厚生労働大臣が定める基準 (1) 博士の学位 (2) 次のいずれかの資格を有する者 ※公認会計士 医師 歯科医師 獣医師 弁護士 一級建築士 薬剤師 不動産鑑定士 弁理士 技術士 社会保険労務士 税理士 (3) 次のいずれかの能力評価試験の合格者 ・ システムアナリスト試験合格者 ・ アクチュアリー試験合格者 (4) 次のいずれかに該当する者 ・特許法上の特許発明の発明者 ・意匠法上の登録意匠の創作者 ・種苗法上の登録品種の育成者 (5)(1)一定の学歴及び実務経験(注)を有する次の者で年収が1,075万円以上の者 ・ 農林水産業の技術者 ・ 鉱工業の技術者 ・ 機械・電気技術者 ・ 土木・建築技術者 ・ システムエンジニア ・ デザイナー (注)学歴及び実務経験の要件は、 大学卒+実務経験5年以上 短大・高専卒+実務経験6年以上 高卒+実務経験7年以上 ※ 学歴の要件は、大学等で専門的知識に係る過程の専攻が必要 (2)システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタントで 年収が1,075万円以上の者 (6) 国等によりその有する知識、技術、経験が優れたものであると認定されている者
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