各種法令・制度・手続き

Get ADOBE READER

サイト内のPDF文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。

厚生労働大臣が定める基準

 (1) 博士の学位
    (これに該当する学位であって外国で授与されたものを含む)を有する者

 (2) 次のいずれかの資格を有する者

     ※公認会計士 医師 歯科医師 獣医師 弁護士 一級建築士 薬剤師 

       不動産鑑定士 弁理士 技術士 社会保険労務士 税理士 

 (3) 次のいずれかの能力評価試験の合格者

     ・ システムアナリスト試験合格者

     ・ アクチュアリー試験合格者

 (4) 次のいずれかに該当する者

     ・特許法上の特許発明の発明者

     ・意匠法上の登録意匠の創作者

     ・種苗法上の登録品種の育成者

 (5)(1)一定の学歴及び実務経験(注)を有する次の者で年収が1,075万円以上の者

      ・ 農林水産業の技術者

      ・ 鉱工業の技術者

      ・ 機械・電気技術者

      ・ 土木・建築技術者

      ・ システムエンジニア

      ・ デザイナー

     (注)学歴及び実務経験の要件は、

         大学卒+実務経験5年以上

         短大・高専卒+実務経験6年以上

         高卒+実務経験7年以上

       ※ 学歴の要件は、大学等で専門的知識に係る過程の専攻が必要

   (2)システムエンジニアとしての実務経験5年以上を有するシステムコンサルタントで

      年収が1,075万円以上の者

 (6) 国等によりその有する知識、技術、経験が優れたものであると認定されている者  

 

本文はここまで
このページのトップに戻る

秋田労働局

〒010-0951 秋田県秋田市山王7-1-3秋田合同庁舎4階(総務課、雇用環境・均等室、労働基準部)

〒010-0951 秋田県秋田市山王6-1-24山王セントラルビル6階(労働保険徴収室)

〒010-0951 秋田県秋田市山王3-1-7東カンビル5階(職業安定部)

Copyright(c)2000-2011 Akita Labor Bureau.All rights reserved.