「石綿障害予防規則」が制定されました!― 平成 17 年 7 月 1 日より施行 ―
【概要】 石綿は、 1970 年から 1990 年にかけて大量に輸入され、その多くは建材として建築物に使用されましたが、今後これらの建築物の老朽化による解体工事の増加に伴い解体工事従事労働の石綿による健康障害の発生が懸念されます。 そのため、関係労働者の健康障害防止対策の充実を図るため石綿障害予防規則を制定し、平成 17 年 7 月 1 日より施行することになりました。 • 建築物の解体等を行う事業者に対して 建築物等の解体等を行う事業者に対しては、石綿を使用している建築物の解体等を行う場合に、事前調査、作業計画の届出、石綿作業主任者の選任、特別教育の実施などが必要になります。 ※詳しくは、この パンフレット をクリックして 『建築物の解体等の作業における石綿対策(解体工事者向け)』をご覧ください。 • 建築物所有者又は管理者に対して 石綿を使用している建築物を所有又は管理する者については、建築物の損傷等により石綿粉じんの発散のおそれがある場合、石綿粉じんの除去又は封じ込め等の措置を講じなければなりません。さらに、建築物の解体、改修等の工事を発注する場合は工事の請負人に対し、石綿含有の使用状況等を通知するよう努めること等が必要になります。 ※詳しくは、この パンフレット をクリックして 『建築物からの石綿粉じん対策(建築物所有者・管理者向け)』 をご覧ください。
|