更新しようとする場合は、契約の実態及びその労働者の希望に応じて、契約期間をでき る限り長くするよう努めなければなりません。
|