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貴方もTHPで健康づくり

心身両面にわたる健康保持増進

 近年、高齢化の進展と職場環境の大きな変化に伴い、働く人の健康づくりやメンタルヘルスケアが重要になっています。労働災害の発生状況を見ると高年齢労働者の割合が増加する傾向にありますが、この中には転倒、墜落によるものなど加齢による身体機能の低下に関連するものが多く見られます。
 また、生活様式の変化等により心疾患、高血圧、糖尿病などの成人病を持つ者の割合も高くなっています。
 さらに、技術革新の進展がストレスによる職場不適応や関連疾患の発症等の影響を及ぼしています。
 これらの身体機能の低下や疾病については、日常的に運動を行い、適切な食生活と健康的な生活習慣を維持し、ストレスをコントロールすることにより、かなり予防できることが明らかにされてきました。
 したがって、労働者の健康を確保していくには、労働者の自助努力とともに、事業者の行う健康管理が必要であり、その効果も期待されています。
 このため、労働省では、労働安全衛生法第70条の2に基づき「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」を定め、健康保持増進措置( THP:トータル・ヘルス・プロモーション・プラン )を推進しているところです。

事業者の行う健康の保持増進措置の流れは下図のとおりです。

労働者

実施者 健康測定

研修を受けた医師

 

(事業場内の場合研修を受けた産業医)

●問診

●生活状況調査(仕事の内容、運動暦等)

●診察

●医学的検査(形態、循環機能、血液、尿、その他)

●運動機能検査(筋力、柔軟性、敏捷性、平衡性、全身持久力、その他)

●運動等の指導票の作成(スタッフへの指示)

運動指導

(労働者全員)

保健指導

(労働者全員)

心理相談

(特に必要な労働者)

栄養指導

(特に必要な労働者)

●運動指導プログラムの作成(健康的な生活習慣を確立するための視点)

●運動の実践のための指導

●勤務形態や生活習慣に配慮した健康的な生活指導・教育(睡眠、喫煙、飲酒、口腔保健、その他)

●メンタルヘルスケアの実施

●ストレスに対する気づきの援助

●リラクセーションの指導

●良好な職場環境の雰囲気づくり(相談しやすい環境等)

●食習慣・食行動の評価とその改善の指導
兵庫労働局作成
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